○網走市環境の保全及び公害の防止に関する条例施行規則

平成14年3月28日

規則第15号

網走市環境保全条例施行規則(昭和49年規則第23号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 環境保全監視委員の設置等(第5条・第6条)

第3章 環境の保全上の支障の原因となる行為の規制(第7条―第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市環境の保全及び公害の防止に関する条例(平成14年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開発行為)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める開発行為とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 建築物その他工作物(以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築又は修繕(以下「新築等の行為」という。)をすること。

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質の変更(以下「宅地の造成等の行為」という。)をすること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石の採取(以下「鉱物等の採取の行為」という。)をすること。

(4) 水面を埋立て又は干拓(以下「埋立等の行為」という。)をすること。

(5) 河川、湖沼の水位又は水量の増減(以下「水位等の増減の行為」という。)をすること。

(6) 木竹の伐採をすること。

(7) その他次に掲げる行為で市長が景観を損壊し、又は災害発生のおそれがあると認めたもの

 建築物の色彩の変更

 大規模広告物等の掲出、設置又は建築物等への表示

 原野又は採草地への火入れ

 その他市長が開発行為と認めたもの

(特定施設)

第3条 条例第2条第2項の規則で定める特定施設は、別表第1に掲げる施設とする。

(規制基準)

第4条 条例第2条第3項の規則で定める規制基準とは、特定施設を設置する工場又は事業場から発生し、又は排出し、又は飛散するばい煙、粉じん、汚水、廃液、振動、悪臭又は騒音の量、濃度又は大きさの許容限度をいう。

第2章 環境保全監視委員の設置等

(監視委員の委嘱等)

第5条 条例第4条第2項の規定による監視委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱するものとする。

(1) 網走市内に居住する満20歳以上の者

(2) 環境保全について知識及び深い関心を有し、公正な立場から環境保全行政に協力できると認められる者

2 監視委員の定数は、若干人とし、市長がこれを定める。

3 監視委員の任期は、2年とする。ただし、監視委員が欠けた場合における補欠による監視委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 監視委員は、市長が定める担当区域において次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 随時巡回して、公害その他環境の保全上の支障(以下「公害等」という。)の発生を監視すること。

(2) 発生した公害等を市長に通報すること。

(3) 公害等の防止について助言し、又は相談に応じて住民意識の向上に協力すること。

(4) その他必要な職務を行うこと。

5 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、監視委員を解任することができる。

(1) 市区域外へ転出したとき。

(2) 監視委員から辞職の申出があったとき。

(3) 職務の遂行に支障又は堪えられないとき。

(4) 監視委員として不適当な行為があったとき。

6 監視委員は、第1号様式の身分証明書を携帯し、必要に応じ、関係人に提示しなければならない。

(立入検査の身分証明書)

第6条 条例第5条第2項に規定する身分を示す証明書は、第2号様式とする。

第3章 環境の保全上の支障の原因となる行為の規制

(規制基準)

第7条 条例第10条第1項に規定する規制基準は、別表第2に掲げるとおりとする。

(特定施設の届出)

第8条 条例第12条から第3項までに規定する特定施設の届出は、第3号様式によるものとする。

2 条例第12条第4項に規定する変更の届出は、第4号様式により、廃止の届出は、第5号様式によるものとする。

(保全地区の指定)

第9条 条例第15条に規定する保全地区は、網走市の全域とする。ただし、次の各号に掲げる地域を除く。

(1) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)による「保全地域」の地域

(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による「指定地域」の地域

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による「用途地域」の地域

(4) 都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)による「緑地保全地区」の地域

(5) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)による「工事規制区域」の地域

(6) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域整備計画による「農用地区域」の地域

(7) 森林法(昭和26年法律第249号)による国有又は民有の「保安林の区域」及び「保安施設地区」の地域

(8) 砂防法(明治30年法律第29号)による「砂防設備を要する土地」及び「治水砂防のため一定の行為を禁止し、若しくは制限すべき土地」の地域

(9) 海岸法(昭和31年法律第101号)による「海岸保全区域」の地域

(10) 河川法(昭和39年法律第167号)による「河川区域」の地域

(11) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による「地すべり防止区域」の地域

(12) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による「急傾斜地崩壊危険区域」の地域

(13) 北海道立自然公園条例(昭和33年道条例第36号)による「指定区域」の地域

(14) 北海道自然環境等保全条例(昭和48年道条例第64号)による「指定地域」及び「指定区域」の地域

(開発行為の届出)

