○網走市選挙管理委員会規程

昭和57年7月1日

選管委規程第1号

網走市選挙管理委員会規程(昭和35年選管委規程第36号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、網走市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営及び事務処理等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選任)

第2条 委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじで定める。

2 前項の選挙において、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。

4 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは、速やかに行わなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代理者)

第4条 委員長は、委員長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員長等の退職)

第5条 委員長が退職しようとするときは、職務代理者にその旨を文書をもって届け出なければならない。

2 委員及び委員補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書をもって届け出なければならない。

(委員の異動の告示)

第6条 委員に異動があったときは、委員会はその者の住所、氏名を告示しなければならない。

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、文書をもって通知しなければならない。ただし、急施を要する事件については、委員長において適宜の処置をとることができる。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を示さなければならない。

3 委員の改選後初めて行う委員会の招集は、年長の委員が行うものとする。

(欠席の届出)

第8条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議の議長)

第9条 委員会の会議の議長は、委員長が当たるものとする。

(関係者の出席)

第10条 委員会は、必要があると認めたときは、関係ある者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、職員をして会議録を調製し、会議のてんまつ及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(委員長の職務)

第12条 委員長は、法令で定めるもののほか、次の各号に定める事務を行う。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 公印及び文書の保管に関すること。

(3) 職員の任免及び服務に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第13条 委員会の権限に属する事件が軽易なものは、その議決により委員長において専決処分することができる。

(事務局)

第14条 委員会の事務を処理するため、網走市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を設ける。

(職員の設置)

第15条 事務局に事務局長、書記長、書記及びその他必要な職員を置く。

2 前項のほか必要と認めるときは、参事を置くことができる。

(職員の職務)

第16条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記長は、事務局長を補佐し、所属職員を指揮して委員会の事務を処理するとともに、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 参事は、上司の命を受け特定の事務を処理する。

(保管文書等の管理)

第17条 委員会の保管する文書類は、事務局長の承認を得ないで、これを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。

(専決及び代決)

第18条 文書はすべて、事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものは、事務局長が専決することができる。

2 事務局長が不在のときは、書記長が事務局長の事務を代決する。

(事務処理及び服務)

第19条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理及び職員の服務については、市長部局の例による。

(告示)

第20条 委員会の告示は、網走市公告式条例(昭和25年条例第22号)の定めるところによる。

(公印)

第21条 委員会、委員長及び事務局長の公印を次のように定める。

画像

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方30ミリメートル

方20ミリメートル

方20ミリメートル

2 公印は、特に必要があると認めるときは、公印の印影を刷り込むことができる。

3 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、網走市公印規則(昭和35年規則第6号)を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に事務局長、書記長、書記の職にある者は、この規程によってそれぞれ補職されたものとみなす。

(平成5年選管委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成15年選管委規程第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(令和6年選管委訓令第2号)

この訓令は、令和6年6月3日から施行する。

網走市選挙管理委員会規程

昭和57年7月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和6年6月3日施行)