○網走市私債権の管理に関する条例
平成30年12月25日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、網走市(以下「市」という。)の私債権の管理に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、私債権の管理の一層の適正化及び効率化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「市の私債権」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第1項に規定する金銭の給付を目的とする市の権利のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の私債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長等の責務)
第4条 市長及び公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「市長等」という。)は、法令等の定めに従い、適正かつ効率的に市の私債権を管理する責務を有する。
(台帳の整備)
第5条 市長等は、市の私債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。
(放棄)
第6条 市長等は、市の私債権について、必要な措置を講じたにもかかわらず徴収することができない場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該市の私債権を放棄することができる。
(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該市の私債権についてその責任を免れたとき。
(2) 当該市の私債権について消滅時効が完成したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(3) 当該市の私債権について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2に規定する強制執行等の措置又は同令第171条の4に規定する債権の申出等の措置をとってもなお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。
(4) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行日前に発生した市の私債権についても適用する。