○網走市職員表彰規程

昭和25年4月1日

達第1号

(趣旨)

第1条 網走市職員(以下「職員」という。)の表彰は、この規程の定めるところにより行う。

第2条 「職員」とは、市長部局、水道部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局、及び教育委員会事務局に常時勤務する職員(市長、副市長及び教育長を除く。)をいう。

(表彰の要件及び内申)

第3条 職員が次の各号の一に該当し、又は該当すると認める場合は、これを表彰する。

(1) 公益上又は職務に関し特に有益な研究、考案、改良及び発明をしたとき。

(2) 公益上又は業務上危険を未然に防止し、又は変事に処して特に功績のあったとき。

(3) 市の発展に寄与し、又は業務に精励しその成績が特に顕著であって他の模範とするとき。

(4) 特に困難な業務を成し遂げたとき。

(5) 人命救助又は善行その他で特に表彰することが適当と認められるとき。

(6) 次の勤続年数に至ったとき。

 勤続年数 20年

 勤続年数 30年

2 各部局長は、前項各号に該当すると認められる所属職員について毎年第11条に定める調査期日後15日以内に第1号様式及び第2号様式により市長に内申しなければならない。ただし、水道部局、教育委員会事務局を除く勤続表彰については、職員課長が内申を行う。

3 第1項第1号から第5号の規定にかかわらず次の各号に該当する者は表彰しない。

(2) 調査日前1年間において任免服務条例第13条に該当する者

(3) 一定の期間にわたり病気休暇の承認を受けている者

4 第1項第6号の規定にかかわらず前項各号に該当する者は表彰を延期する。

5 前2項に該当する場合にあっても市長が事情を斟酌し、特に必要と認める場合は、表彰することができる。

(表彰の種類)

第4条 表彰は、功績、模範、努力、善行及び勤続の5種とする。

2 功績表彰は、前条第1項第1号又は第2号に該当する職員に対してこれを行う。

3 模範表彰は、前条第1項第3号に該当する職員に対してこれを行う。

4 努力表彰は、前条第1項第4号に該当する職員に対してこれを行う。

5 善行表彰は、前条第1項第5号に該当する職員に対してこれを行う。

6 勤続表彰は、前条第1項第6号に該当する職員に対してこれを行う。

(表彰状)

第5条 功績、模範、努力及び善行表彰は、表彰状(第3号様式から第6号様式までによる。)を授与する。

2 勤続表彰は、表彰状(第7号様式による。)を授与する。

(既表彰職員の表彰)

第6条 既に表彰した職員であっても表彰後更に表彰に該当する場合は、これを表彰することができる。

(被表彰者死亡の場合における贈与)

第7条 表彰を受ける職員が表彰前に死亡した場合、表彰状及び記念品等は、表彰日に次の順位によりその遺族に贈与する。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 兄弟姉妹

(表彰資格の喪失原因)

第8条 表彰を受ける職員が表彰前に次の各号の一に該当した場合は、表彰を行わない。

(1) 職務の内外を問わず職員の体面を汚し、又は信用を失うべき行為のあったとき。

(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠ったとき。

(3) 懲戒処分の上申がなされたとき。

(4) 刑事事件に係属したとき。

(表彰状の返還)

第9条 表彰を受けた職員が、前条各号の一に該当する場合は、表彰状の返還を命ずることがある。

(勤続年数の計算)

第10条 第3条第6号の勤続年数の計算は、次のとおりとする。

(1) 勤続年数は就職の月から起算する。

(2) 1月に満たない端数は1月とする。

(3) 職員として再就職したものの従前の在職年数は、市長が認めた場合に限り加算する。

(4) 次の期間は、勤続年数から除算する。

 私傷病による休職期間の2分の1の期間

 刑事休職期間の2分の1の期間

 停職の期間の全期間

(表彰の期日)

第11条 表彰は、毎年12月31日現在の調査により翌年2月11日に行う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(履歴事項)

第12条 表彰は、職員の履歴事項とする。ただし、第9条に該当した場合は、これを抹消する。

(職員表彰委員会)

第13条 表彰を受ける職員の選考及び表彰に関する事項を審査するため職員表彰委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

第14条 委員会は、委員長1人、副委員長1人、委員4人をもって組織する。

2 委員長は市長、副委員長は副市長とする。

3 委員は、教育長及び部長の中から市長が任命する。

第15条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

第16条 委員会に幹事1人及び書記1人を置く。

2 幹事は、職員課長をもってこれに充て、事務を掌理する。

3 書記は、職員係長をもってこれに充てる。

4 書記は、幹事の指揮を受け事務を処理する。

(補則)

第17条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、発布の日から施行する。

2 この規程発布後最初に行う勤続表彰は、第3条第6号の規定にかかわらず勤続10年以上の職員につきその勤続年数により表彰する。

(昭和33年達第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和34年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年訓令第4号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 網走市職員表彰規程手続(昭和25年達第2号)は、廃止する。

(昭和48年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月5日から適用する。

(昭和52年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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網走市職員表彰規程

昭和25年4月1日 達第1号

(平成24年12月26日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
昭和25年4月1日 達第1号
昭和33年2月4日 達第1号
昭和34年10月30日 規程第7号
昭和35年2月11日 規程第3号
昭和40年3月1日 規程第1号
昭和42年11月28日 訓令第4号
昭和48年7月20日 訓令第4号
昭和52年12月30日 訓令第5号
平成5年3月1日 訓令第1号
平成10年1月30日 訓令第1号
平成15年3月20日 訓令第2号
平成17年3月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第12号
平成20年1月29日 訓令第1号
平成24年12月26日 訓令第4号