○天都山展望台・オホーツク流氷館条例
平成26年10月1日
条例第19号
(設置)
第1条 名勝天都山とそこから望むことができる広大なオホーツク海や網走湖、能取湖、濤沸湖、藻琴湖などの湖沼、知床や阿寒の山々などの雄大な景観と、流氷南限の海であるオホーツク海の流氷を国内外に広く紹介することで、本市における観光振興に資するため、天都山展望台・オホーツク流氷館(以下「展望台・流氷館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 展望台・流氷館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天都山展望台・オホーツク流氷館 | 網走市字天都山244番地の3 |
(事業)
第3条 展望台・流氷館は、次の事業を行う。
(1) 名勝天都山(昭和13年国指定)からの眺望を広く紹介すること。
(2) オホーツク海の流氷に関する資料等を収集し、保管し、及び展示すること。
(3) 観光資源を紹介する等により観光振興の発展に寄与すること。
(4) その他設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 展望台・流氷館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 流氷紹介展示エリア(以下「展示エリア」という。)の入館料の収受に関すること。
(3) 展望台・流氷館の活用及び利用促進に関すること。
(4) 建物、附属設備及び備付物件等(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(5) その他市長が定める業務
(開館時間)
第6条 展望台・流氷館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
区分 | 開館時間 | 備考 |
5月1日から10月31日まで | 午前8時30分から午後6時まで | |
11月1日から4月30日まで | 午前9時から午後4時30分まで | ただし、12月29日から翌年1月5日までは、午前10時から午後3時まで |
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館することができる。
(利用の承認)
第7条 展示エリアに入館しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 施設等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) その他展示エリアの管理運営上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、展示エリアに入館する者(以下「入館者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは入館の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者が指示した事項に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により前条第1項の承認を受けたとき。
(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(4) 公益上必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、展示エリアの管理上特に必要があると認められるとき。
(入館料)
第9条 第7条の承認を受けた者は、指定管理者に展示エリアの利用に係る料金(以下「入館料」という。)を納めなければならない。
2 入館料の額は、別表第1に定める額に、その額に対する消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(入館料の減免)
第10条 指定管理者は、市長が別に定める基準により、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の還付)
第11条 既納の入館料は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める基準により、入館料の全部又は一部を還付することができる。
(ショップエリア等の使用の許可等)
第12条 展望台・流氷館のショップエリア、テイクアウトエリア、カフェレストランエリア又は多目的ホール(以下「ショップエリア等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、ショップエリア等の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可にあたって条件を付し、及びこれを変更することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により前条の許可を受けたとき。
(2) 使用の許可を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 前条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) 使用料の納入を3か月以上怠ったとき。
(5) ショップエリア等の施設等を著しく損傷するおそれがあるとき。
(6) その他ショップエリア等の管理運営上支障があると認められるとき。
(ショップエリア等の使用料)
第14条 使用者は、別表第2に定める使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
2 使用料の額は、別表第2に定める額に、その額に対する消費税法に規定する消費税及び地方税法に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第15条 市長は、市長が別に定める基準により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第17条 使用者は、第12条の使用の許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又は使用する権利を譲渡してはならない。
(特別の設備等の承認)
第18条 使用者は、特別の設備をし、施設等に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み、利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(費用の負担)
第19条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 使用者の責めに帰すべき理由によるショップエリア等の施設等の修繕に要する費用
(2) その他市長が前号に準ずると認めるものの費用
(原状回復の義務)
第20条 使用者は、ショップエリア等の使用を終了したときは、施設等を原状に回復しなければならない。第13条の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止をしたときも同様とする。
(損害賠償の義務等)
第21条 展望台・流氷館の施設等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(平成27年規則第19号で平成27年8月1日から施行)
(網走市オホーツク流氷館条例の廃止)
2 網走市オホーツク流氷館条例(昭和59年条例第31号)は、廃止する。
(指定管理の指定等に関する準備行為)
3 次の各号に掲げる行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(1) 第4条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為
(2) 第7条の規定による利用の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為
(3) 第12条に規定する使用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
1 展示エリア入館料
区分 | 入館料 | |
個人 | 団体(20名以上) | |
大人 | 900円 | 1人につき720円 |
高校生 | 800円 | 1人につき640円 |
小学生・中学生 | 700円 | 1人につき560円 |
別表第2(第14条関係)
1 ショップエリア、テイクアウトエリア及びカフェレストランエリア使用料
区分 | 使用料 | 単位 |
ショップエリア | 2,000円 | 1m2あたり月額 |
テイクアウトエリア | 2,000円 | 1m2あたり月額 |
カフェレストランエリア | 1,000円 | 1m2あたり月額 |
2 多目的ホール使用料
区分 | 使用区分 | 使用料 | 単位 |
多目的ホール | 全部使用 | 500円 | 1時間あたり |
1/2使用 | 250円 | 1時間あたり |