○網走市補助金等交付規則
昭和57年9月1日
規則第18号
網走市補助規則(昭和45年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、補助金等の交付申請、決定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金
(3) 利子補給金
(4) 貸付金
(5) その他相当の反対給付を受けない給付金であって市長の指定するもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業を行う者をいう。
(補助事業等の対象)
第3条 市長は、その補助事業等の目的及び内容が、法令、条例等に違反しない真に行政上実効があり、公益上必要があると認めたものについて、予算の範囲内で補助金等を交付する。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとするものは、市長に対し補助金等交付申請書(第1号様式)をその定める期日までに提出しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため、必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合には、その目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が決定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告しその指示を受けるべきこと。
2 前項に定めるもののほか、市長は補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(補助金等の決定通知)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消等)
第8条 市長は、補助金等の交付を決定した場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行できないと市長が認めた場合
(3) 補助事業者が申請を取り下げた場合
(補助金等の交付)
第9条 補助金等は、第16条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、市長は補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者等に対し、その旨を通知するものとする。
(補助事業者等の責務)
第10条 補助事業者等は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれていることに留意し、補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うよう努めなければならない。
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者等は、補助金等の交付の内容及びこれに付した条件に従い、補助事業等を行わなければならない。
(状況報告等)
第12条 市長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行に関し、報告を求め、又は市長の指定する職員に調査をさせることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第13条 市長は、補助事業者等が提出する報告により、その者の補助事業等が補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(完了届等)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が終了し、又は完成したときは、速やかに完了届(第18号様式)等を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に定める完了届等を受理したときは、市長の指定する職員をして当該補助事業等につき検査させるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(実績報告書)
第15条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等実績報告書(第19号様式)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(補助金等の額の確定)
第16条 市長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第17条 市長は、第15条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者等が、補助金等をその他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件等に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第19条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第20条 補助事業者等は、第18条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を市に納付しなければならない。
第21条 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまでに順次さかのぼり、それぞれ受領の日において受領したものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第22条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第23条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部を市に納付した場合又は当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び器具で市長が定めるもの
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金等審査委員会)
第24条 市長は、補助金等の交付に関し、必要と認める場合には補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、諮問するものとする。
2 委員会の委員は7名以内とし、市長が指名する職員をもってこれに充てる。
3 委員会の運営等に関しては、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度分の補助金等から適用する。ただし、既に交付決定されている補助金等については、この規則に基づき交付決定されたものとみなす。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第23号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。