○オホーツク・文化交流センター条例施行規則

平成12年7月17日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、オホーツク・文化交流センター条例(平成12年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 オホーツク・文化交流センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、第2月曜日又は第4月曜日に当たるときはこの限りでない。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の申込み)

第4条 条例第5条第1項の規定によりセンターの利用承認を受けようとする者は、利用申込書(第1号様式)により教育委員会に申し込まなければならない。

2 前項に規定する申込みは、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、同表の右欄に掲げる期間において受け付ける。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

多目的ホール

利用日の12箇月前の日の属する月の初日から利用日の7日前まで

ステージのみを利用する場合は、利用日の14日前から利用日の7日前まで

上記以外の施設

利用日の3箇月前の日の属する月の初日から利用日まで

大会議室、学習室、交流室等を2室以上同時に利用する場合は、利用日の6箇月前の日の属する月の初日から利用する日まで

(利用承認等の通知)

第5条 教育委員会は、センターの利用を承認するときは、利用承認等通知書(第2号様式。以下「利用承認書」という。)により、その利用を承認しないときは、その旨を申込者に通知する。

(利用内容の変更)

第6条 前条に規定する利用承認書の通知を受けた者(以下「利用者」という。)が承認を受けた内容を変更しようとするときは、利用変更申込書(第3号様式)に利用承認書を添えて、教育委員会に申し込まなければならない。

2 教育委員会は、利用の変更を承認するときは、利用変更承認等通知書(第4号様式)により申込者に通知する。

3 利用者は、その利用を中止したときは、利用承認書を教育委員会に返還しなければならない。

(連続利用期間)

第7条 利用者は、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、同表の右欄に掲げる期間を超えて連続して利用することができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

多目的ホール

5日

展示室

10日

その他の施設

5日

(特別設備等の承認)

第8条 条例第7条第1項の規定により、センターの利用に当たって特別の設備を設け、又は物件を搬入しようとするときは、利用申込書に特別設備等設置申込書(第5号様式)を添えて、教育委員会に申し込まなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認をするときは、特別設備等設置承認書(第6号様式)を交付する。

(備付物件等の使用料)

第9条 条例第8条第1項の規定による備付物件等の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の後納の申請)

第10条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、利用申込書により教育委員会の承認を受けなければならない。

(後納の決定通知)

第11条 教育委員会は、使用料の後納の可否を決定したときは、利用承認書によりその旨を申請者に通知する。

(使用料の減額又は免除)

第12条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書(第7号様式)を利用申込書に添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減額又は免除の可否を決定したときは、使用料減額(免除)等通知書(第8号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(使用料の還付申請)

第13条 条例第10条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(第9号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付基準)

第14条 使用料の還付基準及び還付額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1号又は第2号に該当するとき 全額

(2) 多目的ホールについて、利用日の3箇月前までに利用中止の申出があり、教育委員会が特別の理由があると認めるとき 全額

(3) 多目的ホールについて、利用日の3箇月前の次の日から利用日の7日前までに利用中止の申出があり、教育委員会が特別の理由があると認めるとき 50パーセント

(4) 多目的ホール以外の施設について、利用日の7日前までに利用中止の申出があり、教育委員会が特別の理由があると認めるとき 全額

(5) 多目的ホール以外の施設について、利用日の6日前から利用日までに利用中止の申出があり、教育委員会が特別の理由があると認めるとき 50パーセント

(6) 利用日までに利用変更の申出があり、当該使用料が減額されるとき 減額となった額

(7) 第9条に規定する備付物件等を利用しなくなったとき 備付物件使用料の全額

(還付の決定通知)

第15条 教育委員会は、使用料還付の可否を決定したときは、使用料還付(却下)通知書(第10号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(利用承認書の提示)

第16条 利用者は、センター利用の際、利用承認書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(利用者及び入館者の遵守事項)

第17条 センターの利用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外で飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。

(2) 利用承認を受けた施設及び備付物件以外のものを利用しないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(5) 建物、附属設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失しないこと。

(6) 建物、附属設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けること。

(7) 承認なく看板、立札、張紙、ビラ等の掲示、物品の配布若しくは販売、飲食物の提供又は金品の募集、寄附等の行為をしないこと。

(8) 他の利用者等に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(9) 利用時間を厳守すること。

(10) 利用後に職員の点検を受けること。

(11) その他職員の指示に従うこと。

(利用等の事前打合せ)

