○網走市職員表彰規程
昭和25年4月1日
達第1号
(趣旨)
第1条 網走市職員(以下「職員」という。)の表彰は、この規程の定めるところにより行う。
第2条 「職員」とは、市長部局、水道部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局、及び教育委員会事務局に常時勤務する職員(市長、副市長及び教育長を除く。)をいう。
(表彰の要件及び内申)
第3条 職員が次の各号の一に該当し、又は該当すると認める場合は、これを表彰する。
(1) 公益上又は職務に関し特に有益な研究、考案、改良及び発明をしたとき。
(2) 公益上又は業務上危険を未然に防止し、又は変事に処して特に功績のあったとき。
(3) 市の発展に寄与し、又は業務に精励しその成績が特に顕著であって他の模範とするとき。
(4) 特に困難な業務を成し遂げたとき。
(5) 人命救助又は善行その他で特に表彰することが適当と認められるとき。
(6) 次の勤続年数に至ったとき。
ア 勤続年数 20年
イ 勤続年数 30年
(1) 第11条の調査する日(次号において「調査日」という。)において網走市職員の任免及び服務に関する条例(昭和28年条例第4号。次号において「任免服務条例」という。)第12条に該当する者
(2) 調査日前1年間において任免服務条例第13条に該当する者
(3) 一定の期間にわたり病気休暇の承認を受けている者
5 前2項に該当する場合にあっても市長が事情を斟酌し、特に必要と認める場合は、表彰することができる。
(表彰の種類)
第4条 表彰は、功績、模範、努力、善行及び勤続の5種とする。
3 模範表彰は、前条第1項第3号に該当する職員に対してこれを行う。
4 努力表彰は、前条第1項第4号に該当する職員に対してこれを行う。
5 善行表彰は、前条第1項第5号に該当する職員に対してこれを行う。
6 勤続表彰は、前条第1項第6号に該当する職員に対してこれを行う。
2 勤続表彰は、表彰状(第7号様式による。)を授与する。
(既表彰職員の表彰)
第6条 既に表彰した職員であっても表彰後更に表彰に該当する場合は、これを表彰することができる。
(被表彰者死亡の場合における贈与)
第7条 表彰を受ける職員が表彰前に死亡した場合、表彰状及び記念品等は、表彰日に次の順位によりその遺族に贈与する。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 兄弟姉妹
(表彰資格の喪失原因)
第8条 表彰を受ける職員が表彰前に次の各号の一に該当した場合は、表彰を行わない。
(1) 職務の内外を問わず職員の体面を汚し、又は信用を失うべき行為のあったとき。
(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠ったとき。
(3) 懲戒処分の上申がなされたとき。
(4) 刑事事件に係属したとき。
(表彰状の返還)
第9条 表彰を受けた職員が、前条各号の一に該当する場合は、表彰状の返還を命ずることがある。
(勤続年数の計算)
第10条 第3条第6号の勤続年数の計算は、次のとおりとする。
(1) 勤続年数は就職の月から起算する。
(2) 1月に満たない端数は1月とする。
(3) 職員として再就職したものの従前の在職年数は、市長が認めた場合に限り加算する。
(4) 次の期間は、勤続年数から除算する。
ア 私傷病による休職期間の2分の1の期間
イ 刑事休職期間の2分の1の期間
ウ 停職の期間の全期間
(表彰の期日)
第11条 表彰は、毎年12月31日現在の調査により翌年2月11日に行う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(履歴事項)
第12条 表彰は、職員の履歴事項とする。ただし、第9条に該当した場合は、これを抹消する。
(職員表彰委員会)
第13条 表彰を受ける職員の選考及び表彰に関する事項を審査するため職員表彰委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
第14条 委員会は、委員長1人、副委員長1人、委員4人をもって組織する。
2 委員長は市長、副委員長は副市長とする。
3 委員は、教育長及び部長の中から市長が任命する。
第15条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
第16条 委員会に幹事1人及び書記1人を置く。
2 幹事は、職員課長をもってこれに充て、事務を掌理する。
3 書記は、職員係長をもってこれに充てる。
4 書記は、幹事の指揮を受け事務を処理する。
(補則)
第17条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、発布の日から施行する。
附則(昭和33年達第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年訓令第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 網走市職員表彰規程手続(昭和25年達第2号)は、廃止する。
附則(昭和48年訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月5日から適用する。
附則(昭和52年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。