○網走市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年9月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(平成31年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職種ごとの職務内容)

第2条 条例第3条第2項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の職種ごとの職務内容については、職種職務分類表(別表第1)に定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の職務に応じて、条例別表第2に掲げる会計年度任用職員等級別基準職務表の定めるところにより決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸の基準)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が職種別基準表(別表第2)に定められているときは同表に掲げる基礎号俸とし、同表に当該職務の級の号俸が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における上限号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、網走市職員給与条例施行規則(昭和29年規則第1号。以下「給与規則」という。)別表第1学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して給与規則別表第2修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の号俸欄に定める号俸の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、第4条第1項の規定による号俸(前条の規定による号俸を含む。)の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

2 職種別基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、給与規則別表第5経験年数換算表の規定を準用し、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定において前条の規定による場合に著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これら職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第9条 単純な作業に従事する職種として採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定にかかわらず、市長が別に定めることができる。

(採用困難職の号俸の調整)

第10条 第4条第3項の規定にかかわらず、条例第5条に規定する職務内容の特殊性から採用が困難な職については、採用困難職務表(別表第3)に定めるところによる。

(準用する給与条例の読み替え等)

第11条 条例第6条の規定により準用する網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号。以下(見出しを含む。)「給与条例」という。)第32条第3項中「任免服務条例第3条第7項の規定により、あらかじめ同条例同条第4項から第6項の規定」とあるのは、「網走市会計年度任用職員の勤務時間等に関する規則(令和元年規則第18号。以下「勤務時間規則」という。)第6条の規定により、あらかじめ同規則第4条及び第5条の規定」と読み替え、条例第6条の規定により準用する給与条例第33条中「(任免服務条例第3条第5項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、任免服務条例第4条に規定する祝日法による休日が任免服務条例第3条第5項ただし書及び第5項の規定に基づく週休日に当たるときは規則で定める日)、年末年始の休日及び任免服務条例第5条第1項に規定」とあるのは、「(勤務時間規則第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間規則第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間規則第4条第1項及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは規則で定める日)、年末年始の休日及び勤務時間規則第11条第1項に規定」と読み替える。

2 条例第6条の規定により準用する給与条例第32条第1項から第3項及び前項に規定するほか時間外勤務手当の支給については、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割り振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割り振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、条例第6条の規定により準用する給与条例第32条第1項から第3項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき条例第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 条例第6条の規定により準用する給与条例第32条第1項の勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 条例第6条の規定により準用する給与条例第32条第3項に規定する時間(条例第6条の規定により準用する給与条例第33条に規定する休日勤務手当が支給された時間を除く。) 100分の50

(期末手当における在職期間の算定)

第12条 条例第8条第2項の規定中「任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。第17条第2項において同じ。」とあるのは、任命権者の要請等に基づく任命権者の異なる部局への採用又は異動等があった場合には、この限りでない。

2 給与規則第12条の4第2項の規定(ただし書きを除く。)は、条例第8条及び第17条の規定に基づく期末手当の在職期間の算定に準用する。

(勤勉手当における在職期間の算定)

第12条の2 条例第8条の2第2項の規定中「任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。第17条の2第2項において同じ。」とあるのは、任命権者の要請等に基づく任命権者の異なる部局への採用又は異動等があった場合には、この限りでない。

2 給与規則第12条の8第2項の規定は、条例第8条の2及び第17条の2の規定に基づく勤勉手当の勤務期間の算定に準用する。

(勤務1時間当たりの給与額等の算定)

第13条 条例第10条において規則で定める時間は、一会計年度における実勤務日数に応じて次の各号に掲げる時間とする。

(1) 実勤務日数が242日の場合 139.5時間

(2) 実勤務日数が243日の場合 131.75時間

(3) 実勤務日数が244日の場合 124時間

(4) 実勤務日数が245日の場合 116.25時間

(5) その他の場合 その都度定める時間

2 条例第19条第1項第1号において規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、当該会計年度における実勤務時間を減じた時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の基準月額)

第14条 条例第12条第4項の規則で定める額は、給与条例第14条の規定を準用して得た地域手当相当額とする。

(時間外勤務に係る報酬の割合)

第15条 条例第13条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)において勤務した場合は100分の125とする。

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務は、100分の135とする。

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(条例第14条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき条例第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、条例第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 条例第13条第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(条例第14条の規定により休日勤務に係る報酬が支給された時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬の割合)

第16条 条例第14条第2項の規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第17条の規定は、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員については、適用を除外する。

2 条例第17条第1項で読み替えて準用する給与条例第45条の2第4項で規定する基準日以前6か月の在職期間における報酬の1月当たりの平均額は、パートタイム会計年度任用職員としての在職期間に限るものとし、次の各号に定める額の合計額を除いて算出する。

(1) 条例第13条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第14条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第15条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 条例第17条の2の規定は、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員については、適用を除外する。

