○網走市教育委員会が保有する個人情報の保護に関する規則

令和5年4月28日

教育委員会規則第4号

網走市教育委員会が保有する個人情報に係る網走市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第8号)の施行については、網走市個人情報保護法施行細則(令和5年規則第7号)の例による。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、制定後の網走市教育委員会が保有する個人情報の保護に関する規則は、令和5年4月1日から適用する。

(廃止)

第2条 網走市教育委員会の所管に係る網走市個人情報保護条例施行規則(平成11年教育委員会規則第8号)は、廃止する。

網走市教育委員会が保有する個人情報の保護に関する規則

令和5年4月28日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 資産公開・情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年4月28日 教育委員会規則第4号