○網走市下水道条例

昭和51年12月23日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 公共下水道の構造の技術上の基準(第3条の2~第3条の5)

第3章 排水設備の設置等(第4条~第8条)

第4章 公共下水道の使用(第9条~第18条)

第5章 終末処理場の維持管理(第18条の2)

第6章 雑則(第19条~第22条)

第7章 罰則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、本市の公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の技術上の基準等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称等)

第2条 本市に公共下水道施設を設置する。

2 名称及び設置する区域は、次のとおりとする。

名称

設置する区域

網走市公共下水道

北海道知事と協議し策定された事業計画に定められた区域

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(4) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定に該当する者をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(8) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(9) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(10) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(11) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

第2章 公共下水道の構造の技術上の基準

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第3条の2 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして企業管理規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他汚水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 汚水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって汚水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の企業管理規程で定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第3条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径は、第5条で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画汚水量に応じ、排除すべき汚水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する汚水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する汚水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第3条の4 第3条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう企業管理規程で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第3条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 法第9条第1項の規定に基づく使用開始の公示がなされた場合においては、当該排水区域内の排水設備設置義務者は、供用開始の日から90日以内に排水設備を設置しなければならない。

2 網走市公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次の各号の一に該当する場合は、前項に規定する期間の延長を許可することができる。

(1) 特殊な地形のため、自然流下によっては公共下水道への排出が困難と認められるとき。

(2) 前号のほか、管理者が特に必要と認めるとき。

(排水設備の基準)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に掲げる要件のほか、管理者が別に定める基準によらなければならない。

(1) 排水設備は、公共ますに固着させること。

(2) 排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管の内径(mm)

こう配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(計画の確認)

第6条 排水設備設置義務者が、排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとするときは、その計画についてあらかじめ管理者に確認申請書を提出し、確認を受けなければならない。

(工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し技能を有する者が専属する業者として、管理者が指定した下水道工事指定店(以下「指定店」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定店に関する事項については、企業管理規程で定める。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第9条の2 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の5第2項に規定する汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該汚水について、第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る前項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第9条の3 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

2 前項第4号及び第5号に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排水量が20立方メートル以上である工場等に係る排水について適用する。

(除害施設の設置等の届出)

第9条の4 除害施設の設置、改築又は増築をしようとする者は、あらかじめその計画について管理者が定める事項を届け出なければならない。

2 前項に規定する届出を要する者が、法第12条の3又は第12条の4に規定する届出をしたときは、同項に規定する届出をしたものとみなす。

3 管理者は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が、前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限りその届出をした者に対し、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置、改築又は増築してはならない。ただし、管理者は当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。

(下水排除の制限)

第9条の5 使用者は、生ごみ等を処理するためディスポーザー(生ごみ等を破砕して汚水により排出するものをいう。)を使用し、公共下水道にこれを排除してはならない。ただし、企業管理規程で定めるディスポーザー排水処理システム等を利用する場合は、この限りでない。

(排除の停止又は制限)

第9条の6 管理者は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(し尿の排除の制限)

第10条 し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 排水設備その他の施設によって公共下水道の使用を開始しようとする者は、企業管理規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。使用を休止し、廃止又は再開しようとするときもまた同様とする。

(使用料)

第12条 管理者は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、次の表の使用料月額に、その額に対する消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

汚水の種類

汚水排出量

単位

使用料月額

一般汚水

8立方メートルまで

 

1,574円

8立方メートルを超える部分

1立方メートルにつき

197円

浴場汚水

 

1立方メートルにつき

17円

備考

一般汚水とは、浴場汚水以外の汚水で公共下水道に排除するものをいう。浴場汚水とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金価格について統制を受ける公衆浴場の営業の用に供した汚水で、公共下水道に排除するものをいう。

(汚水排出量)

第13条 使用料算出の基礎となる汚水排出量は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用する場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知できないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、揚水量とする。揚水量の決定は、揚水量測定機器があるときは、それにより測定された水量により、それがないときは、使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用する場合は、水道の使用水量と揚水量とを加えたものとする。

