○天都山展望台・オホーツク流氷館条例施行規則

平成27年7月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、天都山展望台・オホーツク流氷館条例(平成26年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入場券の交付)

第2条 条例第7条の規定により天都山展望台・オホーツク流氷館(以下「展望台・流氷館」という。)の展示エリアに入館する者には、入場券を交付するものとする。

(入館料の減額又は免除)

第3条 条例第10条の規定により入館料の減額又は免除を受けようとする者は、入館料減額(免除)申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める者については、この限りでない。

2 指定管理者は、市長の承認を経て入館料の減額又は免除の可否を決定したときは、入館料減額(免除)通知書(第2号様式)によりその旨を申請者に通知する。ただし、市長が特に認める者については、この限りでない。

(入館料の還付)

第4条 条例第11条の規定により入館料の還付を受けようとする者は、入館料還付申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める者については、この限りでない。

2 指定管理者は、入館料の還付を決定したときは、入館料還付通知書(第4号様式)により申請者に通知する。ただし、市長が特に認める者については、この限りでない。

(入館者の遵守事項)

第5条 展望台・流氷館に入館する者(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 所定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(4) 展望台・流氷館内外を汚損し、又は展望台・流氷館及び設備を損傷しないこと。

(5) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他指定管理者の指示に従うこと。

2 指定管理者は、入館者が前項の規定に違反し、展望台・流氷館の管理運営上支障があると認めるときは、当該入館する者に対して、展望台・流氷館の入館を制限し、又は退館させることができる。

(使用の許可申請)

第6条 条例第12条の規定により展望台・流氷館のショップエリア等を使用しようとするものは、使用許可申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の使用を許可したときは、使用許可書(第6号様式)を交付するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(使用内容の変更)

第7条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)で、当該許可に係る内容を変更しようとする場合は、使用変更許可申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更申請の可否を決定したときは、使用変更許可書(第8号様式)を交付するものとする。

(使用料の減額又は免除)

第8条 条例第15条の規定により、展望台・流氷館のショップエリア等の使用料の減額又は免除を受けようとするものは、使用料減額(免除)申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減額又は免除の可否を決定したときは、使用料減額(免除)等通知書(第10号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(使用料の還付)

第9条 条例第16条の規定により、使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の還付の可否を決定したときは、使用料還付承認(却下)通知書(第12号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(特別の設備等の承認等)

第10条 条例第18条の規定により、展望台・流氷館のショップエリア等の使用に当たって特別の設備をし、施設等に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み、利用しようとするときは、使用許可申請書に特別設備等承認申請書(第13号様式)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請の可否を決定したときは、特別設備等承認等通知書(第14号様式)によりその旨を申請者に通知する。

3 前項の承認を受けた特別の設備等を変更しようとするときは、特別設備等変更申請書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の変更申請の可否を決定したときは、特別設備等変更承認等通知書(第16号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(使用者の遵守事項)

第11条 展望台・流氷館のショップエリア等の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。

(2) 建物、附属設備、備品等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(3) 危険若しくは不潔な物品等を持ち込まないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(5) 許可なく広告、宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板若しくは立札等の設置を行わないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる行為をしないこと。

2 市長は、施設利用者が前項の規定に違反し、展望台・流氷館の管理運営上支障があると認めるときは、当該施設利用者に対して、展望台・流氷館の施設の利用を制限し、又は許可を取り消すことができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(網走市オホーツク流氷館条例施行規則の廃止)

2 網走市オホーツク流氷館条例施行規則(昭和60年規則第3号)は、廃止する。

(網走市事務分掌規則の一部改正)

3 網走市事務分掌規則(昭和62年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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天都山展望台・オホーツク流氷館条例施行規則

平成27年7月28日 規則第20号

(令和4年11月28日施行)