○網走市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例施行規程
令和2年3月18日
公営企業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、網走市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例(昭和63年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1人を定め、他の共有者は連署して申告しなければならない。
(受益者の地積)
第5条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、管理者は、公簿により難いときその他特別の理由があると認めるときは、実測その他の方法によることができる。
2 前項により算出された各年度に納入すべき分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、別に納期を定めることができる。
(1) 第1期 7月16日から同月31日まで
(2) 第2期 11月16日から同月30日まで
3 前項の規定による各納期に納入すべき分担金の額は、当該年度の分担金の2分の1とする。
4 分担金の納入通知は、下水道事業受益者分担金納入通知書(第5号様式。以下「納入通知書」という。)によるものとする。
(端数計算等)
第8条 条例第6条第1項の規定による分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 前条第1項の規定による各年度の分担金額が、1,000円に満たないときは、これを第1期において徴収する。
3 前条第3項の規定による第2期の分担金額に100円未満の端数があるときは、これを第1期の分担金額に加算する。
4 条例第8条第2項に基づく減免額を算定した場合において、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
(分担金の徴収猶予)
第9条 条例第7条に規定する徴収猶予の期間は、2年以内とする。
3 分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(第6号様式)を管理者に提出しなければならない。
(1) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第13条第1項各号の一に該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る分担金の全額を徴収することができないと認められるとき。
(1) 国、地方公共団体が受益者である土地に係る減免
(2) 別表第13項による減免のうち居住用宅地に係る減免
(繰上徴収)
第13条 管理者は、分担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当するときは、納期の到来前であってもその納期を繰り上げて分担金を徴収することができる。
(1) 受益者の財産について、滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者に相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が不正に分担金の徴収を免れたとき又は免れようとしたとき。
(1) 条例第7条各号の一に該当する事実があったとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
(3) 前2号に準ずる理由があったとき。
(賦課徴収資料の提出)
第15条 管理者は、分担金の減免若しくは徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(納付管理人)
第16条 受益者は、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき又は有しなくなったときは、自己に係る分担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住し独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定め、これを第2条の規定に基づく申告の際又はこれを定めるべき事由が生じた日から10日以内に管理者に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(住所変更届)
第17条 受益者又は納付管理人がその住所、居所、事務所又は氏名を変更したときは、その日から10日以内に下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(第16号様式)を管理者に提出しなければならない。
(法令等の準用)
第18条 分担金の徴収、督促及び延滞金の徴収等については、この規程に定めるもののほか、地方税法及び網走市税条例(昭和25年条例第21号)の関係規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、網走市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例施行規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定に基づいて行われた処分、申請等は、この規程による相当規定に基づいて行われた処分、申請等とみなす。
3 この規程の施行の際、廃止前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用を妨げない。
附則(令和6年公企規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
減免の対象となる土地 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が、次の各号に掲げる目的のため所有又は借用している土地 | % |
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100 |
(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100 |
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第83条に規定する各種学校に係る土地 | 75 |
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号及び第3項の各号に規定する事業のために設置された社会福祉施設 | 75 |
(5) 警察、法務収容施設の用地 | 75 |
(6) 一般庁舎用地 | 50 |
(7) 病院用地 | 25 |
(8) 公営住宅用地 | 25 |
(9) 公務員宿舎用地 | 25 |
(10) 企業用施設の用地 | 25 |
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者が受益者である土地(該当する事実があった年度内の分担金額について) | 100 |
3 特定環境保全公共下水道事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者が所有し、又は借用している土地 | 負担した額又は土地の評価額 |
4 現に公衆の用に供され、公共性があると認められる私有地である道路 | 100 |
5 国又は地方公共団体以外の者の所有に係る遊園地その他不特定多数人の自由使用に供されている土地 | 100 |
6 国及び地方公共団体以外の者が所有し、又は借用している墓地、埋葬等に関する法律第2条第5項に規定する墓地 | 100 |
7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は借用している土地 | 50 |
8 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置する学校の用地 | 75 |
9 民法(明治29年法律第89号)第34条の法人が設置する幼稚園の用地 | 75 |
10 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び各号及び第3項各号に規定する事業のために設置する施設の用地 | 75 |
11 町内会等が主としてその集会所として使用する建物の用地 | 50 |
12 急傾斜地等のために宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | その実情に応じ減免率を認定する。 |
13 その他実情に応じ、特に減免する必要があると管理者が認めた土地 | その実情に応じ減免率を認定する。 |