第10条 条例第17条第1項の規定による開発行為の届出は、第6号様式によるものとする。

(届出を要しない開発行為)

第11条 第2条に掲げる開発行為のうち、次に掲げるものについては前条の規定による開発行為の届出を要しないものとする。

(1) 建築物等の新築等の行為で次に掲げるもの

 非常災害のために必要な応急措置として行う新築等の行為

 都市計画法第29条の許可を受けて行う新築等の行為

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の認可を受けて行う新築等の行為

 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第46条の認可を受けた施行計画に基づいて行う新築等の行為

 海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)第7条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設の新築等の行為

 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第17条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う建築物等の新築等の行為

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園緑地若しくは墓園の設置又は管理に係る新築等の行為

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財及び同法第57条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第69条第1項の規定により指定され、若しくは同法第70条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築等の行為を除く。)

 法令の規定により、又は保安の目的で行う標識の設置

 法令又はこれに基づく処分による業務の履行として行う新築等の行為

 森林の保護管理のための標識の設置

 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物の道路への埋設

 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものの新築等の行為

 農業、林業又は漁業を営むために行う建築物等の新築等の行為。ただし、次に掲げるものを除く。

(ア) 住宅又は高さが10メートルを超え、若しくは床面積の合計が300平方メートルを超える建築物等(仮設のものを除く。)の新築等の行為

(イ) 用排水施設(幅員2メートル以下の水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の新築等の行為(改築又は増築後において幅員が2メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(ウ) 農用地の災害を防止するためのダムの新築

 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路の新築等の行為

 工事を施行するための仮設の新築物等(宿舎を除く。)の当該工事に係る工事敷地内における新築等の行為

 前アからまでに掲げた建築物等の新築等の行為以外の新築等の行為で次に掲げるもの

(ア) 建築物 高さ5メートル又は床面積の合計200平方メートルに満たない新築等の行為。ただし、きん舎又は畜舎にあっては床面積の合計は、30平方メートルとする。

(イ) 道路 幅員2メートルに満たない道路の新築等の行為

(ウ) 鉄塔、煙突、電柱その他に類するもので高さ20メートルに満たない新築等の行為

(エ) 送水管、ガス管その他これらに類するもので長さ200メートル又は水平投影面積200平方メートルに満たない新築等の行為

(オ) その他の工作物で高さ5メートル又は水平投影面積200平方メートルに満たない新築等の行為。ただし、空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するものは、高さ20メートルとする。

 前アからまでに掲げるもののほか、市長が景観を損壊し、又は災害の誘発のおそれがないと認めた新築等の行為

(2) 宅地造成等の行為で次に掲げるもの

 非常災害のために必要な応急措置として行う宅地の造成等の行為

 都市計画法第29条の許可を受けて行う宅地の造成等の行為

 土地区画整理法第4条第1項の認可を受けて行う宅地の造成等の行為

 新住宅市街地開発法第46条の認可を受けた施行計画に基づいて行う宅地の造成等の行為

 500平方メートル未満の一団の土地について行う宅地の造成等の行為。ただし、面積が200平方メートル以上の宅地の造成等の行為で、高さが2メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴なう行為及び第7号の行為を除く。

 建築物等の新築等(第1項第17号の基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うために当該新築等を行う土地の区域内における宅地の造成等の行為

