○網走市環境の保全及び公害の防止に関する条例

平成14年3月28日

条例第17号

網走市環境保全条例(昭和48年条例第42号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 環境保全に関する施策(第4条―第8条)

第3章 環境保全に関する規制と措置

第1節 規制基準(第9条―第11条)

第2節 特定施設の届出等(第12条―第14条)

第3節 開発行為の届出等(第15条―第18条)

第4節 環境の保全上の支障の原因となる行為の制限等(第19条―第29条)

第5節 改善勧告等(第30条―第32条)

第4章 雑則(第33条)

第5章 罰則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、網走市環境基本条例(平成14年条例第16号。以下「環境基本条例」という。)の理念にのっとり、必要な規制の措置、適正な助成、監視等を実施することにより、公害の防止その他環境の保全上の支障の除去を図り、もって、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「開発行為」とは、地上に建築物その他工作物を建築し、土地の形質を変更し、又は木竹を伐採することなどにより景観を損壊し、又は災害の誘発を伴う行為で規則で定めるものをいう。

2 この条例において「特定施設」とは、工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置され、環境の保全上の支障を生ずるおそれのあるばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動又は悪臭(以下「ばい煙等」という。)を発生し、排出し、又は飛散させる施設で規則で定めるものをいう。

3 この条例において「規制基準」とは、特定施設から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等の量、濃度又は程度の許容限度で規則で定めるものをいう。

4 環境基本条例第2条の規定は、この条例において準用する。

(事業者の遵守事項)

第3条 事業者は、法令、北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号。以下「道条例」という。)等に違反しないことを理由として、環境保全のための努力を怠ってはならない。

第2章 環境保全に関する施策

(監視員、監視委員)

第4条 市長は、環境の状態を監視するために、監視員を置くことができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を効果的に推進するため、監視委員を置くことができる。

(立入検査等)

第5条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係職員に、公害の発生、開発行為の実施その他環境の保全上の支障を生じるおそれのある行為が行われている場所に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(苦情、相談、和解、あっ旋)

第6条 市は、環境の保全上の支障に関する苦情があったときは、速やかに実情を調査し、その苦情を適切に処理するように努めるものとする。

2 市は、環境の保全上の支障に関する紛争が生じ、当事者から申出があった場合は、和解のあっ旋に努めるものとする。

(保全協定の締結)

第7条 事業者は、市長が環境基本条例第21条に規定する協定の締結について協議を求めたときは、これに応じなければならない。

(資金援助等)

第8条 市は、事業者が行う環境の保全上の支障の除去のための施設の設置又は改善について、事業者の設備、技術、知識及び技能その他の事業活動に活用される資源の確保に関する能力を勘案し、必要な資金の貸付、あっ旋、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

第3章 環境保全に関する規制と措置

第1節 規制基準

(環境基準)

第9条 市長は、環境を保全するために維持することが望ましい環境基準を定めることができる。

2 市長は、前項の環境基準を定めるに当たっては、網走市環境保全審議会(網走市附属機関条例(平成12年条例第24号)別表に掲げるものをいう。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(規制基準)

第10条 市長は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為であって、規制することが必要なものについて、規則で規制基準を定めるものとする。

2 市長は、前項の規制基準を定めるときは、あらかじめ網走市環境保全審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(規制基準の遵守義務)

第11条 工場等に特定施設を設置している者は、規制基準を遵守しなければならない。

第2節 特定施設の届出等

(特定施設の届出)

第12条 工場等に特定施設を設置しようとする者は、当該設置に着手する30日前までに、規則で定めるところにより次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類と数量

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用方法

(6) ばい煙等の処理方法

(7) その他規則で定める事項

2 一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、規則に定めるところにより、前項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

3 前2項の届出をした者は、その届出に係る第1項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、当該変更に着手する30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 第1項又は第2項の規定により届出をした者は、その届出に係る第1項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(実施の制限)

第13条 前条第1項又は第3項の規定により届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設を設置し、又は変更してはならない。

