○網走市個人情報保護法施行細則
令和5年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この細則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び網走市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第8号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書)
第2条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(第1号様式)により行わなければならない。
2 前項の場合において、法第76条第2項の規定により代理人が開示請求をするときは、保有個人情報開示請求書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 法定代理人又は本人の委任による代理人の別
(2) 本人の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(3) 未成年者、成年被後見人又は本人の委任による代理人の委任者の別
3 前項の場合において、法第76条第2項に規定する代理人が法人であるときは、保有個人情報開示請求書を提出しようとする者が当該法人の役員、職員又は代理人であることを確認するために必要な書類として市長が認めるものを提出し、又は提示しなければならない。
(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第3条 令第22条第3項の規定による委任は、委任状(第2号様式)により行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(第6号様式)により行うものとする。
(開示請求に係る事案の移送の通知)
第6条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(第9号様式)により行うものとする。
2 法第86条第3項(法第107条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(第12号様式)により行うものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第8条 令第28条第4項の規則で定める方法は、市指定の納付書により納付する方法その他市長が認める方法とし、前納とする。
(開示の実施の方法等の申出)
第9条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(第13号様式)により行わなければならない。
(訂正請求書)
第10条 法第91条第1項の規定による訂正請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(第14号様式)により行わなければならない。
2 第2条第2項の規定は、保有個人情報訂正請求書の記載について準用する。
3 第2条第3項の規定は、保有個人情報訂正請求書の提出について準用する。
(訂正請求に対する決定期限の延長等の通知)
第12条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(第17号様式)により行うものとする。
2 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(第18号様式)により行うものとする。
(訂正請求に係る事案の移送の通知)
第13条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(第19号様式)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第14条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書の提出は、保有個人情報利用停止請求書(第20号様式)により行わなければならない。
2 第2条第2項の規定は、保有個人情報利用停止請求書の記載について準用する。
3 第2条第3項の規定は、保有個人情報利用停止請求書の提出について準用する。
(利用停止請求に対する決定期限の延長等の通知)
第16条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(第23号様式)により行うものとする。
2 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(第24号様式)により行うものとする。
(諮問をした旨の通知)
第17条 法第105条第3項の規定において準用する同条第2項の規定による通知は、個人情報保護審査会諮問通知書(第25号様式)により行うものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。