○網走市文化財保護条例施行規則
昭和52年7月8日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市文化財保護条例(昭和52年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定書等の再交付申請)
第4条 所有者等が指定書又は認定書を滅失又は亡失したときは、委員会に網走市指定文化財指定書(認定書)再交付申請書(第4号様式)を提出し、再交付を受けなければならない。
2 指定書の再交付を受けたときは、さきに受けた指定書又は認定書は、その効力を失うものとする。
(1) 網走市指定文化財管理責任者選任(解任)届(第6号様式)
(2) 網走市指定文化財異動届(第7号様式)
(3) 網走市指定文化財滅失・き損・亡失届(第8号様式)
(補助金の申請)
第9条 所有者等が、条例第17条の規定により補助金を受けようとするときは、網走市補助金等交付規則(昭和57年規則第18号)に規定する関係書類を委員会に提出しなければならない。
(文化財台帳)
第10条 委員会は、網走市指定文化財台帳(第12号様式)を備え文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月20日から適用する。
附則(昭和58年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。
附則(平成5年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。