○網走市職員の人事評価に関する規程

平成28年3月31日

訓令第4号

網走市職員の人事評価に関する規程(平成19年訓令第19号)の全部を次のように改める。

(総則)

第1条 網走市職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 市長が別に定める項目に基づき、職務遂行上の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の難易度・重要度・達成度により、その業務上の行動による業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、市長が別に定める様式をいう。

(5) 職務行動観察記録シート 第1号の評価資料として市長が別に定める様式をいう。

(6) 休職等 職員が、休職若しくは停職にされ、又は専従許可(地方公務員法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可をいう。)若しくは育児休業の承認(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による承認をいう。)、自己啓発休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定による承認をいう。)により、職を保有したまま職務に従事しないことをいう。

(7) 評価基準日 能力評価にあっては9月30日、業績評価にあっては3月31日と9月30日とする。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、市各部局の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず次に定めるものは評価の対象から除く。

(1) 評価基準日を含む評価期間の条件付採用期間が3分の2以上である職員(職務の級が5級以上の職員は除く。)

(2) 休職等の理由により評価の対象となる期間における全勤務日のうち、勤務しなかった日数が3分の1以上である職員

(3) 網走市職員の任免及び服務に関する条例(昭和28年条例第4号)第6条第7条第7条の2及び第7条の4に規定する休暇を取得した職員で、評価期間の全勤務日のうち、勤務しなかった日数が3分の1以上である職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公正な人事評価を行うことが困難であると認める職員

3 被評価者が併任の発令を受けている場合は、上位の職位で評価するものとする。

(一次評価者、二次評価者、調整者、補助評価者)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び調整者は、別表のとおりとする。

2 各評価者は、適正な評価を実施しがたい特別の事情がある場合に限り、あらかじめ企画総務部長と協議のうえ、自らが指揮監督する職員に対して補助評価者を設定することができる。

(評価者研修の実施)

第5条 企画総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

2 被評価者が、休職等により前項の評価期間の初日において職務に従事していないときは、当該評価期間の初日は、休職等の期間が終了した日の翌日とする。

(業務目標の設定)

第7条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

2 被評価者は前項において定めた目標を、目標管理兼業績評価シートに記載するものとする。

3 一次評価者は、第1項において定めた業績評価期間の途中において、目標の進捗や解決すべき方法について指導・助言が必要なとき、若しくは被評価者の求めに応じて被評価者と面談を行うことができる。

4 一次評価者は、第1項の規定により目標を設定した後において、やむを得ない状況の変化等により、当該目標を達成することが著しく合理性を欠くに至ったと認めるときは、評価期間の途中において当該目標の一部を中止又は変更するよう被評価者に指示することができる。この場合において、一次評価者は新たに被評価者が設定した目標を承認するものとする。

5 業績評価の期末に行う面談は、一次評価者が被評価者と設定した目標の到達度について評価するとともに、当該評価期間内における人事評価しようとする評価の内容について、被評価者に説明し、相互に意見交換することを目的に実施する。

(人事評価における評語の付与等)

第8条 能力評価にあっては第2条第2号に規定する項目ごとに、業績評価にあっては第2条第3号に規定する目標ごとに、市長が別に定めるそれぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(自己評価)

第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己評価を行わせるものとする。

(面談、評価の実施、結果の通知)

第10条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すこと又は個別評語の調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 調整者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の全体評価結果を、当該被評価者に通知するものとする。

5 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価シートの保管)

第12条 人事評価シートは、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間企画総務部職員課において保管するものとする。

2 前項の評価シート以外の人事評価に関する書類は、一次評価者又は二次評価者において保存することとし、保存期間を1年とする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情相談及び苦情処理)

第14条 人事評価に対する公正な評価と制度への信頼の向上を図るため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、職員課長が受け付けし、次の各号のとおり対応する。

(1) 評価結果以外の事項については職員課長が対応する。

(2) 評価結果への苦情相談に対しては、二次評価者から被評価者へ評価内容を説明する。

3 人事評価に関する苦情相談・苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

4 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

5 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

6 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。次条において同じ。

(人事評価調査会の設置)

第15条 前条の手続きにより、被評価者が納得できない場合には、人事評価調査会を設置し、調査を行う。

2 人事評価調査会は、市長が指名する部長等3名から構成するものとし、当該被評価者の二次評価者を参考人とする。

3 人事評価調査会は、適正に人事評価が行われたかを調査する。

4 人事評価調査会の調査結果は、当該被評価者に通知する。

5 人事評価調査会の会務は職員課が行う。

(会計年度任用職員の人事評価)

第16条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の人事評価については、その職務の性質等を考慮して、第2条から前条までの規定にかかわらず、別に定めるものとする。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 改正後の規定に関わらず、平成27年10月1日から平成28年3月31日までに係る人事評価は、なお従前の例による。

3 第6条第1号において「毎年10月1日から翌年9月30日まで」とあるのは、平成28年4月1日から平成28年9月30日の期間に限り「4月1日から9月30日まで」と読み替えるものとする。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 市長事務部局

被評価者

1次評価者

2次評価者

調整者

部長職

副市長

市長

部次長職(会計管理者を除く。)

所属部長

副市長

会計管理者

副市長

課長職

所属部長

副市長

係長職

所属課長

所属部長

副市長

その他の職員

(会計課除く)

所属課長

所属部長

会計課の係長及び職員

会計管理者

(2) 市長事務部局以外(消防本部及び署並びに水道部を除く。)

被評価者

1次評価者

2次評価者

調整者

教育委員会の部長職

教育長

市長

教育委員会の次長職

所属部長

教育長

市長

議会事務局長

農業委員会事務局長

農業委員会事務局次長

監査事務局長

選挙管理委員会事務局長

選挙管理委員会事務局参事

副市長

市長

議会事務局次長

議会事務局長

副市長

市長

上記以外の課長職

所属部長

副市長(教育委員会の課長職については教育長)

市長

監査事務局主査

監査事務局長

副市長

上記以外の係長職

所属課長

所属部長

副市長

その他の職員

所属課長(学校及び共同調理場職員は学校長及び場長)

所属部長

副市長(教育委員会の職員については教育長)

(3) 水道部

被評価者

1次評価者

2次評価者

調整者

水道部長

副市長

市長

課長職

水道部長

副市長

市長

係長職

所属課長

水道部長

副市長

その他の職員

所属課長

水道部長

副市長

網走市職員の人事評価に関する規程

平成28年3月31日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)