○網走市公営企業に係る長期継続契約を締結することができる契約を定める規程
平成28年3月14日
水道事業管理規程第2号
網走市公営企業の長期継続契約については、法令その他別に定めがあるもののほか、網走市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成22年規則第15号。以下「施行規則」という。)を準用する。この場合において、施行規則の規定中「規則」とあるのは「規程」と、「市長」とあるのは、「網走市公営企業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、この規程の施行前に、網走市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則の規定に基づいて行われた水道事業に係る契約に関する手続きその他の行為は、この規程の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
附則(令和2年公企規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程による改正後の網走市公営企業に係る長期継続契約を締結することができる契約を定める規程の施行の際、網走市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則及び網走市水道事業に係る長期継続契約を締結することができる契約を定める規程の規定に基づいて行われた公営企業に係る契約に関する手続きその他の行為は、この規程の相当規定に基づいて行われたものとみなす。