第18条 多目的ホールの利用者は、施設及び備付物件等の利用について、利用日の7日前までに職員と利用方法その他必要な事項を打合せしなければならない。

(責任者の設置)

第19条 利用者は、施設の利用に当たっては責任者を定め、教育委員会に届け出なければならない。

(冷暖房実施期間)

第20条 センターの冷暖房期間は、次の各号に掲げる期間とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 暖房実施期間は、11月1日から翌年4月30日までとする。

(2) 冷房実施期間は、7月1日から8月31日までとする。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年11月23日から施行する。

(網走市立公民館条例施行規則及び網走市立児童文化センター条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 網走市立公民館条例施行規則(昭和43年教育委員会規則第2号)

(2) 網走市立児童文化センター条例施行規則(昭和43年教育委員会規則第3号)

(網走市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 網走市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則(昭和57年教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市教育委員会規則で定める様式による申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)

4 網走市教育委員会規則で定める様式による申請書等の押印の特例に関する規則(平成8年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、網走市の休日を定める条例の一部を改正する条例(平成29年条例第13号)の施行の日から施行する。

別表(第9条関係)

備付物件等使用料

室名

名称

時間区分

単位

金額

多目的ホール

音響・映像

音響等基本装置

午前・午後・夜間

1区分当たり

一式

1,200円

ビデオプロジェクター

1台

3,000円

16mm映写機

1台

660円

マイクロフォン

1本

240円

ワイヤレスマイクロフォン

1ch

480円

その他の音響・映像機器類

1台

240円

照明

照明基本装置

一式

1,200円

アッパーホリゾンライト

1回路

120円

ロアーホリゾンライト

1回路

180円

フロントサイドスポットライト

1回路

240円

サスペンションスポットライト

一式

420円

スポットライト(1kw)

1台

840円

スポットライト(500w)

1台

420円

シーリングライト

1回路

120円

フォロースポットライト等

1台

480円

その他のスポット類

1台

840円

ミラーボール

1台

120円

特殊効果器類

1台

240円

舞台装置

平台類

1台

60円

指揮者台

1台

60円

譜面台

1台

60円

金屏風

1双

240円

バレエシート

一式

240円

地絣り

一式

120円

反響板

一式

4,200円

楽器

スタンウェイピアノ

1台

4,800円

YAMAHAピアノ(C7)

1台

600円

その他

持込器具電気料

1kw

90円

特殊電源(2kw以下)

1個

1,050円

特殊電源(2kw超5kw以下)

1個

2,100円

リハーサル室

音響

音響基本装置

1時間

一式

120円

楽器

ピアノ

1台

150円

音楽練習室

音響

音響基本装置

一式

120円

楽器

ピアノ

1台

150円

その他楽器類

1台

60円

視聴覚室

音響

音響基本装置

一式

240円

映像

VTR編集装置

一式

240円

液晶プロジェクター

1台

60円

大会議室

音響

音響基本装置

一式

120円

その他

移動ステージ

一式

60円

窯室

素焼

陶芸用窯(15kw)

1回

一式

1,880円

陶芸用窯(25kw)

一式

3,140円

本焼

陶芸用窯(15kw)

一式

3,240円

陶芸用窯(25kw)

一式

5,400円

七宝

七宝焼窯

一式

120円

各室共通

音響・映像

音響基本装置(移動式)

1時間

一式

60円

マイクロフォン

1本

60円

ワイヤレスマイクロフォン

1ch

120円

録音機器類

1台

120円

映像機器類

1台

120円

カラオケ装置

一式

60円

その他

移動用展示パネル

1日

1枚

60円

物品の販売等で利用する机

1時間

1台

60円

持込器具電気料

1kw

25円

備考

1 多目的ホールの備付物件を、その他の時間で利用する1時間当たりの使用料は、4で除して得た額(10円未満の端数は、切り捨てるものとする。)

2 多目的ホール備付物件の使用料を算定する場合において、12時から13時まで及び17時から18時まで(以下「中間時間」という。)にかかる金額は、中間時間の前後の時間区分を通して利用する場合に限り、加算しない。

3 多目的ホールのピアノ調律は、利用者において行うものとする。

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オホーツク・文化交流センター条例施行規則

平成12年7月17日 教育委員会規則第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年7月17日 教育委員会規則第11号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成19年11月26日 教育委員会規則第10号
平成26年3月24日 教育委員会規則第2号
平成29年3月22日 教育委員会規則第1号