○網走市個人情報保護条例

平成17年3月15日

条例第1号

網走市個人情報保護条例(平成11年条例第30号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条~第12条)

第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第13条~第23条)

第2節 訂正(第24条~第30条)

第3節 利用停止(第31条~第36条)

第4節 審査請求(第37条~第40条)

第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第41条~第43条)

第5章 雑則(第44条~第50条)

第6章 罰則(第51条~第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、本市が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益の保護及び市政の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして市長が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第30条第2号において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(5) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(6) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他市長が定める処理を除く。

(7) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。第15条第4号において「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(8) 公文書 網走市情報公開条例(平成11年条例第29号)第2条第2号に規定する公文書をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、市民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する本市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保

(個人情報取扱事務の届出及び閲覧)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称及び目的

(2) 個人情報の記録項目

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(5) 個人情報の収集先

(6) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(7) 目的外利用等の状況

(8) 個人情報の記録形態

(9) 個人情報取扱事務を委託する場合にあっては、その委託先

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠くことその他の事由により、本人から収集することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等に係る事務を遂行するために収集する場合であって、本人から収集したのでは当該事務の目的を達成し得ないと認められるとき。

(7) 他の実施機関から個人情報取扱事務の目的の範囲内の提供又は次条第1項ただし書の規定による提供を受けて収集するとき。

(8) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人から収集する場合であって、事務の遂行に必要な限度で収集し、かつ、収集することについてやむを得ない理由があると認められるとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が網走市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

3 実施機関は、前項ただし書(同項第8号に該当する場合に限る。)の規定により個人情報を収集したときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。

4 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 同一の実施機関内において利用する場合又は他の実施機関に提供する場合であって、個人情報を使用する実施機関が、事務の遂行に必要な限度で使用し、かつ、使用することについてやむを得ない理由があると認められるとき。

(6) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に提供する場合であって、緊急を要するときその他実施機関が審査会の意見を聴いてから提供することとすると公益上著しい支障が生ずると認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 実施機関は、第1項ただし書の規定により個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

4 実施機関は、第1項ただし書(同項第6号に該当する場合に限る。)の規定により個人情報を提供したときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(電子計算機の結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報の電子計算機処理を行うに当たっては、電子計算機の結合(実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機とを通信回線で接続し、実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にすることをいう。)により個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を実施機関以外のものに提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(個人情報の適正管理)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務を行うに当たっては、個人情報を適正に管理するため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 個人情報を正確かつ最新のものとすること。

(2) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損等を防止すること。

(3) 個人情報取扱事務の目的に照らし保有する必要がなくなった個人情報については、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去すること。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、その事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(委託に伴う措置)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託するときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

(受託者等の義務)

第12条 第10条第1項の規定は、実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者(その者から委託を受けた者(2以上の段階にわたる委託を受けた者を含む。)を含む。)が当該委託を受けた事務(以下「受託事務」という。)を行う場合について準用する。

2 第10条第2項の規定は、受託事務に従事している者又は従事していた者について準用する。

第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求権)

第13条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる個人情報について、当該各号に定める者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(1) 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(2) 自己に係る特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人

(開示請求の手続)

第14条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所(法人が開示請求をしようとする場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で市長が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(個人情報の開示義務)

第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により本人に対し開示をすることができないとされている情報

(2) 開示請求者(代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号次条第2項並びに第22条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により若しくは慣行として開示請求者が知ることができ、若しくは知ることが予定されている情報又は当該開示請求者以外の個人が開示されることについて同意した情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第14条第2号ハに規定する公務員等をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(6) 本市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれると認められるもの又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすと認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(7) 本市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、次に掲げるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関する情報であって、開示することにより、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすると認められるもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関する情報であって、開示することにより、本市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すると認められるもの

 評価、診断、判定、選考、指導、相談等に係る事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの

 調査研究に係る事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務の公正かつ能率的な遂行を不当に阻害すると認められるもの

 からまでに掲げるもののほか、事務又は事業の性質上、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの

(部分開示)

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(個人情報の存否に関する情報)

第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により開示請求を拒否したときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条第1項の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。

3 第1項又は前項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部の開示をしない旨の決定をした場合において、当該開示をしない旨の決定をした個人情報の全部又は一部についての開示が可能となる時期が明らかであるときは、実施機関は、その旨を第1項又は前項に規定する書面に付記しなければならない。

(開示決定等の期限)

第20条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、開示請求があった日から起算して30日以内)にしなければならない。ただし、第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、当該期間を、その満了する日の翌日から起算して14日(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、その満了する日から起算して30日)を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を速やかに書面により通知しなければならない。