2 水道の使用水量又は水道水以外の水の揚水量と排出される汚水量とが著しく異ると認められるときは、管理者は、その事実をしんしゃくして汚水排出量を決めることができる。

(届出を行わないときの使用料)

第14条 第11条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところに従って使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合は、排水設備の設置のときを使用開始のときとみなす。

(2) 前号の場合を除く場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第11条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、公共下水道を使用していない場合であっても使用料を徴収する。

(資料の提出)

第15条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の徴収方法)

第16条 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

第17条 削除

(使用料の減免)

第18条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

第5章 終末処理場の維持管理

(終末処理場の維持管理基準)

第18条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節するものとする。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう企業管理規程で定める措置を講ずるものとする。

第6章 雑則

(監督処分)

第19条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によってした許可若しくは確認を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく企業管理規程の規定に違反しているもの

(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反しているもの

(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者

2 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上、著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公共下水道の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(行為の制限)

第20条 法第24条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、着工の1月前までに施設又は工作物その他の物件(以下「工作物等」という。)の設置場所、構造等を表示した図面を、管理者が別に定める申請書に添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更(公共下水道に影響を与えない程度の工作物等の改築等で、管理者が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、また同様とする。

(特別使用)

第21条 管理者は、処理区域外の者に対して、公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、特別使用を許可することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、企業管理規程で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第23条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条の確認なく排水設備の新設等を行った者

(2) 第9条第9条の3又は第10条の規定に違反した使用者

(3) 前2号のほか、この条例又は条例に基づく企業管理規程に違反した者

第24条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 下水道整備緊急措置法(昭和42年法律第41号)及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する汚水については、改正後の条例(以下「新条例」という。)の施行後6箇月間(当該汚水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあっては1年間)は新条例第9条から第9条の3までの規定は適用せず、その汚水を排除するものについては、なお従前の例による。

(昭和59年条例第21号)

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行し、昭和59年7月分として計量した使用水量に係る使用料は、市長が別に定める基準により算定する。

2 改正前の網走市下水道条例に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第17号)

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行し、昭和63年7月分として計量した使用水量に係る使用料は、市長が別に定める基準により算定する。

2 改正前の網走市下水道条例に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(平成4年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行し、平成4年4月分として計量した使用水量に係る使用料は、市長が別に定める基準により算定する。

(経過措置)

2 改正前の網走市下水道条例に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料に関する規定の適用)

2 改正後の網走市下水道条例第12条の改正規定は、平成9年7月分として徴収する使用料から適用する。ただし、平成9年7月分として計量した使用水量に係る使用料は、市長が別に定める基準により算定する。なお、改正前の網走市下水道条例に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(網走市下水道条例の一部を改正する条例の廃止)

3 網走市下水道条例の一部を改正する条例(平成元年条例第15号)は、廃止する。

(平成9年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行し、平成9年10月分として計量した使用水量に係る使用料は、市長が別に定める基準により算定する。

(経過措置)

2 改正前の網走市下水道条例に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

4 改正後の網走市下水道条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行し、平成17年4月分として計量した使用水量にかかる使用料から適用する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する公共下水道の施設であって、改正後の網走市下水道条例(以下「新条例」という。)の規定に適合しないものについては、当該規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

3 前項の規定により新条例の規定を適用しないものとされた公共下水道の施設(これらを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準については、なお従前の例による。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

網走市下水道条例

昭和51年12月23日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
昭和51年12月23日 条例第25号
昭和53年4月1日 条例第11号
昭和54年3月20日 条例第12号
昭和59年6月23日 条例第21号
昭和63年7月1日 条例第17号
平成4年3月10日 条例第2号
平成5年2月1日 条例第1号
平成7年3月24日 条例第3号
平成9年3月28日 条例第1号
平成9年9月22日 条例第15号
平成12年3月30日 条例第2号
平成12年12月21日 条例第39号
平成14年3月15日 条例第8号
平成15年3月13日 条例第7号
平成16年12月20日 条例第25号
平成18年12月19日 条例第32号
平成24年3月19日 条例第3号
平成25年3月13日 条例第13号
平成26年3月31日 条例第6号
令和元年12月25日 条例第31号