○網走市会計年度任用職員の勤務時間等に関する規則
令和元年9月26日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市職員の任免及び服務に関する条例(昭和28年条例第4号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又はその他特別の事由により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、市長の承認を得て、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けることができるものとする。
3 前項の割振りの基準については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第7条 網走市職員の任免及び服務に関する条例施行規則(昭和42年規則第7号。以下「服務規則」という。)第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 条例第3条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第10条 条例第4条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上である会計年度任用職員 1年度において10日とする。ただし、年度の途中に任用された会計年度任用職員の、その年度の年次休暇は、次に掲げるところによる。
ア 6月を超え1年以下 10日
イ 5月を超え6月以下 7日
ウ 4月を超え5月以下 5日
エ 3月を超え4月以下 3日
オ 2月を超え3月以下 2日
カ 1月を超え2月以下 1日
2 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
5 年次休暇は、20日を限度として当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
5 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第15条 条例第7条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である職であって、当該申出において、服務規則第9条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第7の2条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第16条 条例第7条の3第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第7条の3第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第17条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(その他の事項)
第19条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
任用の日の属する年度から起算した継続勤務年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
日数 | 1日 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 | 10日 |
別表第2(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 初日の属する年度 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年度 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年度 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
別表第3(第14条関係)
事由 | 期間 |
(1) 裁判員、証人、鑑定人及び参考人等として国会、裁判所及び地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 | 必要と認める期間 |
(2) 選挙権その他公民権を行使する場合 | 同上 |
(3) 風水震、火災その他非常災害により会計年度任用職員の現住居が滅失又は損壊した場合 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
(4) 風水震、火災その他非常災害により交通が遮断された場合 | その都度必要と認める期間又は期間 |
(5) 交通機関の事故等の不可抗力の事故の場合 | 同上 |
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通が制限又は遮断された場合 | 同上 |
(7) 結婚休暇 結婚に伴い必要と認められる行事等がある場合 | 連続する5日間の範囲内 |
(8) 忌引の休暇 親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡し、葬儀その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等がある場合 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
(9) 夏季休暇 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間により勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下である者を除く。)に限る。)が、夏季における盆等の諸行事又は心身の健康の維持及び増進のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の6月から10月までの期間内において、原則として連続する3日の範囲内の期間(勤務時間が割り振られていない日を除く。) |
(10) 出生サポート休暇 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、不妊治療のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日間)の範囲内の期間 |
(11) 妊娠等通院の休暇 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 | その都度必要と認められる時間 |
(12) 配偶者出産休暇 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 2日の範囲内の期間 |
(13) 男性職員の育児参加休暇 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
(14) 産前休暇 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(15) 産後休暇 女性の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間(多胎分娩の場合にあっては、14週間)を経過する日までの期間 |
(16) 子の看護休暇 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要な予防接種、健康診断を受けさせるための子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間の範囲内の期間 |
(17) 病気休暇(公務傷病) 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(18) 病気休暇(私傷病) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間により勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下である者を除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 一年度において別表第6の定める期間 |
別表第4(第14条関係)
事由 | 期間 |
(1) 育児の休暇 生後1年に達しない子(条例第3条の3第1項に規定する子をいう。以下同じ。)の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所の係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)がこの休暇(これに相当する休暇等を含む。)を承認された場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認された時間を差し引いた時間) |
(2) 短期介護休暇 要介護者の介護、通院等の付添、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間の範囲内の期間 |
(3) 生理休暇 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(4) 保健指導等の休暇 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(5) ドナー休暇 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
別表第5
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第6
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日 | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。