3 開示請求者は、実施機関が第1項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して14日を経過した後においても開示決定等をしないとき(次条第1項の規定による通知があったときを除く。)は、当該開示決定等がされていない個人情報の開示をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

(開示決定等の期限の特例)

第21条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して28日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、開示請求があった日から起算して60日以内)にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

2 開示請求者は、前項の規定による通知があった場合において、実施機関が同項第2号の期限を経過した後においても開示決定等をしないときは、当該開示決定等がされていない個人情報の開示をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第22条 開示請求に係る個人情報に本市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人並びに開示請求者以外の者(以下この条、第38条及び第40条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第19条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第15条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を第17条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第38条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第23条 個人情報の開示は、当該個人情報が文書、図画、写真又はフィルムに記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を考慮して市長が定める方法により行うものとする。

2 実施機関は、公文書に記録されている個人情報の開示をする場合において、個人情報の一部について開示をするとき、当該公文書が破損し、又は汚損するおそれがある等当該公文書の保存に支障があると認められるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しを用いて開示を行うことができる。

3 開示決定に基づき個人情報の開示を受ける者は、実施機関に対し、第19条第1項の規定による通知があった日の翌日から起算して30日以内に開示を申し出なければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

4 第14条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。

第2節 訂正

(訂正請求権)

第24条 何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己に関する個人情報に係る事実に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 代理人は、本人に代わって訂正請求をすることができる。

3 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第25条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所(法人が訂正請求をしようとする場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 訂正請求に係る個人情報の開示を受けた日

(3) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(4) 訂正請求の趣旨及び理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第14条第2項及び第3項の規定は、訂正請求の手続について準用する。

(個人情報の訂正義務)

第26条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に係る個人情報が事実と合致していないと認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する決定等)

第27条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、速やかに、当該訂正請求に係る個人情報の訂正をした上、その旨を訂正請求者に書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第28条 前条第1項及び第3項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日の翌日から起算して30日以内(特定個人情報に係る訂正決定等にあっては、訂正請求があった日から起算して30日以内)にしなければならない。ただし、第25条第3項において準用する第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第20条第2項及び第3項の規定は、訂正決定等について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第28条第1項」と、第20条第3項中「第1項に」とあるのは「第28条第1項に」と、「次条第1項」とあるのは「第29条第1項」と読み替えるものとする。

(訂正決定等の期限の特例)

第29条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

2 第21条第2項の規定は、訂正請求者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第29条第1項」と読み替えるものとする。

(個人情報の提供先等への通知)

第30条 実施機関は、訂正決定に基づく個人情報の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(1) 個人情報(情報提供等記録を除く。) 当該個人情報の提供先

(2) 情報提供等記録 内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第31条 何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置の請求をすることができる。

(1) 第7条(第3項を除く。)の規定に違反して収集されたとき、第8条第1項の規定に違反して利用されているとき、又は第10条第1項第3号(第12条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保有されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条第1項又は第9条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己に関する特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

3 代理人は、本人に代わって前2項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

4 利用停止請求は、個人情報(情報提供等記録を除く。次条から第34条までにおいて同じ。)の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第32条 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した利用停止請求書を提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所(法人が利用停止請求をしようとする場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 利用停止請求に係る個人情報の開示を受けた日

(3) 利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(4) 利用停止請求の趣旨及び理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 第14条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求の手続について準用する。

(個人情報の利用停止義務)

第33条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する決定等)

第34条 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をした上、その旨を利用停止請求者に書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第35条 前条第1項及び第3項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日の翌日から起算して30日以内(特定個人情報に係る利用停止決定等にあっては、利用停止請求があった日から起算して30日以内)にしなければならない。ただし、第32条第2項において準用する第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第20条第2項及び第3項の規定は、利用停止決定等について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第35条第1項」と、第20条第3項中「第1項に」とあるのは「第35条第1項に」と、「次条第1項」とあるのは「第36条第1項」と読み替えるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例)

第36条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

2 第21条第2項の規定は、利用停止請求者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第36条第1項」と読み替えるものとする。

第4節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第37条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第38条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(答申の尊重)

第39条 実施機関は、前条第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第40条 実施機関が、第三者に関する情報が含まれている個人情報の開示決定等に関する審査請求について、次の各号のいずれかに該当する裁決をした場合において、実施機関が当該裁決に基づいて個人情報の開示を実施しようとするときは、当該裁決の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該裁決後直ちに、当該第三者に対し、開示する旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護

