○網走市個別排水処理施設条例

平成12年3月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、個別排水処理施設の設置、対象区域、維持管理及び水洗便所改造等に要する資金の貸付け等に関し必要な事項を定めることにより、生活排水等の処理の促進を図り、もって生活環境の向上及び公共用水域の水質保全に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個別排水処理施設 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、し尿及び雑排水(以下「排水等」という。)を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと。ただし、各共同住宅ごとにすることが著しく不適当であると網走市公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めるものは、この限りでない。)に処理する合併処理浄化槽で、個別排水処理施設整備事業(以下「事業」という。)により管理者が設置するものをいう。

(2) 排水設備 排水等を個別排水処理施設(以下「処理施設」という。)に流入させるために必要な排水管及び処理水を処理施設から放流させるために必要な排水管をいう。

(3) 排水設備設置者 処理施設に連結する家屋の所有者、占有者その他の者で排水設備を管理する者をいう。

(4) 使用者 処理施設を使用する者をいう。

(5) 受益者 処理施設に連結する家屋の所有者をいう。この場合において、管理者は、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借及び賃貸借による権利を除く。以下「質権等」という。)の目的となっている家屋については、その質権等を有する者と当該家屋所有者とがそれぞれ協議して当該家屋に係る分担金を負担する者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。

(対象区域)

第3条 処理施設により排水等の処理をしようとする区域は、網走市公共下水道計画区域、特定環境保全公共下水道計画区域及びその他管理者が定める区域を除く市内区域とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(設置及び管理等)

第4条 管理者は、処理施設の設置、改築、修繕及び維持管理を行うものとする。

(申請)

第5条 処理施設を設置しようとする者は、管理者に申請書を提出しなければならない。

(排水設備の設置及び水洗便所への改造義務)

第6条 排水設備設置者は、処理施設の使用開始に併せて排水設備を設置しなければならない。この場合において、処理施設に連結する家屋にくみ取り便所が設けられている場合は、その便所を水洗便所に改造しなければならない。

(排水設備の基準)

第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)は、別に定める基準によらなければならない。

(処理施設の使用及び流入制限)

第8条 使用者は、処理施設の機能を正常に維持するために企業管理規則で定める事項を、遵守しなければならない。

2 管理者は、前項の事項が遵守されない場合は、処理施設への排水等の流入を停止し、又は制限することができる。

(使用開始等の届出)

第9条 使用者は、処理施設の使用を開始し、再開し、休止し、廃止し、又は使用者が代わったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料)

第10条 管理者は、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、設置する処理施設の人槽区分に応じ、次の表にそれぞれ定める月額使用料に、その額に対する消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

人槽区分

月額使用料

5人槽

5,440円

6人槽

5,760円

7人槽

5,990円

8人槽

6,530円

10人槽

7,240円

12人槽

13,700円

13人槽以上

12人槽を超える人槽数に800円を乗じて得た額を12人槽の月額使用料に加算した額

3 使用料は、毎月末日までに前月分を納入通知書又は集金の方法により徴収する。ただし、使用者から申出があったときは、口座振替の方法により納入させることができる。

4 月の中途において使用者が処理施設の使用を開始し、再開し、休止し、又は廃止したときの使用料は、次の各号により徴収する。

(1) 使用した期間が15日以下の場合 月額の2分の1

(2) 使用した期間が16日以上の場合 月額

(届出を行わないときの使用料)

第11条 第9条の規定による届出がない場合においても、管理者は使用日数を認定して使用料を徴収することができる。

(電気料金の負担)

第12条 処理施設に係る電気料金は、使用者が負担するものとする。

(分担金)

第13条 管理者は、事業に要する費用の一部に充てるため、受益者から事業分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

2 受益者が負担する分担金の額は、次の表に定めるところによる。

人槽区分

金額

5人槽

60,970円

6人槽

64,640円

7人槽

71,560円

8人槽

76,680円

10人槽

90,560円

12人槽

131,410円

13人槽以上

12人槽を超える人槽数に9,970円を乗じて得た額を12人槽の分担金に加算した額

(分担金の賦課及び徴収)

