○網走市公営企業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日

条例第19号

(公営企業の設置)

第1条 網走市公営企業として、水道事業、簡易水道事業、下水道事業(特定環境保全公共下水道事業を含む。)及び個別排水処理施設事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

2 水道事業及び簡易水道事業は、生活用水その他の浄水を市民に供給するものとする。

3 下水道事業は、都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するものとする。

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定により、簡易水道事業、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(水道事業)

第4条 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大数量は、次のとおりとする。

(1) 給水区域

 条丁目に区画された区域の全域

 台町、桂町、海岸町、緑町、新町、大曲、駒場南、駒場北、錦町、港町、天都山、つくし丘、能取港町、潮見、鱒浦の全域

 向陽ケ丘、明治、八坂、三眺、藻琴、北浜、二ツ岩、二見ケ岡、卯原内、呼人の一部の区域

(2) 給水人口 45,000人

(3) 1日最大給水量 24,000立方メートル

(簡易水道事業)

第5条 簡易水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 東網走、中園、稲富、昭和、山郷、豊郷、能取の一部

(2) 給水人口 970人

(3) 1日最大給水量 592立方メートル

(下水道事業)

第6条 下水道事業の排水区域面積、排水人口及び1日最大処理能力は、次のとおりとする。

(1) 排水区域面積 1,650ヘクタール

(2) 排水人口 35,500人

(3) 1日最大処理能力 17,160立方メートル

(個別排水処理施設事業)

第7条 個別排水処理施設事業の計画処理区域面積は、下水道事業の排水区域面積を除く行政区域全域とする。

(組織)

第8条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、網走市公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第9条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者は公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認められる事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

 抄

1 この条例中第1条第2条並びに第4条及び附則第2項附則第4項及び第5項第3号から第5号までの規定は昭和42年1月1日から、第3条第5条及び附則第3項及び第5項第1号第2号の規定は昭和42年4月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

5 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 網走市水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和40年条例第3号)

(2) 網走市水道事業の地方公営企業法の適用日を定める条例(昭和40年条例第1号)

(3) 網走市水道事業に係る出納その他の会計事務の一部に係る権限を収入役に行わせる条例(昭和40年条例第2号)

(4) 網走市水道事業の契約の方法の特例を定める条例(昭和40年条例第4号)

(5) 網走市上水道設置条例(昭和39年条例第11号)

(昭和47年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第36号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 網走市簡易水道事業設置条例(昭和45年条例第11号)

(2) 網走市簡易水道事業給水条例(昭和45年条例第13号)

5 廃止前の網走市簡易水道事業給水条例の規定によってなされた届出、承認及びその他の行為は、それぞれ改正後の網走市水道事業給水条例の規定によってなされたものとみなす。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 網走市水道事業給水条例(昭和37年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

網走市公営企業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第19号
昭和47年7月1日 条例第28号
昭和48年12月21日 条例第40号
昭和50年3月25日 条例第22号
昭和52年12月23日 条例第36号
昭和61年4月1日 条例第11号
平成3年4月9日 条例第9号
平成15年3月13日 条例第7号
令和元年12月25日 条例第31号