○網走市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例

昭和63年10月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、網走市特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するために必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、網走市公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地所有者と協議して当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。

(分担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて、2以上の分担区に区分することができる。

2 市長は、前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称、区域、地積及び次条に規定する単位分担金額(以下「単位分担金額」という。)を公告しなければならない。

(分担金の額)

第4条 受益者が分担する分担金の額は、次に掲げる分担区の単位分担金額に当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

分担区名

単位分担金額

呼人分担区

1平方メートル当たり  200円

藻琴・北浜分担区

〃          200円

二ツ岩・卯原内分担区

〃          200円

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に、処理区域のうち当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 管理者は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者は、前項の規定により通知した納付期日の到来前に、分担金を前納できる。

(徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が、当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納入することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減額又は免除)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しない。

2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が、公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方が、その旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金及び還付加算金)

第10条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに分担金を納入しない者に対し督促をした場合においては、延滞金を徴収する。

2 管理者は、過納又は誤納に係る納付金を還付又は充当する場合において、その期間に応じ還付加算金を付すものとする。

3 前2項に定めるもののほか、延滞金及び還付加算金に関しては、地方税法(昭和25年法律第226号)及び網走市税条例(平成15年条例第3号)の関係規定を準用する。この場合において、延滞金及び還付加算金の割合は「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」とし、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

7 第6条の規定による改正後の網走市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例の規定は、平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

網走市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例

昭和63年10月1日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)