○網走市網走港の安全な利用の確保に関する条例施行規則

令和4年7月19日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市網走港の安全な利用の確保に関する条例(令和4年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の許可の申請は、規制対象水域に進入しようとする日の10日前までに、規制対象水域進入許可申請書によりしなければならない。

2 前項の申請書には、船舶検査証書の写しを添えなければならない。ただし、船舶検査を要しない船舶については、この限りでない。

(許可書の携行)

第3条 許可を受けて規制対象水域に進入する者は、進入の際、許可の決定をした旨の通知書を携行しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

網走市網走港の安全な利用の確保に関する条例施行規則

令和4年7月19日 規則第19号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第5節 水産・港湾
沿革情報
令和4年7月19日 規則第19号