○網走市会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和元年9月26日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職及び任用数)
第2条 会計年度任用職員の職及び任用数は、市長に協議の上、任命権者が別に定める。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、網走市職員の任用に関する規則(昭和42年規則第5号)第3条第5号の規定に基づき、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により市長が任命する。
2 会計年度任用職員の任用の手続ならび選考の方法は、任命権者が別に定める。
3 選考は、公募によることとする。
4 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると市長が認める場合
(2) 職務の性質から、公募により難いと認められる場合
5 前項第1号による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、2回を上限とする。
6 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 第4項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 休職、欠勤等の事由に応じ欠勤等の日数及び回数を換算した換算後の欠勤等の日数(別表に定める換算後の欠勤等の日数をいう。)が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に規定する休職をする者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると認める場合は、この限りでない。
(3) 前年度及び当年度において法第29条及び網走市職員の任免及び服務に関する条例に規定する懲戒処分を受けていないこと。
7 任命権者は、会計年度任用職員の任用状況について、市長に対し、定期に報告するものとする。
(任期)
第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新できる。
(服務の宣誓)
第5条 網走市職員の任免及び服務に関する条例(昭和28年条例第4号)第2条第2項の規定に基づく会計年度任用職員の服務の宣誓については、署名した宣誓書の提出によるものとする。
2 第3条第4項第1号の規定により任用した会計年度任用職員の服務の宣誓については、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、これを行ったとみなすことができる。
3 前2項に関わらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の服務の宣誓については、他の会計年度任用職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(施行前の準備等)
2 この規則による会計年度任用職員の選考その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事由 | 欠勤等の日数及び回数 | 換算後の欠勤等の日数 |
休職 | 1日 | 1日 |
傷病欠勤 | 1日 | 1日 |
介護欠勤 | 1日 | 1日 |
育児欠勤 | 1日 | 1日 |
私事欠勤 | 1日 | 3日 |
無届欠勤 | 1日 | 4日 |
遅参早退 | 3回 | 1日 |