第41条 削除

(苦情の処理のあっせん等)

第42条 市長は、事業者の個人情報の取扱いについて苦情の相談があったときは、当該苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるものとする。

(指定管理者の指定に伴う措置)

第43条 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行わせるときは、当該公の施設を管理するに当たって取り扱われる個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。

3 指定管理者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該管理の業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第5章 雑則

(適用除外)

第44条 図書館その他図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧若しくは視聴に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において一般の利用に供することを目的として管理されている図書等に記録されている個人情報については、この条例の規定は適用しない。

2 第6条第9条第3章及び第46条の規定は、本市の職員の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報については、適用しない。

(他の法令との調整等)

第45条 次に掲げる個人情報については、この条例の規定は、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計に係る個人情報

(2) 統計法第19条第1項の規定により総務大臣の承認を受けた一般統計調査及び同法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る個人情報

2 第3章第1節の規定は、法令等(網走市情報公開条例を除く。次項において同じ。)の規定により、自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)第23条第1項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間その他の条件が定められている場合にあっては、当該期間その他の条件の範囲内に限る。)には、当該個人情報については適用しない。

3 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第23条第1項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

4 法令等の規定に自己に関する個人情報の訂正について定めがある場合には、第3章第2節の規定は、適用しない。

5 法令等の規定に自己に関する個人情報の利用停止について定めがある場合には、第3章第3節の規定は、適用しない。

6 第2項の法令等の規定により開示を受けた場合における第24条第1項及び第2項又は第31条第1項から第3項までの規定の適用については、開示決定に基づき開示を受けたものとみなす。ただし、前2項の規定に該当する場合は、この限りでない。

(苦情の申出の処理)

第46条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。

(費用の負担)

第47条 この条例の規定に基づく請求に係る手数料は、徴収しない。

2 第23条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(市長の調整)

第48条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、個人情報の保護に関し報告を求め、又は助言をすることができる。

(運用状況の公表)

第49条 市長は、毎年1回、この条例の規定に基づく個人情報保護制度の各実施機関における運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第6章 罰則

第51条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託事務若しくは指定管理者が行う本市の公の施設の管理に係る事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第52条 前条に規定する者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書(前条に規定するものを除き、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第53条 第51条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第54条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第55条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の網走市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項又は第18条第1項の規定によりされた請求については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第22条又は第23条の規定によりされた是正の申出又は是正の再申出であって、施行日において処理が終わっていないものについては、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

4 この条例の施行の際、旧条例の規定により既に網走市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いているものは、改正後の網走市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて審査会の意見を聴いたものとみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第21条の規定により審査会に諮問している不服申立ては、新条例第37条の規定により審査会に諮問した不服申立てとみなす。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(網走市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例の一部改正)

7 網走市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(2) 第30条に各号を加える改正規定(同条第2号に係る部分に限る。) 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条第1項第2号、第21条第1項、第27項第2項、第34条第2項、第39条及び第45条第1項の改正規定並びに附則第3項の規定 公布の日

(2) 第2条中第7号を第8号とし、第4号から第6号までを1号ずつ繰り下げ、同条第3号中「第2項」の次に「(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第30条第2項において同じ。)」を加え、同号を同条第4号とし、同条中第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える改正規定(同条第3号中「第2項」の次に「(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第30条第2項において同じ。)」を加える部分を除く。)、第6条第1項中第9号を第10号とし、第4号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に1号を加える改正規定、第7条第4項の改定規定並びに次項及び附則第4項の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲において規則で定める日

(附則第1項第2号は、平成30年規則第3号で平成30年3月14日から施行)

(経過措置)

2 前項第2号に掲げる規定の施行の際現に改正後の網走市個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第5号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第6条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとする」とあるのは「現に行っている」と、「あらかじめ」とあるのは「網走市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成29年条例第 号)の施行後遅滞なく」とする。

(準備行為)

3 改正後条例第7条第4項ただし書の規定による網走市情報公開・個人情報保護審査会への意見の聴取その他の準備行為は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。

(網走市暴力団の排除の推進に関する条例の一部改正)

4 網走市暴力団の排除の推進に関する条例(平成27年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第17号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

網走市個人情報保護条例

平成17年3月15日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 資産公開・情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年3月15日 条例第1号
平成21年3月18日 条例第2号
平成27年9月24日 条例第27号
平成28年3月14日 条例第3号
平成29年3月16日 条例第8号
令和3年8月20日 条例第17号
令和4年2月25日 条例第1号