○網走市事務取扱規程

昭和42年11月28日

訓令第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、事務の迅速かつ確実な処理を図るため、その取扱基準を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本市における事務の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(文書主義)

第3条 事務を処理するに当たっては、緊急を要する場合、その他特にやむを得ない場合を除くほか、すべて文書をもって行わなければならない。

(文体、用語、用字等)

第4条 文書の文体、用語、用字及び文例は、網走市公用文規程(昭和48年訓令第6号)の定めるところによる。

(用語)

第5条 この規程において、次の各号に掲げる用語は、当該各号の定めるところによる。

(1) 部長、課長(局所長を含む。以下同じ。)、係長

(2) 起案

事務の処理に関して発案することをいう。

(3) 回議

決裁又は決定を得るため起案文書を事務処理の順序に従い、その権限のある者に回付することをいう。

(4) 原議

決裁された起案文書をいう。

第6条 削除

第2章 削除

第7条から第9条まで 削除

第3章 事務の処理

第1節 文書等の収受

(文書等の収受及び配付)

第10条 市に到着した文書(電報を含む。)及び物品は、企画総務部総務防災課総務係(以下「総務係」という。)において収受し、直ちに次の各号に定めるところによって処理しなければならない。ただし、窓口で直接処理するもの又は別に定めのあるものについては、これによらないことができる。

(1) 一般文書(本条次号以下に掲げるもの以外の文書をいう。)は開封の上、文書の右上余白に収受印及び主管課印を押して一般文書受付簿(第1号様式)に登載し、市長、副市長、企画総務部長及び総務防災課長の閲覧後、それぞれ関係の部長に配付する。ただし、次に掲げるものは、一般文書受付簿の登載を省略し、閲覧に供しないことができる。

 軽易な照会、報告又は資料収集に関する文書

 請求書及び領収書

 軽易な諸願届及び申告に関する書類

 定例又は軽易と認められる書類

(2) 親展文書は、封のまま封皮に収受印を押し、親展文書配付簿(第2号様式)に登載してその宛先に配付し、受領印を徴する。

(3) 書留郵便扱いの文書(金券の添付されているものを除く。)は、開封の上文書の右上余白に収受印を押し、封皮を添付して特殊文書配付簿(第4号様式)に登載し、第1号に準じて閲覧後それぞれ関係の部長に配付する。

(4) 金券の添付されている文書は、文書の右上余白に収受印を押し、封皮を添付して金券配付簿(第3号様式)に登載し、総務防災課長の閲覧後、それぞれ関係の課長に配付する。

(5) 入札書の表示があるものは、封のまま封皮に収受印を押し、収受者が収受時刻を記入証印のうえ、特殊文書配付簿(第4号様式)に登載し、それぞれ関係の部長に配付する。

(6) 審査請求、不服申立て、訴訟、債権差押通知その他収受の日時が権利の得喪又は変更に関係する文書は、文書の右上余白に収受印を押し、収受者が収受時刻を記入証印のうえ、特殊文書配付簿(第4号様式)に登載し、第1号に準じて閲覧後、それぞれ関係の部長に配付する。

(7) 電報は、電報受信書(第14号様式)に記録(約字又は略号を用いたものは約すること。)し、その余白に収受印を押し、電報配付簿(第5号様式)に登載し、第1号に準じて閲覧後それぞれ関係の部長に配付する。ただし、親展電報の取扱いについては、第2号に準じて処理する。

(8) 官報、北海道公報、新聞、雑誌その他これに類するものは、収受印を押し、第1号に準じて閲覧後必要なものは図書配付簿(第6号様式)に登載し、官報及び北海道公報で必要な事項は切り抜き、B4判規格の用紙にはって、その余白に収受印を押し、それぞれ関係の部長に配付する。

(9) 物品は、包装紙に収受印を押し、物品配付簿(第7号様式)に登載し、それぞれ関係の課長に配付する。

2 2つ以上の部に関連する文書は、その最も関係の深い部に配付し、他の部にはその写しを配付する。

3 主管部が明らかでない文書は、各部長において協議決定する。

(総務係以外に到着した文書の取扱い)

第11条 総務係以外の部課又は係に直接到着した文書は、速やかに総務係に回付しなければならない。ただし、その文書が、その到着した部課又は係の主管に属するもので前条第1項ただし書又は同項第1号ただし書に定めるものについては、その部課で収受することができる。

(電話又は口頭で受理した事件の取扱い)

第12条 電話又は口頭で受理した事件は、その内容を記録し、電話受領報告書(第11の2号様式)として取り扱わなければならない。ただし、軽易な事項については、これを省略することができる。

(勤務時間外における文書等の収受)

第13条 勤務時間外に到着した文書又は物品は、専任警備員が収受し、翌日総務係に引き継ぐものとする。

第2節 文書の処理

(文書処理の主務者)

第14条 配付を受けた文書は、係長においてその主務者を定め、これを処理させなければならない。ただし、重要なものについては、部長はその処理方針を、課長はその処理要領を、係長はその具体的な処理に関し指示を与えるか、又は自らこれを処理しなければならない。

(文書の処理期日)

第15条 配付を受けた文書は、遅くとも3日以内に、期限のあるものはその期日までに、緊急を要するものは直ちに処理しなければならない。

(起案の方法)

第16条 起案は、起案様式(第12号様式及び第13号様式)を用い、次の各号に従って行わなければならない。ただし、軽易なものは、その文書の上部余白に決裁欄を設け、処理の要旨及び日付を付して起案することができる。

(1) 件名、起案者の所属、職、氏名及び起案年月日を明記し、起案者が押印すること。

(2) 文章は、簡潔にわかりやすく正確に作成すること。

(3) 重要な事件又は異例なものについては、その文案に起案の理由、関係法令、事実の調査内容、経過、前例及び予算等を記載するほか、関係法令の抜粋、実例及び判例その他参考事項を記載添付し、起案の内容が容易にわかるようにしなければならない。

