○網走市立学校設置条例
昭和39年4月1日
条例第10号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、網走市立学校(以下「市立学校」という。)を設置する。
(運営の基本方針)
第3条 市立学校は、法令等の定めるところに従い、かつ、網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の管理のもとに、その事業を遂行し、市立学校の目的の実現に努めなければならない。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第19号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第29号)
この条例は、昭和44年12月31日から施行する。
附則(昭和46年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第20号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第25号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第16号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第21号)
この条例は、昭和62年12月26日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第24号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第11号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成8年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第18号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。ただし、網走市立南小学校の項の改正規定は、平成14年2月12日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
網走市立小学校
名称 | 位置 |
網走市立網走小学校 | 網走市桂町1丁目1番地4 |
網走市立中央小学校 | 網走市向陽ヶ丘4丁目67番地1 |
網走市立西小学校 | 網走市新町1丁目34番地 |
網走市立潮見小学校 | 網走市潮見4丁目111番地 |
網走市立東小学校 | 網走市字藻琴225番地60 |
網走市立呼人小学校 | 網走市字呼人339番地3 |
網走市立南小学校 | 網走市鱒浦1丁目31番地 |
網走市立白鳥台小学校 | 網走市字北浜201番地13 |
網走市立西が丘小学校 | 網走市字卯原内182番地1 |
別表第2(第2条関係)
網走市立中学校
名称 | 位置 |
網走市立第一中学校 | 網走市台町1丁目81番地3 |
網走市立第二中学校 | 網走市向陽ケ丘6丁目10番地59 |
網走市立第三中学校 | 網走市字潮見188番地 |
網走市立第四中学校 | 網走市字藻琴35番地 |
網走市立第五中学校 | 網走市字卯原内41番地 |
網走市立呼人中学校 | 網走市字呼人339番地3 |