○網走市公営企業に従事する職員の就業に関する規程
昭和45年3月17日
水道事業管理規程第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 網走市公営企業に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務条件及びその他の就業については、法令又は別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(就業原則)
第2条 職員は、常に企業運営の基本原則に則て勤務し、職務の遂行に当たって全力をあげて、これに専念しなければならない。
第2章 服務
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となったものの服務の宣誓については、網走市職員の任免及び服務に関する条例(昭和28年条例第4号。以下「任免及び服務に関する条例」という。)第2条の規定を準用する。
(出勤)
第4条 職員は、定刻までに出勤し、出勤簿に自ら押印しなければならない。
(遅参、早退届出)
第5条 職員は、遅参したとき及び早退しようとするときは、その旨理由を上司に届け出なければならない。
(休職、退職等の事務の引継ぎ)
第6条 職員は、休職、退職、勤務替を命ぜられたときは、その担任事務を速やかに後任者又はその代理者に引き継がなければならない。
(出張)
第7条 出張を命ぜられた職員は、その前日までに担任事務の処理に遅滞を生じないようにするとともに所定の手続をしなければならない。
2 出張した職員は、上司に随行した場合のほか、帰庁後速やかにその顛末を上司に文書で復命しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭で復命することができる。
3 出張を命ぜられた職員は、その出張命令の期間中に帰庁しがたいときは、その事由を具して上司の指示を受けなければならない。
(文書等の保管)
第8条 文書及び簿冊類は、上司の許可なくして他人に示し、又は謄写し貸与してはならない。
2 職員は、退庁しようとするときは、その保管に係る帳簿、文書その他物品の所定の場所に収置し、散逸のおそれのないようにしなければならない。
(非常災害の出勤)
第9条 職員は、庁舎又はその付近の火災若しくは水道施設に係る非常災害が起ったときは、速やかに登庁し、上司の指揮を待たなければならない。
(執務の体勢)
第10条 職員は、みだりに執務場所を離れてはならない。
2 執務時間中外出しようとする者は、上司の承認を受けなければならない。
3 職員は、職務の執行に当たっては、常に身分証明書を所持しなければならない。
4 前項の身分証明書の取扱いについては、網走市職員の身分証明に関する規程(昭和36年規程第3号)第3条から第7条までの規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」と読み替えるものとする。
第11条 削除
第3章 分限及び懲戒
(分限及び懲戒)
第12条 職員の分限及び懲戒については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の定めるところにより、その効果手続については、任免及び服務に関する条例第9条から第14条までの規定を準用する。
第4章 表彰
(表彰)
第13条 職員の表彰については、網走市職員表彰規程(昭和25年達第1号)の定めるところによる。
第5章 勤務時間、休日及び休暇
(勤務時間)
第14条 職員の勤務時間は、任免及び服務に関する条例第3条の規定を準用する。この場合において、「市長」及び「任命権者」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
2 管理者は、職員の過半数を代表するものとの書面による協定により前項の規定にかかわらず、時間外又は休日においても勤務させることができる。
(休日勤務の休憩時間及び休息時間)
第15条 休日勤務を命ぜられた職員の休憩時間及び休息時間は、前条第1項の休憩時間及び休息時間とする。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第15条の2 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限については、網走市職員の任免及び服務に関する条例施行規則(昭和42年規則第7号。以下、「任免及び服務に関する規則」という。)第5条の2の規定を準用する。
(休日)
第16条 この規程において「休日」とは、任免及び服務に関する条例第4条に定める日をいう。この場合において、「市長」及び「任命権者」とあるのは、管理者と読み替えるものとする。
(休日の代休日)
第17条 休日の代休日については、任免及び服務に関する条例第5条の規定を準用する。この場合において、「任命権者」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
(年次有給休暇)
第18条 職員の年次有給休暇は、1年度について20日とする。ただし、年度の途中に採用された職員のその年度の年次有給休暇は、次に掲げるところによる。
5月(18日) 6月(17日) 7月(15日) 8月(13日)
9月(12日) 10月(10日) 11月(8日) 12月(7日)
1月(5日) 2月(3日) 3月(2日)
2 年次有給休暇は、日又は1時間を単位として与えることができる。この場合、1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算するときは、1週間の勤務時間を5で除した時間をもって1日とする。
3 管理者は、年次有給休暇を請求された時季にこれを与えることが、公務の運営に支障があると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。
4 第1項の規定による年次有給休暇は、20日を限度として当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
(病気休暇)
第18条の2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、任免及び服務に関する規則第8条の2を準用する。
(特別有給休暇)
第19条 職員は、あらかじめ管理者の承認を得て特別有給休暇を受けることができる。特別有給休暇は任免及び服務に関する規則第8条の3の規定を準用する。
(介護休暇)
第19条の2 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母及び職員と同居している者であって次の各号に掲げるもので負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの
3 介護休暇については、網走市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第20号)第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(組合休暇)
第19条の3 組合休暇は、職員が管理者の許可を得て労働組合の業務又は活動に従事する期間とする。
