○網走市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成22年9月14日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもののうち、規則で定めるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり契約を締結することを要するもののうち、規則で定めるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、第2条第1号の契約にあっては物品を借り入れる日が、同条第2号の契約にあっては役務の提供を受け始める日が、平成23年4月1日以後である契約について適用する。

網走市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成22年9月14日 条例第26号

(平成22年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年9月14日 条例第26号