2 市長は、前条第1項又は第3項の規定による届出の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(計画変更命令等)

第14条 市長は、前条第1項又は第3項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る特定施設から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等の量、濃度又は程度が第10条第1項の基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から30日以内において、その届出をした者に対し、当該特定施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の処理方法に関する計画の変更又は廃止を命ずることができる。

第3節 開発行為の届出等

(環境保全地区の指定)

第15条 市長は、開発行為により景観を損壊し、又は災害の誘発のおそれを防止するため必要と認めた地区を、規則で定めるところにより、環境保全地区として指定することができる。

2 市長は、前項の指定又はその変更若しくは解除をしようとするときは、あらかじめ網走市環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

(指定の告示)

第16条 市長は、前条の規定により環境保全地区を指定し、又は変更し、若しくは解除したときは、その旨を告示しなければならない。

(開発行為の届出)

第17条 環境保全地区内において開発行為をしようとする者は、行為を開始する日前30日までに規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、非常災害のために必要な応急措置又は災害の発生を予防するための行為についてはこの限りでない。

3 環境保全地区が指定された際、第1項の行為に着手している者は、速やかに同項に規定する届出をしなければならない。

(開発行為に伴う植樹義務)

第18条 環境保全地区内において開発行為をする者が、その開発行為に伴い樹木を伐採したときは、緑を保全するため、規則で定めるところにより植樹しなければならない。

第4節 環境の保全上の支障の原因となる行為の制限等

(拡声機の使用制限)

第19条 何人も、居住の環境が良好である区域又は学校、病院その他特に静穏を保つ必要のある施設の周辺において、規則で定める基準を超えて、商業宣伝その他営業の目的をもって拡声機を使用してはならない。

(夜間の静穏保持)

第20条 何人も夜間(午後11時から翌日午前6時までをいう。)においては、音響器音、楽器音、人声等により附近の静穏を害する行為をしてはならない。

(自動車等の使用及び管理)

第21条 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)その他これに類するもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用する者及び所有する者は、必要な整備と適正な運転を行い、大気の汚染及び騒音の防止に努めなければならない。

2 自動車等を使用する者及び所有する者は、駐車場、車庫、路上及び空地において、自動車等のエンジンを始動したまま連続して騒音を発し、周辺の静穏を害してはならない。

(燃焼不適物の燃焼禁止)

第22条 何人も、住居が集合している地域においては、みだりにばい煙、粉じん、有害ガス又は悪臭を著しく発生するおそれのある物を燃焼させてはならない。

(加工場等の適正管理と緩衝緑地帯の設置)

第23条 加工場又は畜舎を設置する者は、その施設及び附帯施設を整備し、汚物及び汚水の処理について適切な措置を講じて常に良好な管理を行い、悪臭その他の公害及びはえ等の昆虫を発生させないよう努めるとともに、必要な緩衝緑地帯を設けるように努めなければならない。

(運搬物に関する注意義務)

第24条 水産物その他腐敗性を有する物、悪臭を発する物、油類その他運搬車両の外に飛散、流出又は落下することにより環境の保全上の支障の原因となるばい煙等を発生するおそれのある物の運搬を行う者は、積載量の過大又は積載方法の不備等によって、当該運搬物が運搬車両の外に飛散、流出又は落下させてはならない。

(農薬の使用制限)

第25条 農作物、林産物及び森林を害する動植物の防除に用いる薬剤を使用する者は、その使用基準及び処理の方法を遵守しなければならない。

(電波障害に関する措置)

第26条 建築物を建築しようとする者は、当該建築物により電波障害が生ずるおそれがある場合には、あらかじめその影響が予想される区域の受信状況を調査し、障害防止の対策を講ずる等必要な措置を講じなければならない。

2 建築物を建築した者は、当該建築物の建築により電波障害が生じたときは、当該障害を受けた住民と協議し、その障害防止に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(空閑地の管理義務)

第27条 市長は、空閑地において雑草が繁茂し、又は水溜りができ、近隣に著しく迷惑を及ぼしていると認められるときは、当該空閑地の所有者又は管理者に対し、当該空閑地を適正に管理するよう必要な措置を命ずることができる。

