○オホーツク・文化交流センター条例
平成12年7月12日
条例第23号
(設置)
第1条 市民の生涯にわたる学習の促進及び芸術文化の振興を図り、豊かな地域社会の形成に寄与するため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、オホーツク・文化交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
オホーツク・文化交流センター | 網走市北2条西3丁目3番地 |
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 市民の生涯学習の促進に関すること。
(2) 市民の芸術文化活動及び鑑賞の機会の充実に関すること。
(3) その他網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(職員)
第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(利用の承認)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の承認をする場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の承認をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備又は備付物件を破損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他センターの管理運営上支障があるとき。
(特別設備等の設置の承認)
第7条 センターを利用しようとする者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項による特別設備等に損害が生じることがあっても、その補償は行わない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減額又は免除)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰すことのできない理由により利用不能になったとき。
(2) 第12条第3号の規定により利用の承認を取り消したとき。
(3) その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき。
(目的外利用の禁止)
第11条 利用者は、センターを利用承認を受けた目的以外に利用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(利用承認の取消等)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用承認について、条件を変更し、停止し、又は取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(1) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は施設の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 第6条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(原状回復)
第13条 利用者は、その利用を終えたとき、又は前条の規定により利用承認を取り消されたときは、直ちにその利用施設を原状に回復して返還しなければならない。
2 教育委員会は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第14条 センターの建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(職員の立入り)
第15条 教育委員会は、センターの管理運営上必要な限度において、その利用場所に職員を立ち入らせ、関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(罰則)
第17条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年11月23日から施行する。
(網走市立公民館条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 網走市立公民館条例(昭和43年条例第17号)
(2) 網走市立児童文化センター条例(昭和43年条例第18号)
(網走市立図書館条例の一部改正)
3 網走市立図書館条例(昭和28年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に旧条例によりされた承認は、この条例の規定によりされた承認とみなす。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
センター使用料
利用区分 | 時間区分 | 金額 | |
多目的ホール | 平日 | 9時から12時まで | 7,920円 |
13時から17時まで | 10,560円 | ||
18時から22時まで | 10,560円 | ||
その他の時間(1時間につき) | 2,640円 | ||
土曜日、日曜日及び休日 | 9時から12時まで | 9,360円 | |
13時から17時まで | 12,480円 | ||
18時から22時まで | 12,480円 | ||
その他の時間(1時間につき) | 2,640円 | ||
展示室 | 9時から12時まで | 1,080円 | |
13時から17時まで | 1,440円 | ||
18時から22時まで | 1,440円 | ||
その他の時間(1時間につき) | 360円 | ||
クッキング室 | 1時間につき | 1,080円 | |
創作室 | 1時間につき | 600円 | |
工芸室A | 1時間につき | 720円 | |
工芸室B | 1時間につき | 360円 | |
リハーサル室 | 1時間につき | 840円 | |
楽屋A・B | 1時間につき | 360円 | |
音楽練習室 | 1時間につき | 960円 | |
交流室A・B・C | 1時間につき | 360円 | |
和室 | 1時間につき | 360円 | |
茶室 | 1時間につき | 360円 | |
会議室A・B | 1時間につき | 360円 | |
学習室A・B・C | 1時間につき | 480円 | |
研修室A・B・C | 1時間につき | 600円 | |
大会議室 | 1時間につき | 1,680円 | |
視聴覚室 | 1時間につき | 960円 | |
備付物品等 | 規則で定める |
備考
1 利用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収して利用する場合の使用料の金額は、利用者が徴収する入場料等の額の区分(入場料金の額に段階があるときは、その最高額)に応じ、この表に規定する金額に次の各号の割合に相当する金額を加えた額とする。
(1) 500円を超え1,000円までのもの 100分の100
(2) 1,000円を超え2,000円までのもの 100分の150
(3) 2,000円を超えるもの 100分の200
2 商品販売その他これに類する目的のため利用する場合の使用料の金額は、この表に規定する金額に次の各号の割合に相当する金額を加えた額とする。
(1) 市内業者 100分の100
(2) 市外業者 100分の200
3 練習のため舞台(ステージ)のみを利用する場合の使用料の金額は、この表に規定する金額の100分の30に相当する額とする。
4 センターの使用料の金額を算定する場合において、12時から13時まで及び17時から18時まで(以下「中間時間」という。)にかかる金額は、中間時間の前後の時間区分を通して利用する場合に限り、加算しない。
5 冷暖房を利用する場合の使用料の金額は、この表に規定する金額(多目的ホールにあっては平日における金額)に100分の25に相当する額を加えた額とする。
6 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。