(関連する事件の起案)

第17条 関連する事件は、同時に一括して起案し、起案用紙のあて名欄左上に起案件数を朱書して処理することができる。

(関連書類の添付)

第18条 起案文書には、同一事件の関連書類を事件の経過順に綴り、内容を常に明らかにしておかなければならない。

(重要事件等の起案及び回議)

第19条 親展事項及び機密を要するもの又はその取扱いに特に注意を要するものは、起案用紙の取扱注意欄に「親展」、「秘」又は「重要」と朱書して、主務課長又は係長が自ら携持のうえ、回議しなければならない。

(書留、速達等の取扱いを要するものの起案)

第20条 書留、速達その他文書の発送上特殊な取扱いを要するものは、起案用紙の指定欄にその旨を朱書しなければならない。

(電報案の起案)

第21条 電報の起案は、起案用紙を用い、指定欄に電報と朱書のうえ、電文は簡潔に、約字又は略号のあるものは必ず用いなければならない。

(付せん用紙)

第22条 軽易な文書で、照会又は誤り、不備の文書を訂正のため返付しようとするときは、付せん用紙(第13号様式)を用いることができる。

第23条及び第24条 削除

第3節 令達

(令達文書の種類)

第25条 令達文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの

(3) 告示 管内の全部又は一部に公示又は公表するもの

(4) 訓令 市長所管の機関又はその職員に対して、一般的に指揮命令するもの

(5) 訓 市長所管の機関又はその職員に対して、個別的に指揮命令するもの

(6) 達 特定の団体又は個人に対して指示又は命令するために発するもの

(7) 指令 申請又は願等に対して許可又は認可等を行うために発するもの

(令達事務)

第26条 令達文書は、企画総務部総務防災課に備付けの令達番号簿(第8号様式)に登録しなければならない。

2 令達番号簿は、令達文書の種別ごとに区分し、原則として毎年これを新しくしなければならない。

第4節 文書の浄書及び印刷

(浄書及び印刷の方法)

第27条 文書の浄書及び印刷は、別に定めるところにより行う。

第5節 文書等の発送

(文書等の発信者名)

第28条 文書の発信者名は、すべて市長名を用いなければならない。ただし、特に起案において指定したときは、これによらないことができる。

(発送文書の公印)

第29条 発送する文書は、すべて公印を押さなければならない。ただし、令達文書を除く印刷物その他文書の性質上公印を押すことが不要と認められるものは、これを省略することができる。

(発送事務の主管課)

第30条 すべての文書及び物品の発送は、企画総務部総務防災課で主管する。ただし、特種なものは、その都度協議して定める。

(各課等の発送手続)

第31条 発送する文書及び物品は、それぞれの課において、封入又は包装して、宛名を記載し、書留、速達等特殊な取扱いを要するものは、その余白に「書留」又は「速達」等必要な表示をし、総務防災課が指定する方法により搬入しなければならない。

2 前項の手続は、勤務時間終了時刻の1時間前までに終わるようにしなければならない。ただし、急を用するものは、これによらないことができる。

(電報の発信)

第32条 電報を発信しようとするときは、原議を総務係へ回付しなければならない。

2 前項の原議は、直ちに、主務課に返さなければならない。

(総務防災課の発送手続)

第33条 発送のため総務防災課に集収された文書等は、次の各号に従って発送しなければならない。

(1) 市内の官公署、銀行(台町、駒場、天都山、向陽、桂町、大曲を含む字名の区域を除く。)に発送する文書及び物品は、用務員に送達させることを原則とする。この場合の文書等は、文書送達簿(第9号様式)に登載し、送達先の受領印を徴する。

(2) 郵送する文書及び物品は、すべて料金後納郵便物差出票(第15号様式)により行う。

(3) 電報は、すべて電報発信簿(第10号様式)に登載して発信する。

第4章 文書の編集及び保存

(完結文書の編集)

第34条 完結した文書の編集及び保存は、網走市文書編集保存規程(令和5年訓令第1号)の定めるところにより処理しなければならない。

(法規類の整備及び閲覧)

第35条 総合的な法規類は、企画総務部総務防災課において保管し、常に加除整理しておかなければならない。

2 法規類を閲覧のため使用するときは、法規類借覧簿(第11号様式)に所定の事項を明記し、閲覧終了後は、直ちに、もとの場所に納め、法規類借覧簿に返納年月日を明記しなければならない。

第36条 前条の法規類以外のもので各課係で主管する事務に関係する法規類は、前条に準じ、主管課係において整備保管しなければならない。

(非常持出)

第37条 非常持出を要する書類は、主管課において、あらかじめ、その種類を定め、別に保管し、保管器に「非常持出」の表示を朱書し、有事の際に備えておかなければならない。

1 この規程は、昭和43年1月1日から施行する。

2 網走市役所処務規程(昭和24年達第1号)は、廃止する。

(昭和48年訓令第4号)

1 この規程は、公布の日から施行し、第5条第2号及び第3条の改正規定並びに附則第2項の規定は昭和48年4月5日から適用する。

(昭和48年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の網走市文書編集保存規程(以下「新規程」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。

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網走市事務取扱規程

昭和42年11月28日 訓令第3号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和42年11月28日 訓令第3号
昭和48年7月20日 訓令第4号
昭和48年11月22日 訓令第7号
平成5年3月1日 訓令第1号
平成7年3月31日 訓令第1号
平成11年3月31日 訓令第1号
平成11年4月1日 訓令第2号
平成13年5月1日 訓令第6号
平成15年3月28日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成28年3月22日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第1号