○網走市下水道条例施行規程

令和2年3月18日

公営企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、網走市下水道条例(昭和51年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第1条の2 条例第3条の2第3号に規定する企業管理規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の汚水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する汚水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る汚水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって汚水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第1条の3 条例第3条の2第5号に規定する企業管理規程で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずるべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の汚水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第1条の4 条例第3条の4第2号に規定する企業管理規程で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の汚水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(排水設備設置期間延長の許可申請)

第2条 条例第4条第2項の規定により排水設備を設置する期間の延長の許可を受けようとする者は、排水設備設置期間延長許可申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、条例第4条第2項の規定に基づき、排水設備設置期間の延長を許可するときは、排水設備設置期間延長許可書(第2号様式)を申請者に交付する。

(排水設備設置義務者変更の届出)

第3条 排水設備設置義務者が変更したときは、排水設備設置義務者変更届(第3号様式)により新旧排水設備設置義務者が連署して管理者に届け出なければならない。

(排水設備の基準)

第4条 条例第5条に規定する別に定める基準は、次のとおりとする。

(1) ますの内径又は内のり幅は、15センチメートル以上とすること。

(2) 水洗便所、台所、浴室等からの汚水を排出する暗渠である構造部分で、管理者が必要と認める箇所には防臭装置を取り付けること。

(3) 台所、浴室等の汚水流出箇所には、ごみその他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー又は金網等を設けること。

(4) 汚水を一時的に貯留する排水設備には、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていること。

(5) 汚水の逆流によって、被害を受ける地下室、半地下室その他これに類する場所での汚水の排除は、逆流浸水対策(ポンプ排水等による対策)を行うこと。

(6) 前5号のほか、管理者が特に指定する事項

(排水設備等及び除害施設新設等の確認申請)

第5条 条例第6条の規定により排水設備等及び除害施設の新設等の確認を受けようとする者は、排水設備等設置(改築)確認申請書(第4号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 位置図

排水設備等及び除害施設を設置又は改築する土地の位置及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図

縮尺300分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 排水設備等及び除害施設を設置又は改築する土地の境界及び面積

 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、便所、工場等を明示すること。)

 排水設備等の管渠の位置、大きさ、材質、勾配及び延長

 その他附属装置の位置、大きさ、区別等

(3) 縦断面図

管渠の大きさ、勾配並びに連絡すべき公共下水道の公共ます流入管底高を基準とした地表及び管底の高さ、土被等を表示すること。

(4) 配管立体図

室内から公共ますまでの配管系統、管種、寸法等を表示すること。

(5) 構造詳細図

管渠及びその附属装置又は除害施設の構造並びに寸法を表示すること。

(排水設備等及び除害施設設置等の確認)

第6条 管理者は、前条による申請があったときは、法令の規定により審査し、その規定に適合することを確認したときは、排水設備等設置(改築)確認書(第5号様式)を交付する。

2 前項の場合において、審査の結果、法令の規定に適合しないと認めたときは、管理者は、その理由を付してその旨を申請者に通知しなければならない。

(排水設備等の工事の完了届)

第7条 条例第7条に規定する届出は、排水設備等工事完了届(第6号様式)によるものとする。

(排水設備等の工事検査済証)

第8条 条例第7条に規定する検査によりその工事が法令の基準に適合したものであるときは、排水設備等工事検査済証(第7号様式)を交付する。

(適合評価品等の使用)

第8条の2 条例第9条の5ただし書中企業管理規程で定めるディスポーザー排水処理システム等とは、社団法人日本下水道協会が作成した下水道のためのディスポーザー排水処理システムに関する性能基準に適合する配管設備として同協会が公表している評価機関が評価したもの(以下「適合評価品」という。)又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく配管設備として建設大臣が認定したもの(以下「認定品」という。)をいう。

2 前項の適合評価品又は認定品を使用する場合は、第6条の排水設備等の計画の確認の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 適合評価品又は認定品であることを証する書類の写し

(2) 構造性能を示した仕様書の写し

(3) 維持管理業務委託契約書の写し又は維持管理業務委託契約確約書

(4) その他当該適合評価品又は認定品の適切な維持管理の確保を確認するために管理者が必要と認める書類

(公共下水道使用に関する届出)

第9条 条例第11条の規定により公共下水道の使用の開始及び再開又は休止及び廃止の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始届(第8号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 使用者が変更したときは、前項の規定にかかわらず公共下水道使用者変更届(第9号様式)により新旧使用者が連署して届け出ることができる。

(使用開始等の場合の使用料)

第10条 公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止したときの使用料は、使用水量に単価を乗じて得た金額とする。

(使用料減免の申請)

第11条 条例第18条の規定により使用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第10号様式)を管理者に提出しなければならない。

(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第11条の2 条例第18条の2第6号に規定する企業管理規程で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(制限行為の許可の申請)

第12条 条例第20条の規定による許可を受けようとする者は、制限行為許可(変更)申請書(第11号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、制限行為に関する法令の規定により審査し、その規定に適合するものであると認めたときは、制限行為(変更)許可書(第12号様式)を申請者に交付する。

(許可を要しない軽微な変更)

第13条 条例第20条に規定する軽微な変更は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 条例第20条の規定によって許可を受けた工作物等を公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない範囲で改築する変更

(2) 条例第20条の規定によって許可を受けた工作物等に、同条の許可を受けた者が、当該工作物等を設ける目的に付随して、公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工作物等(地上に設置するものに限る。)を添加する変更

(特別使用の許可申請)

第14条 条例第21条の規定に基づき、公共下水道の特別使用の許可を受けようとする者は、公共下水道特別使用許可申請書(第13号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、条例第21条の規定に基づき、公共下水道の特別使用を認めるときは、特別使用許可書(第14号様式)を申請者に交付する。

(検査職員の証票)

第15条 条例第7条及び下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第1項の規定により職員が検査を行うときは、身分証明書(第15号様式)を携帯しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に存する排水設備であって、第4条第4号の規定に適合しないものについては、同号の規定は、適用しない。ただし、平成16年4月1日以降に改築の工事に着手したものについては、この限りでない。

3 この規程の施行の際、現に存する公共下水道の施設であって、廃止前の網走市下水道条例施行規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定に適合しないものについては、当該規程(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、平成25年4月1日以降に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

4 前項の規定により廃止前の規則の規定を適用しないものとされた公共下水道の施設(これらを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準については、なお従前の例による。

5 この規程の施行の際、廃止前の規則の規定に基づいて行われた処分、申請等は、この規程による相当規定に基づいて行われた処分、申請等とみなす。

6 この規程の施行の際、廃止前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用を妨げない。

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網走市下水道条例施行規程

令和2年3月18日 公営企業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
令和2年3月18日 公営企業管理規程第2号