 農業を営む者がその経営に必要な限度において農地又は採草放牧地に近接して、これと一体として経営することを目的とした宅地の造成等の行為

 建築物の存する敷地内における宅地造成等の行為

 前アからまでに掲げるもののほか市長が景観を損壊し、又は災害の誘発のおそれがないと認めた宅地の造成等の行為

(3) 鉱物等の採取の行為で次に掲げるもの

 非常災害のために必要な応急措置として行う鉱物等の採取の行為

 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可を受けた採取計画に基づいて行う鉱物等の採取の行為

 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可を受けた採取計画に基づいて行う鉱物等の採取の行為

 からまでに掲げた鉱物等の採取の行為以外の鉱物等の採取の行為で次に掲げるもの

(ア) 建築物の存する敷地内における鉱物等の採取の行為

(イ) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域における鉱物等の採取の行為のための試すい

(ウ) 面積が200平方メートル未満の鉱物等の採取の行為で、高さが2メートルを超えない法を生ずる切土又は盛土を伴う行為

 前アからまでに掲げるもののほか、市長が景観を損壊し、又は災害の誘発のおそれがないと認めた鉱物等の採取の行為

(4) 埋立等の行為で次に掲げるもの

 非常災害のために必要な応急措置として行う埋立等の行為

 土地区画整理法第4条第1項の認可を受けて行う埋立等の行為

 新住宅市街地開発法第46条の認可を受けた施行計画に基づいて行う埋立等の行為

 都市計画法第29条の許可を受けて行う埋立等の行為

 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条の免許を受けて行う埋立等の行為

 前アからまでに掲げた埋立等の行為以外の埋立等の行為で次に掲げるもの

(ア) 面積が200平方メートル未満の埋立等の行為

(イ) 建築物の存する敷地内の池沼等を埋立等の行為

(ウ) 農業を営む者が農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等の埋立等の行為

 からまでに掲げるもののほか市長が景観を損壊し、又は災害の誘発のおそれがないと認めた埋立等の行為

(5) 水位等の増減の行為で、次に掲げるもの

 非常災害のために必要な応急措置として行う水位等の増減の行為

 採石法第33条の認可を受けた採取計画に基づいて行う水位等の増減の行為

 及びに掲げた水位等の増減の行為以外の水位の増減の行為で次に掲げるもの

(ア) 建築物の存する敷地内の池沼等の水位等の増減の行為

(イ) 田畑内の池沼等の水位等の増減の行為

(ウ) 環境保全地区が指定され、又はその区域が拡張された際すでにその新築等に着手していた建築物等を操作することによる河川湖沼等の水位等の増減の行為

 からまでに掲げるもののほか、市長が景観を損壊し、又は災害の誘発のおそれがないと認めた水位等の増減の行為

(6) 木竹の伐採で次に掲げるもの

 非常災害のために必要な応急措置として行う木竹の伐採

 都市計画法第29条の許可を受けて行う木竹の伐採

 採石法第33条の認可を受けた採取計画に基づいて行う木竹の伐採

 砂利採取法第16条の認可を受けた採取計画に基づいて行う木竹の伐採

 土地区画整理法第4条第1項の認可を受けて行う木竹の伐採

 新住宅市街地開発法第46条の認可を受けた施行計画に基づいて行う木竹の伐採

 森林法第10条の2の規定により開発行為の許可を受けて行う木竹の伐採

 からまでに掲げた木竹の伐採以外の木竹伐採をする行為で、次に掲げるもの

(ア) 建築物の存する敷地内における高さ10メートル以下の木竹の伐採

(イ) 自家の生活の用に充てるための木竹の択伐(単木択伐に限る。)

(ウ) 森林の保有のための下刈り、つる切り又は間伐

(エ) 枯損又は危険な木竹の伐採

(オ) 測量実施調査又は施設の保守のため支障となる木竹の伐採

 からまでに掲げるもののほか、市長が景観を損壊し、又は災害の誘発のおそれがないと認めた木竹の伐採

(既に着手しているものの届出)

第12条 条例第17条第3項に規定する開発行為の届け出は、第7号様式によるものとする。

(開発行為に伴う植樹基準)

第13条 条例第18条に規定する開発行為を行った地域の空地への植樹は、次の基準の一によらなければならないものとする。

(1) 10平方メートル当たり、高木(成木に達したときの樹高が4メートル以上の樹木をいう。以下同じ。)1本以上を植樹すること。

(2) 20平方メートル当たり、高木を1本以上及び低木(高木以外の樹木をいう。以下同じ。)を20本以上植樹すること。

2 植樹は、開発行為完了後1年6箇月以内に行うよう努めなければならないものとする。

(拡声機の使用制限区域)

