○網走市常勤の特別職に属する職員の退職手当支給条例

昭和47年4月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例(昭和44年条例第24号)の適用を受ける職員(以下「特別職の職員」という。)の退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の範囲)

第2条 この条例の規定による退職手当は、特別職の職員が退職した場合にはその者に、特別職の職員が死亡した場合はその遺族に支給する。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の区分に応じ、次の各号に掲げる割合と勤続期間を乗じて得た額とする。

(1) 市長 1年につき給料月額の100分の430

(2) 副市長 1年につき給料月額の100分の359

(3) 教育長 1年につき給料月額の100分の274

2 前項の規定によるもののほか、公務上に起因する傷病により退職し、又は死亡したときは、議会の議決を得た額を同項の退職手当の額に加算して支給することができる。

(勤続期間の計算)

第4条 退職手当算定の基礎となる勤続期間の計算は、当該任期に係る特別職の職員としての在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、当該特別職の職員となった日の属する月から退職した日(死亡による退職の場合にあっては、死亡の日)の属する月までの月数(再選又は再任若しくは当該特別職以外の特別職の職員となったときは、退職した日の属する月は含まない。)による。

(準用)

第5条 この条例に定めるもののほかは、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に一般職の職員から引き続き特別職の職員等として在職している者に対する当該任期にかかる退職手当の支給については、この条例及び次項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第27号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第8号で平成28年4月1日から施行)

(平成30年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

網走市常勤の特別職に属する職員の退職手当支給条例

昭和47年4月1日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第17号
平成5年2月1日 条例第1号
平成13年3月28日 条例第5号
平成15年3月13日 条例第7号
平成15年11月27日 条例第27号
平成17年3月28日 条例第7号
平成18年12月19日 条例第30号
平成21年3月26日 条例第9号
平成22年3月11日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第15号
平成25年3月25日 条例第22号
平成26年12月26日 条例第24号
平成30年3月26日 条例第9号