○網走市教育委員会が管理する行政財産の目的外使用許可に関する規則
令和4年4月1日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する行政財産(網走市立学校の施設を除く。以下同じ。)の目的外使用許可(以下「使用許可」という。)について、網走市財産条例(昭和39年条例第22号。以下「財産条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可申請)
第2条 教育委員会が管理する行政財産の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の使用許可をするときは、必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、教育委員会が管理する行政財産の使用許可をしないことを決定したときは、行政財産使用不許可通知書(様式第3号)により通知する。
(許可の取消し)
第4条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第9項の規定により使用の許可を取り消したときは、行政財産使用許可取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(行政財産の目的外使用料)
第5条 教育委員会が管理する行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、財産条例第3条の規定に基づく使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料の額は、網走市公有財産規則(平成23年規則第2号。以下「公有財産規則」という。)第22条第2項の規定によるものとする。
(使用料の減額又は免除)
第6条 前条の使用料の減額又は免除は、公有財産規則第23条の規定を準用する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。