○網走市私債権の管理に関する条例施行規則

平成31年2月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、網走市私債権の管理に関する条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(台帳の管理)

第2条 市長は、条例第5条の規定により、次に掲げる事項を記録した台帳(文書又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録したものをいう。)を作成し、これを適正に管理するものとする。

2 条例第5条で定める台帳は、債権管理台帳(第1号様式)とする。

3 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 私債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)

(3) 私債権の金額

(4) 私債権の発生及び徴収に係る履歴

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

4 市の私債権の管理上支障がないと市長が認める場合は、前項各号に掲げる事項の記載の一部を省略することができる。

(督促)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条に規定する督促は、原則として履行期限経過後20日以内に行うものとする。

2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から15日以内において定めるものとする。

3 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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網走市私債権の管理に関する条例施行規則

平成31年2月8日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成31年2月8日 規則第1号