○網走市個別排水処理施設条例施行規程
令和2年3月18日
公営企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、網走市個別排水処理施設条例(平成12年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象外区域)
第2条 条例第3条に規定する管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める区域は、次の区域とする。
(1) 公共下水道事業の区域外処理として、網走市下水道条例(昭和51年条例第25号)第21条の規定による特別使用を許可した区域又は接続可能な区域
(2) 法人及び官公庁が所有する建築物の区域
(施設の設置及び申請)
第3条 管理者は、予算の範囲内で個別排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
2 排水設備設置者は、あらかじめ次に掲げる措置を講じておかなければならない。
(1) 処理施設を設置しようとする箇所の土地所有者が排水設備設置者以外の場合には、当該土地所有者から当該地に処理施設を設置すること及び当該地を無償で使用することに対する同意があること。
(2) 条例第2条第5号の規定により質権等を有する者を受益者と定めた場合には、当該受益者の同意があること。
(3) 処理水の放流先が確保されていること。
(4) 排水設備の計画の確認を受けること。
(1) 排水設備を処理施設に固着させるときは、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に規定する工事の実施方法によらなければならない。
(2) 排水管等の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とすること。ただし、一の建築物から排除される排水等の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
(排水設備の計画の確認)
第5条 管理者は、条例第29条において準用する網走市下水道条例第6条の規定による確認申請があったときは、その内容を審査し、前条の規定に適合すると認めたときは排水設備計画確認書(第2号様式)を交付するものとし、適合しないと認めたときはその理由を付してその旨を当該申請者に通知するものとする。
(処理施設の使用及び流入制限)
第6条 条例第8条第1項に規定する企業管理規程で定める事項は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条各号に掲げる事項とする。
(受益者の特定)
第9条 管理者は、複数の者が家屋を共有しているときは、共有者間の協議により定められた者を受益者とする。
2 前項の分担金の納期限は、分担金決定通知の日から30日以内とする。
3 徴収猶予の基準は、次のとおりとする。
(1) 災害、盗難その他の事故の場合 その状況により1年以内の期間を猶予する。
(2) 管理者がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた場合 管理者の認定する期間を猶予する。
(徴収猶予の取消し)
第12条 管理者は、分担金の徴収猶予を受けた受益者の財産状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を徴収することができる。
(受益者の住所変更)
第15条 受益者が住所又は居所を変更したときは、直ちに受益者住所変更届(第14号様式)を管理者に提出しなければならない。
(制限行為の許可)
第16条 条例第22条の許可を受けようとする者は、次に掲げる図面を添付して管理者に申請しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置及び構図を表示した図面
(3) 上部の使用形態の説明図
(4) その他管理者が必要と認めるもの
(準用)
第17条 この規程に定めるもののほか、維持管理及び使用又は資金の貸付け等については、次に掲げる企業管理規程の規定を準用する。この場合において、これらの企業管理規程の規定中「公共下水道」とあるのは「個別排水処理施設」と、「排水設備等」とあるのは「排水設備」と、「水洗化等」とあるのは「個別排水処理施設排水設備」と読み替えるものとする。
(1) 網走市下水道条例施行規程(令和2年公営企業管理規程第2号)第5条から第8条まで及び第13条
2 条例第29条において準用する網走市下水道条例第8条の規定による管理者が指定した者については、網走市排水設備業者の指定等に関する規程(令和2年公営企業管理規程第5号)の例による。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、網走市個別排水処理施設条例施行規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定に基づいて行われた処分、申請等は、この規程による相当規定に基づいて行われた処分、申請等とみなす。
3 この規程の施行の際、廃止前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用を妨げない。