第14条 条例第19条に規定する住居の環境が良好である区域又は静穏を保つ必要がある施設とは、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法第8条に規定する第1種住居地域及び第2種住居地域

(2) 学校(各種学校を含む。)

(3) 老人福祉施設(養護受託者、老人福祉センターを除く。)、身体障がい者施設(身体障がい者福祉工場、補装具製作施設、身体障がい者福祉センターを除く。)、保護施設(宿所提供施設を除く。)、母子福祉施設(母子福祉センター、母子休養ホームを除く。)等の福祉施設

(4) 病院及び診療所で患者を入院させる施設を有するもの

(5) 図書館、博物館、美術館その他社会教育施設

(6) その他の施設で市長が特に必要があると認めた施設

(拡声機の使用基準)

第15条 条例第19条に規定する商業宣伝その他営業の目的をもって使用する拡声機の使用は、次のとおりとする。ただし、祭典、観光行事その他一時的な売り出し等の商業宣伝その他営業の目的による使用で市長が特に認めたときは、この基準によらないことができるものとする。

(1) 拡声機の設置距離は、静穏を要する施設の敷地境界から30メートル以上とすること。

(2) 午後7時から翌日の午前9時までの間は、拡声機の使用をしないこと。

(3) 同一場所において拡声機を連続して使用するときは、10分以内とし、1回につき10分以上の休止をとること。

(4) 2以上の拡声機の間隔は、50メートル以上とすること。

(5) 幅員8メートル未満の道路では、拡声機の設置はしないこと。

(6) 地上10メートル以上の位置での拡声機の使用はしないこと。

(7) 音量は、拡声機の直下の地点から10メートル離れた地点で60デシベル以下とすること。ただし、10メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の敷地境界線上からの地点とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

特定施設

1 粉じん発生施設

番号

施設名

規模

1

製綿機(古綿打直しも含む。)

すべてのもの

2 汚水発生施設

番号

施設名

規模

1

動物の飼養施設(公共水域に排出しているものとする。ただし、法律又は道条例により規制されているもの及び公共下水道に排出しているものを除く。)

上水道(簡易水道を含む。)給水区域内にあっては、牛、馬、豚各5頭以上、鶏30羽以上、ミンク50頭以上

その他の区域にあっては、常時牛、馬、豚及びミンク100頭以上、鶏1,000羽以上を飼養する施設

2

公衆浴場(公共下水道の処理計画区域外に所在し、公共用水域に排水しているものとする。)

 

3

旅館の営業用浴槽(〃)

4

し尿浄化槽(〃)

3 悪臭発生施設

番号

施設名

規模

1

動物の飼養施設

(ただし、道条例により規制されているものを除く。)

上水道(簡易水道を含む。)給水区域内にあっては、牛、馬、豚各5頭以上、鶏30羽以上、ミンク50頭以上。その他の区域にあっては、常時牛、馬、豚及びミンク100頭以上、鶏1,000羽以上飼養する施設

4 騒音発生施設

番号

施設名

規模

1

帯のこ盤(移動式のものを除く。)

原動機の定格出力が0.75キロワット以上、製材用のものにあっては、15キロワット未満、木工用のものにあっては、2.25キロワット未満であること。

2

丸のこ盤(移動式のものを除く。)

3

かんな盤(移動式のものを除く。)

原動機の定格出力が0.75キロワット以上、2.25キロワット未満であること。

4

グラインダー(移動式のものを除く。)

すべてのもの

別表第2(第7条関係)

