○網走市水道部事務取扱規程
昭和45年3月17日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 網走市水道部における事務の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(事務処理の順序)
第2条 事務の処理は、主務の係長、課長、部長を経て、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の決済を受けなければならない。
2 出納その他会計事務の処理については、企業出納員を経て管理者の決裁を受けなければならない。
(専決)
第3条 部長及び課長は、網走市水道部専決規程(昭和45年水道事業管理規程第3号)の定めるところにより、管理者の権限に属する事務の一部を専決することができる。
(専決事項の合議等)
第4条 専決事項であっても合議を必要とするものは、すべて合議し、意見を異にするものがあるときは、上司の決裁を受けなければならない。
(代決)
第5条 管理者不在のときは、部長が、管理者の事務を代決して決裁する。
(代決事件の後閲)
第6条 代決された事件は、遅滞なく、これを管理者、部長又は課長の後閲を受けなければならない。ただし、代決者が事件の性質、軽重の程度によって、その必要がないと認めたものは、この限りでない。
(公告)
第7条 公営企業に係る公告式については、網走市公告式条例(昭和25年条例第22号)第4条及び第6条の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務の取扱い及び決裁方法等については、網走市事務取扱規程(昭和42年訓令第3号)及び網走市事務決裁規程(平成2年訓令第2号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年水管規程第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年水管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年公企規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。