○網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例

昭和44年10月3日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、常勤の特別職に属する職員(以下「特別職の職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例で「特別職の職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給与の種類)

第3条 特別職の職員の給与は、給料、期末手当及び寒冷地手当とする。

(給料)

第4条 給料は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 950,000円

(2) 副市長 月額 760,000円

(3) 教育長 月額 665,000円

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの支給日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、給料月額及びその給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額にそれぞれの基準日ごとに次に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月1日 100分の220

(2) 12月1日 100分の220

(寒冷地手当)

第6条 寒冷地手当の額は、一般職の職員の例により算出された額とする。

(給与の支給方法等)

第7条 この条例の規定による給与の支給時期及び支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 第6条の規定によって算出する場合において、網走市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第1号)附則第3項の規定中「別表の額」とあるのは、「次表に掲げる額」と読み替える。

暫定寒冷地手当定額表

金額

市長

153,000円

助役

119,000円

収入役

110,500円

監査委員

90,100円

(網走市職員給与条例の一部改正)

3 網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市職員退職手当支給条例の一部改正)

4 網走市職員退職手当支給条例(昭和39年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 昭和51年10月分から同年12月分までの市長の給料については、第4条第1項第1号の規定にかかわらず月額423,000円とする。この場合において、第5条及び網走市常勤の特別職に属する職員の退職手当支給条例(昭和47年条例第17号)に規定する手当等の算定の基礎とする給料月額については、なお従前の例による。

6 昭和53年に限り、改正後の条例第5条第2項の表中「100分の190」とあるのは「100分の150」と、「100分の250」とあるのは「100分の290」と読み替えるものとする。

7 昭和59年10月分から同年12月分までの市長の給料については、第4条第1項第1号の規定にかかわらず月額585,000円とする。この場合において、第5条及び網走市常勤の特別職に属する職員の退職手当支給条例(昭和47年条例第17号)に規定する手当等の算定の基礎とする給料月額については、なお従前の例による。

8 平成10年10月分の市長及び助役の給料については、第4条の規定にかかわらず、市長にあっては月額665,000円、助役にあっては月額684,000円とする。この場合において、網走市常勤の特別職に属する職員の退職手当支給条例(昭和47年条例第17号)に規定する手当等の算定の基礎とする給料月額については、なお従前の例による。

9 平成11年に限り、改正後の条例第5条第2項の表中「100分の235」とあるのは、「100分の220」と読み替えるものとする。

10 財政事情を考慮し、期末手当については、第5条第2項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成22年3月31日までの間、「給料月額及びその給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に」とあるのは、「給料月額に」を読み替えるものとする。

11 平成21年に限り、第5条第2項第1号中「100分の215」とあるのは、「100分の195」と読み替えるものとする。

12 財政事情を考慮し、期末手当については、平成22年4月1日から平成27年3月31日までの間、第5条第2項中「100分の10」とあるのは、「100分の5」と読み替えるものとする。

13 財政事情を考慮し、期末手当については、平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間、第5条第2項中「100分の10」とあるのは、「100分の5」と読み替えるものとする。

14 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、第5条第2項中「100分の10」とあるのは、「100分の5」と読み替えるものとする。

(昭和45年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和47年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

(平成元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第24号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第24号)

この条例は、平成11年12月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第34号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、改正後の網走市職員給与条例第10条及び別表第1の規定は平成19年4月1日から、改正後の同条例第46条第2項の規定、第2条の規定による改正後の網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の網走市教育委員会教育長の給与に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の網走市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する読み替え)

5 第3条の改正規定による改正後の網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例第5条第1項第2号中「100分の205」とあるのは、平成22年12月に支給する期末手当に限り、「100分の200」と読み替えるものとする。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第6条から第12条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第8号で平成28年4月1日から施行)

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第10条までの規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条から第5条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第10条までの規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成29年条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成30年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和元年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の網走市職員給与条例第45条の2第2項(第2条の規定による改正後の網走市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び網走市職員給与条例第45条の2第4項から第6項、第3条の規定による改正後の網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例第5条第2項又は第4条の規定による改正後の網走市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において、「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(1) 次号から第4号以外の職員(令和4年6月1日において網走市職員給与条例第3条の4に規定する再任用職員である者を除く。) 127.5分の15

(2) 網走市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により採用された職員 167.5分の10

(3) 網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例第2条に規定する特別職の職員 222.5分の15

(4) 網走市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第2条に規定する議長、副議長及び議員 222.5分の15

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第10条までの規定は令和5年4月1日から施行する。

第2条 第1条から第5条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例

昭和44年10月3日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年10月3日 条例第24号
昭和45年11月28日 条例第27号
昭和47年9月30日 条例第31号
昭和48年12月21日 条例第37号
昭和51年4月1日 条例第12号
昭和51年10月8日 条例第21号
昭和52年4月1日 条例第23号
昭和53年4月1日 条例第14号
昭和53年12月21日 条例第26号
昭和54年6月1日 条例第17号
昭和55年4月1日 条例第10号
昭和57年4月1日 条例第8号
昭和59年10月1日 条例第28号
昭和60年6月21日 条例第17号
昭和63年3月11日 条例第1号
平成元年12月13日 条例第27号
平成2年3月29日 条例第7号
平成2年12月19日 条例第16号
平成3年12月17日 条例第16号
平成4年3月27日 条例第16号
平成5年12月1日 条例第24号
平成6年12月1日 条例第15号
平成7年9月26日 条例第15号
平成9年3月28日 条例第2号
平成10年9月21日 条例第13号
平成10年12月18日 条例第21号
平成11年3月24日 条例第12号
平成11年11月30日 条例第24号
平成12年11月27日 条例第35号
平成13年3月28日 条例第5号
平成14年11月26日 条例第34号
平成15年3月13日 条例第7号
平成15年11月27日 条例第25号
平成17年3月28日 条例第3号
平成17年3月28日 条例第7号
平成17年11月28日 条例第26号
平成18年12月19日 条例第30号
平成19年12月14日 条例第17号
平成21年3月26日 条例第9号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年3月23日 条例第12号
平成22年11月30日 条例第29号
平成25年3月25日 条例第22号
平成26年11月28日 条例第22号
平成26年12月26日 条例第24号
平成28年3月14日 条例第1号
平成29年3月16日 条例第1号
平成29年3月28日 条例第14号
平成30年3月13日 条例第1号
平成30年12月25日 条例第23号
令和元年12月19日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第14号
令和3年3月26日 条例第5号
令和4年3月30日 条例第7号
令和4年12月15日 条例第27号