○網走市基金条例

昭和39年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により本市が設置する基金に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例に定めるところによる。

(設置)

第2条 次の各号に掲げる基金を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 財政調整基金 地方財政法(昭和23年法律第109号)の規定により本市財政の健全な運営及び湧網線代替輸送事業の財政需要に資する。

(2) 交通安全推進基金 交通安全施設の整備、交通安全思想の啓蒙普及の充実に資する。

(3) 保健福祉基金 保健、福祉の向上に資する。

(4) 産業振興基金 産業振興、企業誘致に資する。

(5) 都市緑化基金 都市緑化の推進に資する。

(6) 教育振興基金 教育振興に資する。

(7) 国民健康保険事業準備基金 国民健康保険事業の健全な運営に資する。

(8) 減債基金 市債の償還に必要な財源の確保に資する。

(9) 市営住宅等営繕基金 市営住宅等の営繕に資する。

(10) 市営住宅等建設基金 市営住宅等の建設に資する。

(11) 介護保険事業基金 介護保険事業の運営に資する。

(12) ふるさと寄附基金 ふるさと寄附事業の運営に資する。

(13) 技能者地域定着事業基金 建築技能者等地域定着促進事業の運営に資する。

(14) 後期高齢者医療事業基金 後期高齢者医療事業の運営に資する。

(15) 大学給付型奨学金基金 大学給付型奨学金制度の運営に資する。

(基金への編入)

第3条 基金の造成上必要があるときは、議会の議決を経て財産を前条各号に掲げる区分に従い、基金に編入することができる。この場合、現金にあっては予算の定めるところにより、これを行うものとする。

2 一般会計の各年度において、歳入歳出の決算剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の一部を翌年度に繰り越さないで財政調整基金に編入することができる。

(基金の造成)

第4条 基金に属する財産から生ずる収入及び基金としての指定寄附並びに基金から生ずる利子等は、それぞれの基金に編入する。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、元金が保証される確実な管理をしなければならない。

(各会計への運用)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に属する財産から生じた収入あるいは現金を各会計に運用することができる。

2 前項の場合においては、償還の期間及び利率を定めて議会の議決を経なければならない。

(処分)

第7条 基金は、その目的に従い、予算の定めるところ、又は議会の議決による場合でなければこれを処分することができない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、積立金として管理している次の左欄に掲げるものは、施行日をもって、それぞれ当該右欄に掲げる基金に編入する。

網走市普通基本財産積立金

基本基金

網走市学校基本財産積立金

学校営繕基金

網走市奨学及び社会事業資金積立金

奨学基金

網走市減債基金積立金

財政調整基金

網走市市民会館建設資金積立金

市民会館建設基金

網走市観光土産品積立金

観光事業基金

網走市採石事業積立金

採石事業基金

3 この条例施行の際、学校営繕林造成条例の規定により指定されている学校営繕林は、施行日をもってこの条例による学校営繕基金の財産として編入する。

4 次の条例は、廃止する。

(1) 学校営繕林造成条例(昭和25年条例第14号)

(2) 網走市備荒基本財産蓄積条例(昭和22年条例第8号)

(3) 火災保険積立金条例(昭和25年条例第13号)

(4) 築港埋立地施設費積立金条例(昭和25年条例第5号)

(5) 網走市庁舎建設資金積立条例(昭和35年条例第9号)

(昭和41年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第6号)

この条例中第10号(交通災害共済基金)を加える規定は、昭和43年4月1日から、その他の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、基金として管理している、次の左欄に掲げるものは、施行日をもって、それぞれ当該右欄に掲げる基金に編入する。

基本基金、財政調整基金、中小企業振興施設建設基金、市民会館整備等基金

財政調整基金

研究学園都市建設基金

アカデミア建設基金

交通安全推進基金、交通災害共済基金

交通安全推進基金

老人ホーム建設基金、福祉基金、福祉センター建設基金、社会福祉施設整備基金

保健福祉基金

観光事業基金、中小企業振興事業準備基金、農業後継者育成基金

産業振興基金

緑化推進事業基金、公園等整備基金

都市緑化基金

学校営繕基金、奨学基金、総合体育施設建設基金、教育振興基金、社会教育施設整備等基金

教育振興基金

国民健康保険事業準備基金

国民健康保険事業準備金

(昭和62年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、基金として管理しているふるさと創生基金は、施行日をもって財政調整基金に編入する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第10号の改正規定及び第2条に次の3号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。)は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に基金として管理している市営住宅営繕基金の内、市営住宅の営繕に資するものとして管理している基金及び市営住宅の建設に資するものとして管理している基金は、施行日をもってそれぞれ市営住宅等営繕基金及び市営住宅等建設基金に編入する。

(平成14年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、基金として管理しているアカデミア建設基金及び地域活力創出プラン基金は、施行日をもって財政調整基金に編入する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

網走市基金条例

昭和39年4月1日 条例第3号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第3号
昭和41年3月18日 条例第3号
昭和42年3月15日 条例第3号
昭和43年4月1日 条例第6号
昭和44年3月17日 条例第2号
昭和46年7月1日 条例第23号
昭和47年3月17日 条例第2号
昭和48年3月15日 条例第1号
昭和48年6月21日 条例第27号
昭和49年3月13日 条例第2号
昭和49年10月3日 条例第24号
昭和50年6月21日 条例第25号
昭和51年12月17日 条例第23号
昭和52年6月20日 条例第26号
昭和53年1月28日 条例第1号
昭和55年3月25日 条例第1号
昭和56年3月28日 条例第1号
昭和57年6月28日 条例第13号
昭和60年3月30日 条例第5号
昭和62年4月1日 条例第13号
平成元年3月30日 条例第19号
平成元年12月13日 条例第28号
平成5年2月1日 条例第1号
平成9年6月16日 条例第6号
平成11年3月24日 条例第2号
平成12年3月30日 条例第8号
平成14年3月28日 条例第13号
平成15年3月13日 条例第7号
平成20年6月25日 条例第12号
平成21年6月17日 条例第15号
平成22年3月11日 条例第9号
平成27年3月25日 条例第13号
令和元年12月25日 条例第31号
令和3年3月26日 条例第7号