(公共施設等の清潔保持と緑化)

第28条 道路、公園、学校等公共施設の管理者は、その管理に係る土地及び建物等を常に清潔に管理するとともに、樹木、花等を植栽し緑化に努めるものとする。

2 前項に規定する土地及び建物以外の土地又は建物の管理者及び占有者は同項に準じてその清潔の保持及び緑化に努めるものとする。

(屋外広告物の表示等)

第29条 屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置する者は、周囲の景観との調和を図り、美観を損なわないよう最善の注意を払うとともに、利用後は直ちに除去し、事後の処置を速やかに講ずるよう努めなければならない。

第5節 改善勧告等

(改善勧告)

第30条 市長は、特定施設から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等が規制基準に適合しないと認めるとき、又は適合しないおそれがあると認めるときは、当該ばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させる者に対し、期限を定めて、特定施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の処理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。

2 市長は、特定施設(前項の規定の適用を受けるものを除く。)又は特定施設以外のばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させる施設から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等により、環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるとき及び第17条第1項又は第3項の届出による開発行為が景観を損壊し、又は災害を誘発するおそれがあると認めるときは、その事態を除去するために必要に限度において、当該施設を設置する者及び当該開発行為を行う者に対し、当該施設の構造若しくは使用の方法、当該ばい煙等の処理の方法若しくは工事の方法等を改善し、又は災害の誘発防止のために必要な措置を講ずるべきことを勧告することができる。

(改善及び変更命令)

第31条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者に対し、同条の事態を除去するために必要な限度において、施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の処理の方法等を改善するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

2 前項の規定による命令を受けた者は、当該命令に基づき改善したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(停止命令)

第32条 市長は、前条第1項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないとき並びに第19条第20条第22条及び第24条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、特定施設の全部若しくは一部の使用を停止又は行為の停止を命ずることができる。

第4章 雑則

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第34条 第31条第1項の規定による命令を受けた者が、第32条の規定による命令に違反したときは、50万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条の規定による届出をしなかった者又は虚偽の届出をした者

(2) 第14条の規定による命令に違反した者

(3) 第17条の規定による届出をしなかった者又は虚偽の届出をした者

(4) 第19条第20条第22条及び第24条の規定に違反し、第32条の規定による命令に違反した者

(5) 第5条第1項の規定による検査を拒み、妨げ又は忌避した者

(両罰規定)

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前に改正前の網走市環境保全条例(以下「旧条例」という。)第18条第1項、第2項、第3項若しくは第4項又は第23条第1項の規定によりされた届出については、それぞれ、改正後の網走市環境の保全及び公害の防止に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第1項、第2項、第3項若しくは第4項又は第17条第1項の届出とみなす。

2 この条例の施行前に旧条例第18条第1項及び第3項の規定によりされた届出であって、旧条例第19条の規定による通知がされていないものに係る旧条例第19条又は第20条の規定については、なお従前の例による。

3 旧条例第15条第1項の規定による基準又は第21条第1項の規定による指定については、それぞれ、新条例第9条第1項の規定による基準又は第15条第1項の規定による指定とみなす。

4 前項の規定により、新条例の基準又は指定とみなされたものについては、それぞれ、新条例第9条第2項又は第15条第2項の規定による意見を聴いたものとみなす。

5 この条例の施行の前に旧条例第36条第1項又は第2項の規定によりされた勧告については、それぞれ、新条例第30条第1項又は第2項の規定による勧告とみなす。

6 この条例の施行の前に旧条例第37条第1項又は第38条第1項の規定によりされた命令は、それぞれ、新条例第31条第1項又は第32条第1項の規定による命令とみなす。

7 この条例の施行前にした行為及びこの条例附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

網走市環境の保全及び公害の防止に関する条例

平成14年3月28日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成14年3月28日 条例第17号
平成15年3月13日 条例第7号
平成26年3月24日 条例第4号