○網走市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成16年9月24日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、規則で定める事項を明示して指定管理者の指定を受けようとする者を募集しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長等は施設の性質、目的等を考慮し必要と認めたとき、又はその他必要があると認めたときは、指定管理者として指定すべき者を募集しないで選定することができる。

(指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に関係書面を添えて、当該指定について申請期間内に市長等に申請しなければならない。

(選定の方法及び選定基準)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準を考慮し、施設の管理を行うに当り最も適当と認める者を指定管理者として指定すべき者として選定するものとする。

(1) 申請者が提出する施設管理業務計画書の内容が、施設利用対象者の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 施設管理業務計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 施設管理に係る収支計画書の内容が、施設管理経費の縮減が図られるものであること。

(4) 申請者が、管理業務計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他市長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

2 市長等は、第2条第2項の規定により指定管理者として指定すべき者を選定する場合においては、選定しようとする者から前条の規定に準じて書類を提出させるとともに、前項各号に掲げる選定の基準に準じて、施設の管理を行うに当り適当と認める者を選定するものとする。

(選定結果の通知)

第5条 市長等は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

(再度の選定)

第6条 市長等は、前条の規定による通知をした後、第4条の規定により選定した者(以下「被選定者」という。)を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じた場合は、同条第1項の規定により選定したときは他の申請者の中から再度同項の規定により選定し、同条第2項の規定により選定したときは再度同項の規定により選定することができる。

(指定管理者の指定)

第7条 市長等は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る被選定者を指定管理者に指定するものとする。

(協定の締結)

第8条 前条の被選定者は、指定管理者の指定を受けるときは、規則で定める施設の管理に関する事項について市長等と協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後、規則で定める期日までに、その管理する施設に関する規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、規則で定める期日までに当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第10条 市長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第14条 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(網走市個人情報保護条例の一部改正)

2 網走市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

網走市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成16年9月24日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)