2 条例第17条の2第1項で読み替えて準用する給与条例第46条第3項で規定する基準日以前6か月の在職期間における報酬の1月当たりの平均額は、パートタイム会計年度任用職員としての在職期間に限るものとし、次の各号に定める額の合計額を除いて算出する。

(1) 条例第13条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第14条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第15条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第18条 条例第18条第1項において規則で定める期日は、報酬の区分に応じて次の各号に掲げる期日とする。

(1) 月額による報酬 毎月21日支給

(2) 日額又は時間額による報酬 翌月15日

2 前項各号に掲げる期日が、休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、順次これを繰り上げる。

3 前2項の規定に関わらず、特別な事情があると認める場合は、任命権者が別に定める期日に支給することができるものとする。

(口座振込の申出方法)

第19条 条例第2条第2項の規定による申出並びにその変更及び取消しは、任命権者が別に定める書面により行うものとする。

(欠勤等に対する給与等の控除)

第20条 条例第11条の規定によりフルタイムの会計年度任用職員が欠勤等の事由により所定の勤務日又は勤務時間において勤務しなかった場合の給料減額は、翌月の給料支給の際に控除する。

2 条例第20条の規定によりパートタイム会計年度任用職員が欠勤等の事由により所定の勤務日又は勤務時間において勤務しなかった場合の報酬減額は、月額で報酬を定められている場合は、翌月の報酬支給の際に控除し、日額で報酬を定められている場合は、当該月の報酬支給の際に控除する。

3 前2項の場合において1時間に満たない欠勤時間は、切り捨てる。

(補則)

第21条 この規則に定めのない事項については、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職する会計年度任用職員の適用日以後における号給については、改正後の網走市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定により号給を決定される会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行う。

(給与の内払)

3 前項の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の規則の規定による給与等の内払とみなす。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) 職種職務分類表

職種の区分

職務の級

職務内容

(1) 行政事務

1級

事務補助員、国際交流推進員、地域おこし協力隊員、国民健康保険料徴収員、レセプト点検員、交通安全指導員、食品加工指導員、障がい者福祉相談員、介護認定審査会事務員、濤沸湖水鳥・湿地センター調査員、青少年センター指導員、図書館司書、特別支援教育支援員、ダム管理技術者、市史編纂員

(2) 行政業務

1級

用務員、学校給食調理員、保育園給食調理員、食品加工補助員、学校事務補、学校給食事務補、学校給食配送員、図書館奉仕員、体育施設管理人、秘書運転手、駐車場管理人、作業補助員、水産科学センター管理人

(3) 医療職

1級

栄養士、歯科衛生士

2級

保健師、助産師、看護師、介護認定調査員

(4) 福祉職

1級

保育士、児童厚生員、放課後児童クラブ指導員、女性相談員、母子・父子自立支援員

2級

保育士(担任)、発達支援指導員

(5) 教育職

2級

教育相談員、家庭児童相談員、学習支援員、社会教育指導員、部活動指導員、教育支援センター指導員、学校教育専門相談員、主席学芸員

別表第2(第4条関係) 職種別基準表

職種の区分

職務内容

学歴免許等

基礎号俸

上限号俸

職務の級

号俸

職務の級

号俸

(1) 行政事務

すべての職務


1

1

1

25

(2) 行政業務

すべての職務


1

1

1

25

(3) 医療職

栄養士、歯科衛生士

各免許

1

9

1

37

保健師、助産師、看護師

各免許

2

1

2

11

介護認定調査員

実務経験者

(4) 福祉職

放課後児童クラブ指導員、女性相談員、母子・父子自立支援員


1

1

1

27

児童厚生員

実務経験者

1

9

1

27

保育士

保育士免許

保育士(担任)

2

1

2

1

発達支援指導員

保育士、幼稚園教諭、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士免許

(5) 教育職

教育相談員、家庭児童相談員、学習支援員、教育支援センター指導員、学校教育専門相談員

教員免許

2

1

2

14

社会教育指導員、部活動指導員

教員免許又は実務経験者

主席学芸員

学芸員

別表第3(第10条関係) 採用困難職務表

加算する号俸

職務内容

4

図書館司書、体育施設管理人(夜間管理)、放課後児童クラブ指導員、女性相談員、母子・父子自立支援員

8

保健師、介護認定審査会事務員

12

国際交流推進員、地域おこし協力隊員、濤沸湖水鳥・湿地センター調査員、ダム管理技術者、体育施設管理人(バス運転業務)、介護認定調査員、学校給食調理員、保育士、保育士(担任)、児童厚生員、発達支援指導員、教育相談員、家庭児童相談員、学習支援員、教育支援センター指導員、学校教育専門相談員

網走市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年9月26日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年9月26日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第9号
令和3年4月19日 規則第14号
令和3年5月26日 規則第16号
令和4年3月22日 規則第4号
令和4年3月30日 規則第8号
令和5年3月30日 規則第13号
令和6年3月29日 規則第7号