○網走市網走港の安全な利用の確保に関する条例
令和4年6月30日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、網走港における船舶交通の安全を確保し、及び水難事故を防止するために必要な規制を行う等により、同港の利用者の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「対象船舶」とは、遊漁船、プレジャーボート、モーターボート、ヨット、水上オートバイ、ミニボート、ろかいのみをもって運転する船舶その他の総トン数20トン未満の船舶及び船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項に規定する小型船舶をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船
(2) 専ら海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶
(3) 専ら港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業の用に供する船舶
(4) 専ら内航海運業法(昭和27年法律第151号)第2条第2項に規定する内航海運業の用に供する船舶
(5) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の委託に基づいて行われる事業の用に供する船舶
(6) 国等、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人が所有する船舶
2 この条例において「規制対象水域」とは、網走港における南防波堤燈台と北緯44度00分44秒東経144度18分11秒の地点を結ぶ線、同地点と島防波堤北燈台を結ぶ線、島防波堤、南外防波堤、同防波堤の南端と新港船溜7号荷さばき地の東端を結ぶ線、新港地区船だまり泊地を囲む構造物、導流堤、第3物揚場、第5埠頭、第4埠頭、第3埠頭2号岸壁、第2物揚場、第3埠頭1号岸壁、第1物揚場、第2埠頭護岸、親水防波堤及び南防波堤(その西端から燈台までの部分)で概ね囲まれた別図で示す水域をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、この条例による規制の内容の周知その他の網走港の安全な利用のために必要な関係法令等の啓発及び指導を行う責務を有する。
(プレジャーボート等の販売事業者等の責務)
第4条 プレジャーボート、モーターボート、ヨット、水上オートバイ、ミニボート等を販売し、又は賃貸その他の方法によりこれらを他人に提供する事業を営む者は、顧客に対するこの条例による規制の内容の教示その他の規制対象水域の船舶交通の安全の確保及び水難事故の防止に関する取組みを行うとともに、この条例の目的を達成するために市長が行う措置に協力するよう努めなければならない。
(利用者の責務)
第5条 規制対象水域の利用者は、自ら水難事故の防止に努めるものとする。
(関係機関等との連携)
第6条 市は、国、北海道、漁業関係団体その他の関係機関等との連携を確保しつつ、規制対象水域を含む網走港の船舶交通の安全の確保及び水難事故の防止のための施策を推進するものとする。
(進入の許可)
第7条 規制対象水域へ進入しようとする対象船舶は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 乗船者の生命、身体又は財産の保護のために緊急の必要があるとき。
(2) 天候の急変等による急迫した危難を避ける必要があるとき。
(3) 運転の自由を失ったとき。
(4) 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
(5) その他やむを得ない事由があるとき。
2 前項の許可には、規制対象水域における船舶交通の安全を確保し、及び水難事故を防止するために必要な限度において、条件を付することができる。
(1) 規制対象水域内における釣りその他の魚類その他の水産動植物の採捕(以下「釣り等」という。)(下見その他の釣り等の準備行為を含む。)を目的とする場合
(2) 規制対象水域内の他の船舶の安全な航行に著しい支障を与えるおそれがある場合
(3) 申請に係る船舶が規制対象水域を安全に航行することが困難であると認められるものである場合
(4) 網走港の管理に支障を与えるおそれがある場合
(許可の取消し等)
第9条 市長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は規制対象水域から退出すべきことを命ずることができる。
(1) 不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(実効性の確保のための連携)
第10条 市長は、この条例の実効性を確保するため、他の法令の罰則の適用に関し、関係機関と連携するものとする。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年8月1日から施行する。
別図(第2条関係)