2 管理者は、職員が労働組合の規約で定める機関で業務に従事する場合及び労働組合が加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えることができる。ただし、1年度について30日を超えてはならない。
4 時間を単位として与えられた組合休暇を日に換算するときは、第18条第2項後段による。
5 組合休暇は、無給とする。
(休暇等の手続)
第20条 職員は、疾病その他の理由により欠勤及び休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇承認申請書により、管理者の承認を得なければならない。ただし、病気その他予期しない理由による場合は、この限りでない。
2 前項の疾病により、引き続き7日以上欠勤するときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。この場合において、診断書の療養期間を経過してもなお出勤できないときもまた同様とする。
3 管理者は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
4 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して、1週間前の日までに管理者に請求しなければならない。
(育児休業)
第20条の2 職員の育児休業については、網走市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第22号)を準用する。
第6章 職務に専念する義務の特例
(職務に専念する義務の免除)
第21条 職員の職務に専念する義務の特例については、任免及び服務に関する条例第8条の規定を準用する。
第7章 給与
(給与)
第22条 職員の給与については、別に定めるところによる。
第8章 安全衛生
第23条 管理者は、職員の労働安全保持及び保健衛生のため必要な措置をとらなければならない。
2 職員は、法令に定める安全衛生等についての事項を遵守し、健康の保持増進を図り、疾病、災害の予防に努めなければならない。
(就業の禁止)
第24条 管理者は、職員が次の各号の一に該当する場合においては、就業を制限し、又は禁止しなければならない。
(1) 精神病にかかったとき。
(2) 結核その他著しく感染のおそれある疾病にかかったとき。
(3) 特定感染症にかかったとき。
(4) その他医師が就業を不適当と認めたとき。
(火気取締り)
第25条 管理者は、火気取締責任者を選任し、火災防止のため必要な措置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、勤務中又は退庁時において火気に充分注意し、火災防止に努めなければならない。
第9章 災害補償
(公務災害補償)
第26条 職員の公務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(公務外の災害扶助)
第27条 職員の公務外の災害扶助については、北海道都市職員共済組合に加入させるものとする。
(会計年度任用職員の就業に関する規程)
第28条 職員の内、地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の就業に関する規程については、第14条から第20条の2及び前条の規定に関わらず、網走市会計年度任用職員の勤務時間等に関する規則(令和元年規則第18号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年水管規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年水管規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年水管規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年水管規程第4号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年水管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前から在職する職員の経過措置については次のとおりとする。
(1) 施行日における改正後の第18条第4項に規定する年次有給休暇は、施行日前日における20日を上限とする残日数を繰り越すことができるものとする。
(2) 改正後の第18条第4項の規定は、平成26年4月1日に限り適用しない。
(3) 第18条第1項の規定は改正後の規定にかかわらず平成26年1月1日から平成27年3月31日までの間における年次有給休暇は25日とする。
(4) 第19条の規定は、改正後の規定にかかわらず平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において、網走市職員の任免及び服務に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成25年規則第30号)附則第2項第3号を準用する。
(5) 第19条の3第3項の規定は改正後の規定にかかわらず、平成26年1月1日から平成27年3月31日の間において、38日を超えてはならないものとする。
附則(平成26年水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の網走市水道事業に従事する職員の就業に関する規程第18条の2の規定は、準用する網走市職員の任免及び服務に関する条例施行規則(昭和42年規則第7号)第8条の2第1項の改正後の規定において、負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間(以下、「病気休暇」という。)が、結核性疾患、高血圧症、動脈硬化性心臓疾患、慢性の肝臓疾患、慢性の腎臓疾患、糖尿病、悪性新生物による疾病、精神病及び膠原病によるものに限り、同条同項中「90日」とあるのは、当該病気休暇の初日が、平成26年4月1日から平成28年3月31日の間となるときは、「1年」と、平成28年4月1日から平成30年3月31日の間となるときは「180日」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 第1条の規定による改正後の網走市水道事業に従事する職員の就業に関する規定において、この規則の施行の日前から引き続く、連続する7日以上に及ぶ病気(負傷を含む。以下同じ)のための休暇(医師の診断書を添付しているもので同一傷病に限る。)は、当該病気のための休暇が継続する間、なお従前の例による。
4 前項の規定により引き続く当該病気のための休暇の期間が終了し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職となるときの給与は、準用する改正後の網走市職員給与条例施行規則第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年公企規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年公企規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。