○網走市公印規則

昭和35年2月11日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、網走市の公印の調製、保管及び取扱い等について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の定義)

第2条 この規則で「公印」とは、公文書に使用する本市の職印及び庁印をいう。

(公印の名称及び保管責任者等)

第3条 公印の名称、形状、寸法、個数、使用区分及び保管責任者は、別表のとおりとする。

2 保管責任者が不在のときは、その事務を主管する直近下位の職の者がこれを保管する。

(公印の作成、改刻等)

第4条 公印の制定、改刻及び廃止は、総務防災課が発議する。

2 公印を新調、改刻及び廃止する必要が生じたときは、保管責任者は、遅滞なく当該公印の名称、形状、使用区分及び理由を記載した文書をもって、総務防災課長に依頼しなければならない。

3 廃止した公印は、総務防災課長に引き継ぎ、総務防災課長が使用廃止の日から3年間保存のうえ焼却その他適切な方法により処分するものとする。

(公印の紛失、破損)

第5条 公印を紛失し、又は破損したときは、直ちに保管責任者から総務防災課長の合議を経て市長に届け出なければならない。

(公印の登録)

第6条 総務防災課長は、公印台帳(第1号様式)を備え、すべての公印を登録しなければならない。

2 総務防災課長は、毎年1回以上各部課所が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。

(保管の方法)

第7条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。

2 公印は、保管部課所以外に持ち出すことができない。ただし、業務のため公印の持ち出しを要するときは、公印持出簿(第2号様式)により、保管責任者の承認を得て、それぞれ保管の公印を持ち出すことができる。

3 公印を持ち出したときは、用務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のもの又は公文書発送についてそのつど事前に決裁を必要としないものについては、この限りでない。

2 公印を使用するときは、押印しようとする公文書に原議を添えて公印保管責任者に提示し、かつ、承認を得なければならない。ただし、原議のないもの若しくは定例又は軽易なものについては原議を添える必要はない。

3 登録公印について前項の規定により押印するときは、公印保管責任者は、当該押印する者をして公印使用簿(第3号様式)に必要事項を記録させなければならない。

第9条 定例的かつ定形的な文書で、一時に多数の押印が必要と認められる場合は、当該公印の保管責任者の合議を経て、印影又はその縮小したものを印刷することができる。

第10条 電算機器を使用して公印を押すべき文書を作成するときは、当該電算機器に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 電子印を電算機器に記録する場合は、これを拡大又は縮小することができる。この場合において、印影の同一性を損なわないようにしなければならない。

3 電子印を使用する事務の主管課長は、第1項の規定により処理を行うときは、電子印の不正使用のないように適切に管理しなければならない。

4 第4条第1項の規定は、電子印について準用する。この場合において、同項中「新調し、改刻し、又は廃止」とあるのは、「記録又は削除」と読み替えるものとする。

(公印の告示)

第11条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、市長は、その旨告示する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月20日から適用する。

(昭和52年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年5月11日から適用する。

(昭和54年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月7日から適用する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年2月10日から適用する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年2月14日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(平成11年規則第22号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第37号)

この規則は、平成12年7月17日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第26号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月14日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年7月2日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年5月7日から適用する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

公印の名称

形状

寸法

mm

個数

使用区分

保管責任者

北海道網走市之印

正方形

35

1

一般公文書用

総務防災課長

北海道網走市役所印

35

2

一般公文書用

総務防災課長

北海道網走市長之印

20

2

一般公文書用

総務防災課長

1

一般公文書用(西庁舎扱い)

観光課長

北海道網走市長之印戸籍保険課専用

20

1

一般公文書を除く戸籍保険課事務用

戸籍保険課長

網走市長之印食品加工体験センター専用

18

1

使用料の減額、免除及び還付の承認事務用

市民活動推進課長

網走市長之印社会教育課専用

正方形

18

1

使用料の減額、免除及び還付の許可事務用

社会教育課長

網走市長之印スポーツ課専用

正方形

18

1

使用料の減額、免除及び還付の許可事務用

スポーツ課長

網走市長職務代理者之印

21

2

一般公文書用

総務防災課長

北海道網走市長職務代理者之印戸籍保険課専用

20

1

一般公文書を除く戸籍保険課専用

戸籍保険課長

北海道網走市副市長之印

20

1

副市長名をもって発する文書用

総務防災課長

北海道網走市会計管理者印

21

1

出納事務用

会計課長

網走市総務防災課長之印

18

1

情報公開・個人情報保護事務用

総務防災課長

網走市限定特定行政庁之印

20

1

限定特定行政庁事務用

建築課長

網走市建築主事之印

20

1

建築確認事務用

建築課長

市長認印(姓入り)

楕円形

縦10

横8

1

戸籍原本記載文末用

戸籍保険課長

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網走市公印規則

昭和35年2月11日 規則第6号

(令和4年11月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和35年2月11日 規則第6号
昭和36年4月1日 規則第3号
昭和36年5月23日 規則第4号
昭和38年4月15日 規則第6号
昭和38年11月1日 規則第7号
昭和40年8月9日 規則第10号
昭和43年9月7日 規則第4号
昭和44年4月10日 規則第14号
昭和45年10月24日 規則第15号
昭和47年4月1日 規則第2号
昭和48年6月25日 規則第10号
昭和50年8月21日 規則第18号
昭和52年12月28日 規則第21号
昭和54年11月5日 規則第18号
昭和57年10月6日 規則第21号
昭和59年7月3日 規則第14号
昭和61年4月1日 規則第1号
昭和61年4月14日 規則第10号
平成2年3月10日 規則第1号
平成6年2月7日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第4号
平成11年11月29日 規則第17号
平成11年12月27日 規則第22号
平成12年7月12日 規則第37号
平成15年3月28日 規則第14号
平成15年3月31日 規則第16号
平成15年8月1日 規則第26号
平成17年3月30日 規則第13号
平成18年4月11日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第7号
平成23年10月17日 規則第18号
平成24年7月2日 規則第19号
平成26年4月30日 規則第6号
平成28年5月13日 規則第23号
平成28年12月28日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第6号
平成30年5月18日 規則第10号
令和4年11月28日 規則第27号