○網走市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例施行規程

令和2年3月18日

公営企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、網走市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例(昭和63年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第5条の規定により公告された区域内の土地所有者は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める日までに下水道事業受益者申告書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該土地に条例第2条ただし書の規定に基づく分担金納付者として定めた地上権等を有する者(以下「権利者」という。)があるときは、その者の同意を得て申告しなければならない。

2 前項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1人を定め、他の共有者は連署して申告しなければならない。

(受益者変更の届出)

第3条 条例第9条の規定に基づく受益者変更の届出は、新たな受益者が土地の所有者である場合は従前の所有者と、新たな受益者が権利者である場合は、土地の所有者が新旧権利者と、それぞれ連署して、下水道事業受益者変更届(第2号様式)を変更のあった日から10日以内に管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について所有者又は権利者が2人以上いる場合は、前条第2項の規定を準用する。

(不申告等の取扱い)

第4条 管理者は、第2条第1項の申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、同項前段の規定に基づき土地の所有者が申告すべき事項を認定することができる。

(受益者の地積)

第5条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、管理者は、公簿により難いときその他特別の理由があると認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(賦課額の通知)

第6条 条例第6条第3項に規定する通知は、同条第1項に規定する受益者ごとに下水道事業受益者分担金賦課決定通知書(第3号様式)により行うものとする。

2 管理者は、前項の通知をした後、第3条に規定する届出があったときは、当該届出に係る受益者に対して、その変更後の分担金の額を下水道事業受益者分担金変更通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(分担金の納入)

第7条 条例第6条第4項の規定により各年度において徴収する分担金の額は、同条第1項に規定する分担金の額の5分の1とする。

2 前項により算出された各年度に納入すべき分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、別に納期を定めることができる。

(1) 第1期 7月16日から同月31日まで

(2) 第2期 11月16日から同月30日まで

3 前項の規定による各納期に納入すべき分担金の額は、当該年度の分担金の2分の1とする。

4 分担金の納入通知は、下水道事業受益者分担金納入通知書(第5号様式。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

(端数計算等)

第8条 条例第6条第1項の規定による分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前条第1項の規定による各年度の分担金額が、1,000円に満たないときは、これを第1期において徴収する。

3 前条第3項の規定による第2期の分担金額に100円未満の端数があるときは、これを第1期の分担金額に加算する。

4 条例第8条第2項に基づく減免額を算定した場合において、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

(分担金の徴収猶予)

第9条 条例第7条に規定する徴収猶予の期間は、2年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、条例第7条第1号に該当する場合でその土地の状況により特別の理由があると認めたときは、2年を超えて徴収猶予の期間を定めることができる。

3 分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(第6号様式)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して、下水道事業受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第10条 管理者は、前条第4項の規定に基づき分担金の徴収猶予を受けた受益者が、次の各号の一に該当するときは、その猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 第13条第1項各号の一に該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る分担金の全額を徴収することができないと認められるとき。

2 管理者は、前項の規定に基づき徴収の猶予を取り消したときは、当該取消しを受けた受益者に対して、下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(減免)

第11条 条例第8条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、第2条第1項の申告若しくは第3条の届出の際又は減免の理由が発生した日から10日以内に下水道事業受益者分担金減免申請書(第9号様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者は、次の各号の一に該当するものについては、その受益者の申請によらないで減免することができる。

(1) 国、地方公共団体が受益者である土地に係る減免

(2) 別表第13項による減免のうち居住用宅地に係る減免

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表に掲げる下水道事業受益者分担金減免基準に基づき、その適否を決定し、下水道事業受益者分担金減免決定(却下)通知書(第10号様式)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第12条 管理者は、前条第2項により分担金を減免した後において、その減免の理由が消滅したとき(別表第2項に係る減免を受けた受益者が、その年度内において同項に該当する事実を有しなくなったときを除く。)は、消滅後の納期に係る分担金の減免を取り消し、その減免を受けていた受益者に対して、下水道事業受益者分担金減免取消通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(繰上徴収)

第13条 管理者は、分担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当するときは、納期の到来前であってもその納期を繰り上げて分担金を徴収することができる。

(1) 受益者の財産について、滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者に相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が不正に分担金の徴収を免れたとき又は免れようとしたとき。

2 管理者は、前項の規定に基づき繰上徴収するときは、その旨を当該受益者に対して下水道事業受益者分担金繰上徴収通知書(第12号様式)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第14条 管理者は、条例第10条に規定する延滞金が次の各号の一に該当する場合は、これを減免することができる。

(1) 条例第7条各号の一に該当する事実があったとき。

(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。

(3) 前2号に準ずる理由があったとき。

2 前項の規定に基づき減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者分担金延滞金減免申請書(第13号様式)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定に基づき申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して下水道事業受益者分担金延滞金減免決定(却下)通知書(第14号様式)により通知するものとする。

(賦課徴収資料の提出)

第15条 管理者は、分担金の減免若しくは徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。

(納付管理人)

第16条 受益者は、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき又は有しなくなったときは、自己に係る分担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住し独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定め、これを第2条の規定に基づく申告の際又はこれを定めるべき事由が生じた日から10日以内に管理者に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

2 前項に規定する届出は、下水道事業受益者分担金納付管理人設定(変更、廃止)(第15号様式)によってこれを行うものとする。

(住所変更届)

第17条 受益者又は納付管理人がその住所、居所、事務所又は氏名を変更したときは、その日から10日以内に下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(第16号様式)を管理者に提出しなければならない。

(法令等の準用)

第18条 分担金の徴収、督促及び延滞金の徴収等については、この規程に定めるもののほか、地方税法及び網走市税条例(昭和25年条例第21号)の関係規定を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、網走市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例施行規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定に基づいて行われた処分、申請等は、この規程による相当規定に基づいて行われた処分、申請等とみなす。

3 この規程の施行の際、廃止前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用を妨げない。

(令和6年公企規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

減免の対象となる土地

減免率

1 国又は地方公共団体が、次の各号に掲げる目的のため所有又は借用している土地

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財である建物その他の工作物の敷地

100

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

100

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第83条に規定する各種学校に係る土地

75

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号及び第3項の各号に規定する事業のために設置された社会福祉施設

75

(5) 警察、法務収容施設の用地

75

(6) 一般庁舎用地

50

(7) 病院用地

25

(8) 公営住宅用地

25

(9) 公務員宿舎用地

25

(10) 企業用施設の用地

25

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者が受益者である土地(該当する事実があった年度内の分担金額について)

100

3 特定環境保全公共下水道事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者が所有し、又は借用している土地

負担した額又は土地の評価額

4 現に公衆の用に供され、公共性があると認められる私有地である道路

100

5 国又は地方公共団体以外の者の所有に係る遊園地その他不特定多数人の自由使用に供されている土地

100

6 国及び地方公共団体以外の者が所有し、又は借用している墓地、埋葬等に関する法律第2条第5項に規定する墓地

100

7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は借用している土地

50

8 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置する学校の用地

75

9 民法(明治29年法律第89号)第34条の法人が設置する幼稚園の用地

75

10 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び各号及び第3項各号に規定する事業のために設置する施設の用地

75

11 町内会等が主としてその集会所として使用する建物の用地

50

12 急傾斜地等のために宅地化が不可能又は著しく困難な土地

その実情に応じ減免率を認定する。

13 その他実情に応じ、特に減免する必要があると管理者が認めた土地

その実情に応じ減免率を認定する。

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網走市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例施行規程

令和2年3月18日 公営企業管理規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
令和2年3月18日 公営企業管理規程第7号
令和6年3月29日 公営企業管理規程第4号