第14条 管理者は、排水設備設置者から処理施設の設置の申込みを受け設置を決定した場合には、前条第2項の規定により分担金の額を定め賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第15条 管理者は、受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、分担金を納付することが困難であると認めた場合には、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の免除)

第16条 管理者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている受益者の分担金を免除することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第17条 第14条第2項の通知の日以後に受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者が、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(資金の貸付け)

第18条 管理者は、排水設備設置者が既設住宅のくみ取り便所を水洗便所に改造し、排水設備を設置する工事に要する資金(以下「資金」という。)を貸付けできるものとする。

(貸付けを受けることができる者)

第19条 資金の貸付けを受けることができる者は、排水設備設置者(家屋を使用する者にあっては、家屋所有者の同意を得た場合に限る。)で、次の各号に該当するもの(法人を除く。)とする。

(1) 市税を滞納していないこと。

(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 貸付けを受けた資金の償還について、十分な支払能力を有すること。

(4) 連帯保証人(使用者が貸付けを受ける場合には、所有者を連帯保証人とする。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。)があること。

(貸付額)

第20条 管理者は、前条の規定により貸付けを受けることができる者のうち必要と認めた者に対し、1件につき100万円を限度として資金を貸し付けることができる。ただし、貸付限度額については、管理者が特に認め、取扱金融機関の同意を得たときは、この限りでない。

(貸付金の利息)

第21条 貸付金は、無利息とする。

(行為の制限等)

第22条 次に掲げる行為をしようとする者は、別に定めるところにより管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 処理施設に固着して、工作物その他の物件を設けること(排水設備を設ける場合を除く。)

(2) 処理施設の上部を使用すること。

(資料の提出)

第23条 管理者は、家屋の所有者及び使用者に、処理施設の設置、改築、修繕及び維持管理を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保全義務等)

第24条 排水設備設置者は、処理施設を適正に保全しなければならない。

2 排水設備設置者は、管理者が行う処理施設の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるように必要な協力をしなければならない。

(損傷負担金)

第25条 管理者は、排水設備設置者が、故意又は重大な過失により個別排水処理施設を損傷したときは、復旧に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。

(工事負担金)

第26条 管理者は、処理施設の能力を超える排水設備が設けられることにより、処理施設の改築が必要になったときは、当該工事に要する費用の全部又は一部を当該排水設備設置者に負担させることができる。

2 管理者は、排水設備設置者の申出により処理施設の撤去を行うときは、当該工事に要する費用の全部又は一部を排水設備設置者に負担させることができる。

(延滞金及び還付加算金)

第27条 管理者は、第14条第2項の納期限までに使用料及び分担金(以下「徴収金」という。)を納入しないものに対し督促をした場合においては、延滞金を徴収する。

2 管理者は、過納又は誤納に係る納付金を還付又は充当する場合において、その期間に応じ還付加算金を付すものとする。

3 前2項に定めるもののほか、延滞金及び還付加算金に関しては、地方税法(昭和25年法律第226号)及び網走市税条例(平成15年条例第3号)の関係規定を準用する。

(延滞金の減免)

第28条 管理者は、徴収金の納入義務者が当該徴収金を滞納したことについてやむを得ない理由があると認めたときは、第27条の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(準用)

第29条 この条例に定めるもののほか、管理及び使用については、網走市下水道条例(昭和51年条例第25号)第6条から第8条まで、第18条及び第19条の規定を準用する。この場合において同条例第19条第2項中「公共下水道」とあるのは、「個別排水処理施設」と読み替えるものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

(罰則)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第8条第1項に規定する指示に従わなかった者

(2) 第9条の規定による届出を怠った者又は不実の記載のあるものを届け出た者

(3) 第30条において準用する網走市下水道条例第6条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者又は不実の記載のある確認申請書を提出した者

(4) 第30条において準用する網走市下水道条例第8条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

第32条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正後の網走市個別排水処理施設条例の規定は、平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

網走市個別排水処理施設条例

平成12年3月30日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
平成12年3月30日 条例第15号
平成13年9月27日 条例第13号
平成14年3月28日 条例第12号
平成15年3月13日 条例第7号
平成25年12月25日 条例第35号
平成26年3月31日 条例第6号
令和元年12月25日 条例第31号