○網走市文化財保護条例施行規則

昭和52年7月8日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市文化財保護条例(昭和52年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(同意書の提出)

第2条 条例第5条第3項の規定により、所有者及び権原に基づく占有者並びに保持者その他の関係者(以下「所有者等」という。)が網走市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定を受けることに同意したときは、網走市教育委員会(以下「委員会」という。)に同意書(第1号様式)を提出するものとする。

(指定)

第3条 委員会は、条例第5条の規定により市指定文化財の指定又は認定したときは、網走市文化財指定書(第2号様式。以下「指定書」という。)又は網走市文化財認定書(第3号様式。以下「認定書」という。)を交付し通知するものとする。

(指定書等の再交付申請)

第4条 所有者等が指定書又は認定書を滅失又は亡失したときは、委員会に網走市指定文化財指定書(認定書)再交付申請書(第4号様式)を提出し、再交付を受けなければならない。

2 指定書の再交付を受けたときは、さきに受けた指定書又は認定書は、その効力を失うものとする。

(解除)

第5条 委員会は、条例第6条の規定により市指定文化財を解除したときは、網走市指定文化財指定(認定)解除書(第5号様式。以下「解除書」という。)を所有者等に交付するものとする。

2 所有者等が前項による解除書を受けたとき、又は条例第6条第3項の規定に該当するに至ったときは、速やかに指定書又は認定書を委員会に返還しなければならない。

(届出)

第6条 所有者等が、条例第8条から第10条までの規定による選任又は届け出をするときは、次の各号に掲げる届出書に委員会に提出しなければならない。

(1) 網走市指定文化財管理責任者選任(解任)(第6号様式)

(2) 網走市指定文化財異動届(第7号様式)

(3) 網走市指定文化財滅失・き損・亡失届(第8号様式)

(現状変更等)

第7条 所有者等が条例第10条の規定による現状変更等について許可を受けようとするときは、網走市指定文化財現状変更申請書(第9号様式)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその申請内容を審査し許可することに決定したものについては、当該申請者に網走市指定文化財現状変更許可書(第10号様式)を交付するものとする。

(修理の届出)

第8条 所有者等が、条例第12条の規定により市指定文化財を修理しようとするときは、あらかじめ網走市指定文化財修理届(第11号様式)を委員会に提出しなければならない。

(補助金の申請)

第9条 所有者等が、条例第17条の規定により補助金を受けようとするときは、網走市補助金等交付規則(昭和57年規則第18号)に規定する関係書類を委員会に提出しなければならない。

(文化財台帳)

第10条 委員会は、網走市指定文化財台帳(第12号様式)を備え文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月20日から適用する。

(昭和58年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。

(平成5年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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網走市文化財保護条例施行規則

昭和52年7月8日 教育委員会規則第6号

(平成15年4月1日施行)