○網走市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成22年9月14日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成22年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約の範囲)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。
(1) 事務用機器
(2) 通信用機器
(3) 情報処理機器
(4) 車両
(5) その他市長が特に認める物品
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 施設の清掃業務
(2) 施設の警備業務
(3) 施設の維持管理業務
(4) 施設の受付案内業務
(5) ボイラー運転業務
(6) 電話交換業務
(7) 設備及び機器の保守点検業務
(8) 情報処理システムの運用管理、保守点検業務
(9) 車両運行業務
(10) ごみ・し尿収集運搬処理業務
(11) 保健、医療、及び福祉業務のうち、複数年度にわたり契約を締結しなければ、安定的な役務の提供の確保に支障を及ぼすおそれのある業務
(12) その他市長が特に認める業務
(契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、5年以内とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。