○網走市給付型奨学金支給規則
令和3年8月1日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、網走市基金条例(昭和39年条例第3号)における大学給付型奨学金制度の運営について必要な事項を定め、進学にあたり将来に向け社会的に有益な活動を目指す意欲にあふれ、向学心があり、学業成績が優秀な学生であって、経済的理由により大学への就学が困難な生徒に対し、奨学金及び入学一時金(以下「奨学金等」という。)を支給し、もって社会の有用な人材を育成することを目的とする。
(名称)
第2条 この奨学金の名称は、サン育英奨学金とする。
(奨学金等の支給対象者)
第3条 奨学金等の支給を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、第4条の願書等を提出する時点において、保護者が網走市民であって、かつ、次に掲げる要件のすべてを備えた者とする。
(1) 将来社会的に有益な活動を目指す者。
(2) 高等学校若しくは高等専門学校に在籍し、自宅又は自宅外からの通学により引き続き大学(大学院及び短期大学を除く。以下同じ。)に進学しようとする者。
(3) 経済的な理由により十分な学費の確保が難しく、生計を一にする者の市民税の課税所得(課税標準額)の合計額が原則300万円未満である者。
(4) 学業成績が優秀であり、高等学校等の第1学年末及び第2学年末の2年間の全履修教科の評定平均が5段階評定で4.1以上である者。
(願書等の提出)
第4条 奨学生になることを希望する者(以下「志願者」という。)は、次に掲げる書類を網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 奨学生願書(兼同意書)(第1号様式。以下「奨学生願書」という。)
(2) 志願者の在籍する学校長推薦書(第2号様式)
(3) 学業成績証明書(高等学校等の第1学年末及び第2学年末の2年間)
(4) 現年度分の市民税課税所得の証明書(生計を一にする者全員分)
(5) 住民票(本人及び生計を一にする者全員分)
(6) 将来の目標を記したレポート
2 前項各号に掲げる書類(以下「願書等」という。)の提出期限は、毎年度、教育長がこれを定める。
(奨学生の選定の方法)
第5条 奨学生選定の時期は、教育委員会がこれを定め、奨学生の選定について教育委員会の諮問に応じるため、サン育英奨学金選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会の委員は9人以内とし、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 見識を有する者
(2) 教育関係者
(3) 学校教育部長及び学校教育部次長
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 選考委員会は、志願者が提出した願書等を基に書類審査及び面接等を行い、その結果により選考した者を教育委員会に答申するものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを決める。
2 委員長は、会務を総理し、選考委員会の会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(選考委員会の会議)
第7条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了後新たに委員が委嘱される場合又は委員長が欠けたときは、教育委員会が招集する。
2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(奨学生の採用決定)
第8条 採用内定者が、大学へ進学するときは、その入学を証する書類(合格通知書)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
4 連帯保証人は、保護者及び保護者以外1人ずつで、独立の生計を営む者でなければならない。
(奨学生の採用内定の効力)
第9条 採用内定者が大学へ進学しなかったときは、採用内定の効力を失うものとする。
(奨学金等の額)
第11条 奨学金等の額は、入学料・授業料等と一定程度の生活費を勘案した別表に定める額とし、3月、7月、11月の年3回に分けて支給する。
2 入学一時金は、第8条第2項の規定により採用決定を通知する際に、期日を指定し支給する。
(奨学金の支給期間)
第12条 奨学金を支給する期間は、正規の修学期間とする。ただし、特別な事情があると認めるときは、この限りではない。
(1) 奨学金等を必要としない事由が生じたとき。
(2) 疾病等のため学業を続ける見込みがないとき。
(3) 学業成績又は素行が不良となったとき。
(4) 休学したとき。
(5) その他教育委員会が奨学金等を支給する必要がないと認めるとき。
2 前項の通知を受けた奨学生は、前払分に相当する額がある場合には、教育委員会が指定する期日までにその額を返還しなければならない。
3 特別な事情がなく退学した場合は、奨学金等の支給を入学時に遡って廃止し、すでに支給した奨学金等は返還しなければならない。この場合において、教育委員会は、奨学金等返還通知書(第8号様式)により本人に通知する。
5 選考委員会は、前項の事案について審議を行い、教育委員会に答申するものとする。
(奨学生の義務)
第14条 奨学生は、原則として、進学した大学を卒業しなければならない。
2 奨学生は、学年末の学業成績表を毎年4月30日までに教育委員会に提出しなければならない。
3 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学をしたとき。
(2) 本人の身分、住所その他奨学金に係る申告内容に異動が生じたとき。
2 教育委員会は、奨学生又はその保護者に前項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 奨学金(月額/円) | 入学一時金(初年度) | |
自宅通学 | 自宅外通学 | ||
国公立大学 私立大学(文系) | 80,000 | 100,000 | 250,000 |
私立大学(理系) | 130,000 | 150,000 | |
私立大学(医歯系) | 180,000 | 200,000 |
注)私立大学(医歯系)は、医師免許や歯科医師免許を取得する学部・学科に進学する者とする。