規制基準

◎大気

A 粉じん発生施設に係る規制基準

粉じん発生施設を設置する工場又は事業場等にあっては、次に掲げる粉じんに係る規制基準のうちいずれかの措置をすること。

1 作業場から直接外気に接する出入口及び窓に網戸が設置されていること。

2 防じんカバー及び集じん装置が設置されていること。

3 前2号と同時以上の効果を有する措置が講じられていること。

◎水質

汚水等に係る排水基準

工場等において排出する汚水等の汚染状態に係る項目の許容限度は、次に定めるとおりとする。

(1) 人の健康の保護に係る項目

有害物質の種類

許容限度

カドミウム及びその化合物

0.1mg/L

シアン化合物

1mg/L

有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

1mg/L

鉛及びその化合物

0.1mg/L

六価クロム化合物

0.5mg/L

砒素及びその化合物

0.1mg/L

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

0.005mg/L

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル

0.003mg/L

トリクロロエチレン

0.3mg/L

テトラクロロエチレン

0.1mg/L

ジクロロメタン

0.2mg/L

四塩化炭素

0.02mg/L

1,2―ジクロロエタン

0.04mg/L

1,1―ジクロロエチレン

1mg/L

シス―1,2―ジクロロエチレン

0.4mg/L

1,1,1―トリクロロエタン

3mg/L

1,1,2―トリクロロエタン

0.06mg/L

1,3―ジクロロプロペン

0.02mg/L

チウラム

0.06mg/L

シマジン

0.03mg/L

チオベンカルブ

0.2mg/L

ベンゼン

0.1mg/L

セレン及びその化合物

0.1mg/L

ほう素及びその化合物

海域以外 10mg/L 海域 230mg/L

ふっ素及びその化合物

海域以外 8mg/L 海域 15mg/L

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

(*)100mg/L

1,4―ジオキサン

0.5mg/L

備考

「検出されないこと」とは、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

(*)アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

(2) 生活環境の保全に係る項目

項目

許容限度

水素イオン濃度(水素指数)

海域以外 5.8以上8.6以下

海域 5.0以上9.0以下

生物化学的酸素要求量

160mg/L(日間平均120mg/L)

化学的酸素要求量

160mg/L(日間平均120mg/L)

浮遊物質量

200mg/L(日間平均150mg/L)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

5mg/L

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

30mg/L

フェノール類含有量

5mg/L

銅含有量

3mg/L

亜鉛含有量

2mg/L

溶解性鉄含有量

10mg/L

溶解性マンガン含有量

10mg/L

クロム含有量

2mg/L

大腸菌群数

日間平均3,000/cm3

窒素含有量

120mg/L

(日間平均60mg/L)

燐含有量

16mg/L

(日間平均8mg/L)

備考

1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚水状態について定めたものである。

2 「公共用水域」とは、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項の定義について準用する。

3 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に限って適用する。

4 この表に掲げる排水基準は、1日当たり平均的な排出水の量が50立方メートル以上である事業場等に係る排出水について適用する。

5 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき、9,000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

6 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

◎騒音

騒音に関する規制基準

工場等の特定施設から発生する騒音の許容限度は、次に定めるとおりとする。

時間区分

区域区分

昼間(午前8時から午後7時まで)

(午前6時から午前8時まで)

(午後7時から午後10時まで)

夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)

第1種区域

45デシベル

40デシベル

40デシベル

第2種区域

55デシベル

45デシベル

40デシベル

第3種区域

65デシベル

55デシベル

50デシベル

備考

1 区域の区分は、次のとおりであって、騒音規制法に基づく規制地域の指定(平成24年網走市告示第60号)により指定された区域とする。

第1種区域 良好な住居の環境を保全するため特に静穏の保持を必要とする区域

第2種区域 住居の用に供されているため静穏の保持を必要とする区域

第3種区域 住居の用とあわせて商業工業等の用に供されている区域であって、区域内の住民の生活環境を保全するため騒音の発生を防止する必要がある区域

2 騒音の測定場所は、工場等の敷地境界線上とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点において測定することができるものとする。

3 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

4 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において周波数補正回路はA特性を、動特性は速い特性(FAST)を用いることとする。

5 騒音の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合はその変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則、かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

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網走市環境の保全及び公害の防止に関する条例施行規則

平成14年3月28日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成14年3月28日 規則第15号
平成15年3月28日 規則第14号
平成17年4月1日 規則第15号
平成25年4月22日 規則第19号
令和2年2月21日 規則第1号
令和4年11月28日 規則第27号
令和5年3月6日 規則第5号