○網走市水道部専決規程

昭和45年3月17日

水道事業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が、これに属する事務の一部を部長以下の職員が管理者に代わって処理させることを目的とする。

(通則)

第2条 管理者の権限に属する事務について部長以下の職員は、別に定めるものを除き、この規程の定めるところにより、その主管する事務を専決することができる。

(部長専決)

第3条 部長は、次に掲げる以外の事務を専決することができる。

(1) 条例及び規程の制定改廃

(2) 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修及びその他の身分取扱いの決定

(3) 市議会に提出する議案及び資料

(4) 市議会の権限に属する事項の専決処分

(5) 審査請求及び訴訟

(6) 重要な訓告、告示、達、指令、照会及び回答

(7) 請願及び陳情

(8) 新たな事業の計画及び予算の補正を要する事業の決定並びに変更

(9) 決算の調書

(10) 1件1,000万円以上の工事の施工の決定

(11) 1件1,000万円以上の工事又は製造の請負契約の締結

(12) 1件100万円以上の資産の取得及び処分の決定

(13) 1件300万円以上の物品の購入

(14) 企業債及び一時借入金の金額利率及び償還期間の決定

(15) 1件100万円以上の不用物品の売却及び処分の決定

(16) 1件500万円以上の支出決定

(17) 公金の徴収事務の私人委託

(18) 下水道計画の作成方法の決定

(19) 排水設備業者の資格の認可又は業務停止

(20) 特定施設の計画、変更命令及び改善命令

(21) その他異例に属するもの及び重要なもの

(課長専決事項)

第4条 課長は、それぞれ次に掲げる事項を専決することができる。

共通事項

(1) 諸証明及び閲覧の許可

(2) 成規又は定例ある諸願届の処理

(3) 日常恒常的な諸調査及び報告

(4) 軽易又は成規定例ある事項に関する照会、回答及び通知

(5) 課内職員の特殊勤務命令及び時間外勤務命令

(6) 安全衛生管理

(7) 所管車両の運行、維持管理

(8) 交通事故現場の確認

(9) 交通事故の賠償金の請求又は支払に関する交渉

(10) 軽易な苦情の受付及び処理

(11) 図書、文書の保存

営業経営課長

(1) 文書の発送及び収受

(2) 公印の保管及び使用承認

(3) 扶養親族、通勤手当及び寒冷地手当に係る世帯区分並びに児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当の認定

(4) 1件100万円未満の支出決定及び定期に支給する給与の支出決定

(5) 諸収入の調査及び徴収

(6) 1件30万円未満の目及び節の予算流用

(7) 給水工事費の分納承認及び料金等の延納の承認

(8) 使用水量の計量及び給水装置の故障等に係る使用水量の認定

(9) 1件30万円未満の物品の購入

(10) 料金等収入の督励及び督促

(11) 過誤納金の戻出及び充当決定

(12) 受益者負担金、分担金の調定

(13) 水洗化等工事資金の貸付

(14) 個別排水処理施設排水設備工事資金の貸付

(15) 下水道計画案の資料作成

上水道課長

(1) 給水工事の設計、監督、審査、検査及び資材の検査

(2) 水道工事監督命令

(3) 道路占用の申請

(4) 消火栓の使用許可

(5) 水量及び水質の検査

(6) 1件100万円未満の工事の施工の決定

(7) 量水器取替工事の調査設計

(8) 配水施設の維持管理

下水道課長

(1) 排水設備工事の設計等の審査及び確認

(2) 指定施設の届出の受理

浄化センター長

(1) ポンプ場、浄化センター及び管渠の維持管理

(2) 水質検査

(専決の特例)

第5条 前2条の規定による専決事項であっても次の各号の一に該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指示で起案した事項

(5) その他上司において特に事案を知っておく必要があると認められる事項

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年水管規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年水管規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第3号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年公企規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

網走市水道部専決規程

昭和45年3月17日 水道事業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和45年3月17日 水道事業管理規程第3号
昭和53年5月1日 水道事業管理規程第2号
平成3年7月22日 水道事業管理規程第2号
平成5年3月1日 水道事業管理規程第1号
平成7年3月27日 水道事業管理規程第3号
平成14年4月25日 水道事業管理規程第3号
平成15年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成28年3月14日 水道事業管理規程第3号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和2年2月18日 公営企業管理規程第1号