○網走市排水設備業者の指定等に関する規程

令和2年3月18日

公営企業管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、網走市下水道条例(昭和51年条例第25号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づく排水設備業者の指定等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の設置等(新設、増設、改築及び撤去をいう。)をいう。

(2) 排水設備工事指定店 条例第8条第2項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができる者として、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した排水設備業者(以下「指定店」という。)をいう。

(3) 責任技術者 社団法人日本下水道協会北海道地方支部(以下「道支部」という。)が実施する排水設備工事責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格し、市の承認を受けた者をいう。

(4) 資格認定証 前号試験における合格者に道支部が交付する北海道排水設備工事責任技術者資格認定証(以下「資格認定証」という。)をいう。

(指定の要件)

第3条 指定を受けようとする排水設備業者は、次の各号の要件を備えている者でなければならない。

(1) 北海道内に営業所があること。

(2) 網走市の指定給水装置工事事業者であること。

(3) 責任技術者が1人以上専属していること。

(4) 工事に必要な設備、機械器具を有していること。

(5) 次のいずれにも該当しないこと。

 排水設備業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 排水設備業者(法人にあっては代表者)第15条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者

 排水設備業者が第10条の規定により指定を取り消されて2年を経過していない者

 排水設備業者がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 排水設備業者(法人にあっては代表者)の精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

(6) その他管理者が必要と認める要件を備えていること。

(指定の申請)

第4条 指定を受けようとする排水設備業者は、網走市排水設備業者指定申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 法人にあっては登記簿謄本及び定款、個人にあっては住民票及び身分証明書

(2) 従業員名簿及び雇用関係を証する次のいずれかに該当する書類

 各種健康保険被保険者証(国民健康保険証を除く。)の写し

 雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書の写し

 賃金台帳、源泉徴収簿又は所得税納付額領収書等の写し

(3) 指定店専属責任技術者名簿(第2号様式)及び資格認定証の写し

(4) 営業所の位置図、平面図及び写真(全景及び内部)

(5) 所有機器調書

(6) その他管理者が必要と認める書類

(指定)

第5条 管理者は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、第3条の要件を備えている業者であることが確認された者を指定店として指定するとともに指定店登録名簿に登載するものとする。

2 管理者は、必要があると認めたときは、指定要件及び承認事項の確認のため、書類の提出を求め、又は調査することができる。

(指定店証)

第6条 管理者は、指定店に網走市排水設備工事指定店証(第3号様式。以下「指定店証」という。)を交付する。

2 指定店は、指定店証を汚損し、又は紛失したときは、網走市排水設備工事指定店証再交付申請書(第4号様式)により、再交付を受けなければならない。

3 指定店は、指定店証を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は改ざんしてはならない。

4 指定店は、次の各号の一に該当することとなったときは、速やかに指定店証を管理者に返還しなければならない。

(1) 指定が取り消されたとき。

(2) 指定を辞退し、又は廃業したとき。

(指定店の責務及び遵守事項)

第7条 指定店は、この規程並びに管理者が定める基準及び次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定店証を店舗の見やすい場所に掲示すること。

(2) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(3) 工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明記すること。

(4) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(5) 下請施工をさせないこと。ただし、一部の下請けについて管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(6) 工事は、下水道関係法令等を遵守して誠実かつ迅速に行うこと。

(7) 工事は、管理者の承認を受けた責任技術者に担当させること。

(8) 指定店は、自己の名義を他人に使用させてはならない。

(9) 指定店は、使用人の行為についてもこの規程の責めを負わなければならない。

(10) 指定店は、管理者の施工検査に合格した排水設備でなければ工事申込者に引き渡してはならない。

(11) 指定店は、施工検査後1年以内に破損個所等が発見された場合は、管理者の定める期間内に自己の負担で修理しなければならない。ただし、その原因が天災その他不可抗力による場合又は使用者の故意若しくは過失によるときはこの限りでない。

(12) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(工事の検査)

第8条 管理者は、排水設備の施工方法、構造及び使用資材が別に定める基準に適合していないときは、当該排水設備工事を施工した指定店に対し期限を付して基準に適合するまでやり直しを命ずることができる。

(変更等の届出義務)

第9条 指定店は、次の各号の一に該当するときは、速やかに網走市排水設備工事指定店変更届(第5号様式)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(7) その他届出を必要とする理由が生じたとき。

2 指定店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに網走市排水設備工事指定店辞退届(第6号様式)を管理者に提出しなければならない。

3 指定店は毎年5月末日までに、第14条第1項に規定する指定店専属責任技術者名簿(第2号様式)に資格認定証の写しを添えて管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し又は停止)

第10条 管理者は、指定店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の効力を停止することができる。

(1) 第3条に規定する指定の要件に該当しなくなったとき。ただし、同条第3号に規定する要件については、第12条第2項の規定により管理者の承認を受けた期間はこの限りでない。

(2) 第7条に規定する遵守事項に違反したとき。

(3) この規程による届出若しくは報告を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) その他この規程に違反したとき、又は指定店として不適当と認められる行為があったとき。

2 前項の指定の取消し又は停止を行う場合の基準及びその効力の期間は、管理者が別に定める。

3 第1項に規定する指定の取消し又は停止に伴う損害については、市はその責めを負わない。

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者が業務を行うときは、指定店に所属し、排水設備工事の設計、施工、監督、社内検査その他排水設備工事に関する一切の事項に従事し、その責任を負うものとする。

2 責任技術者は、工事の施工については条例及び網走市下水道条例施行規程(令和2年公営企業管理規程第2号)を遵守しなければならない。

3 責任技術者は、当該工事が完成した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(兼任禁止)

第12条 指定店に専属する責任技術者は、他の指定店の責任技術者を兼ねることができない。

2 指定店にやむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず期間を定めて他の指定店の責任技術者をその指定店の承諾を得て自己の責任技術者として業務を行わせることができる。この場合、管理者に届け出し承認を得なければならない。

(責任技術者の資格)

第13条 道支部が実施する試験に合格し指定店に専属するものは、その承認を受ける資格を有するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者

2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。

(責任技術者の承認)

第14条 責任技術者としての承認を受けようとするとき又は責任技術者に異動があったときは、指定店は指定店専属責任技術者名簿(第2号様式)に資格認定証の写しを添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は前項の届出をもって、指定店に専属する責任技術者として承認するものとする。ただし、責任技術者として承認することが不適当と認めたときは、この限りではない。

(承認の取消し又は停止)

第15条 管理者は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは承認を取り消し、又は1年を超えない範囲において承認の効力を停止することができる。

(1) 下水道に関する法令等に違反したとき。

(2) 第13条第1項各号に適合しなくなったとき。

(3) 業務に関し不誠実な行為をしたとき。

(公示)

第16条 管理者は、指定店に関し、次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定店を新たに指定したとき。

(2) 指定店の指定を取り消し、又は停止したとき。

(3) その他管理者が必要であると認めたとき。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に廃止前の網走市排水設備業者の指定等に関する規則(以下「廃止前の規則」という。)により指定を受けている者は、この規程による指定を受けた指定店とみなす。また、廃止前の規則の規定に基づいて行われた処分、申請等は、この規程による相当規定に基づいて行われた処分、申請等とみなす。

3 この規程の施行の際、廃止前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用を妨げない。

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網走市排水設備業者の指定等に関する規程

令和2年3月18日 公営企業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)