○網走市道路占用料徴収条例施行規則
平成27年3月25日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、網走市道路占用料徴収条例(平成27年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(近傍類似の土地の時価)
第2条 条例別表の備考5に規定する近傍類似の土地の1平方メートル当たりの時価は、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)第9条に準拠するものとし、必要に応じて不動産鑑定士等公正な第三者の鑑定を徴する等の方法により定める。
2 前項の規定により定める土地の時価は、占用の期間の更新の都度再評価を行うものとする。
(占用料の減額又は免除)
第3条 条例第5条第1項第1号から第5号に規定する占用物件(第5号に規定する路外駐車場は除く。)は、占用料の全額を減額又は免除する。
2 条例第5条第1項第6号に該当することにより占用料の全額を免除する占用物件は、次に掲げるものとする。
(1) 道路の附属物を無償で添加している電柱又は電話柱
(2) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱
(3) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(4) 公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第12号に規定する卸供給事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線(ただし、認定電気通信事業者が設けるものにあっては、同項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)
(5) ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるもので、認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(6) 公共的団体が設ける水管及び下水道管
(7) 積雪の度が甚だしい地域におけるがんぎ、アーケード
(8) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場
(9) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(10) カーブミラー
(11) くずかご、花壇、掲示板等で営利目的がなく道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与するもの
(12) 地上権等により道路敷の権原を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件(地上権等設定の際、占用料徴収を前提としている場合はこの限りではない。)
(13) 「架空の各戸引込電線の道路占用許可の適切な取扱いについて」(平成18年12月20日付け国道利第42号)の記1①から④までのいずれにも該当する架空の各戸引込電線
(14) 地下街の躯体内に存する公共施設である地下通路(店内通路を除く。)
(15) 公益法人が設置する有線テレビ(CATV)電柱及びその支柱、架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(16) 高齢者等の交通弱者が多数利用する施設の周辺、コミュニティ道路、遊歩道、道の駅、サービスエリアなどに設置されるもので、営利目的がなく、かつ、道路を利用する公衆の利便に著しく寄与するベンチ及びその上屋
(17) 工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局に附帯するアンテナ、配管及び配線
(18) 水路等に蓋掛けした通路で隣接地から当該道路へ出入りするため日常生活上不可欠なもの
(19) WLL方式の導入に伴い設置する無線装置(蓄電池箱を除く。)に附帯するアンテナ、配管及び配線
(20) 「電気通信設備等の共同収容のうち占用の許可を受けた管路の所有者等が当該許可に基づく権利及び義務の範囲内で行う他の電気通信事業者等の電気通信設備等の設置に係る取扱いについて」(平成11年3月31日付け建設省道政発第31号)の記2において新規の占用の許可の申請を要しないこととされた事業者が設置する電気通信設備等
(21) 無電柱化の推進に伴い設置する通常の上空に設置する機器(変圧器、電源供給器、幹線増幅器等をいう。)に比べ小型等で景観に配慮した形状の機器(以下「柱状型機器」という。)の支持柱
(22) バス停留所に附随して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所
(23) 電気事業者及び電気通信事業者が設置する支柱及び支線
(24) 前各号に掲げるもののほか、慣行等から占用料を徴収することが不適当であると市長が認めたもの
3 条例第5条第1項第6号に該当することにより占用料を減額する占用物件及び減額後の額は、次のとおりとする。
(1) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係るもの 条例で定める額に2分の1を乗じて得た額
(2) バス停留所標識 条例で定める額に2分の1を乗じて得た額
(3) 駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場を除く。)及び自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具 条例で定める額に2分の1を乗じて得た額
(4) 駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場 条例で定める額に4分の1を乗じて得た額
(5) 地下街の躯体内に存する公共施設である地下駐車場(駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された地下駐車場) 条例で定める額に4分の1を乗じて得た額
(6) 地下街の躯体内に存する公共施設である機械室、洗面所、案内所、無料休憩所、保安要員詰所等 条例で定める額に2分の1を乗じて得た額
(8) 公益法人が設ける有線テレビ(CATV)の架空道路縦断電線 条例で定める額に2分の1を乗じて得た額
(9) 公安委員会の設置する交通信号灯を無償で添加している電気事業者又は電気通信事業者の設置する電柱又は電話柱 条例で定める額に2分の1を乗じて得た額
(11) タクシー事業者の団体が設けるタクシー乗り場に附随するベンチ及び上屋 条例で定める額に2分の1を乗じて得た額
(12) 工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局及びこれに類する小型の無線基地局 基地局1基当たり条例で定める額に10分の3を乗じて得た額
(13) 道路の上空に設置されている電線類を撤去し道路の地下に埋設するために、占用許可を受けて地中に設ける電線類(「地下に設ける電線その他の線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分なもの(変圧器等の地上機器をいう。) 条例で定める額に9分の1を乗じて得た額
(14) 電線類が上空に設置されていない道路において、占用許可を受けて地中に設ける電線類(「地下に設ける電線その他の線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分なもの(変圧器等の地上機器をいう。) 条例で定める額に9分の1を乗じて得た額
(15) 電気通信設備等を道路に占用する場合であって、当該箇所に使用しうる既許可の占用物件が存し、当該占用物件の空きスペースを利用し、又は当該占用物件の一部の譲渡を受けて、新たに設備を形成する占用形態(以下「共同収容」という。)を他の事業者が占用物件を敷設するために利用し、かつ電線の芯線の一部のみを所有する場合 単独で電線を敷設する場合の占用料の額の3分の1を乗じて得た額
(16) 無電柱化の推進に伴い設置する柱状型機器 条例で定める額(路上に設ける変圧器)に9分の1を乗じて得た額
(17) 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(「地下に設ける電線その他の線類」として占用料を徴収するものに限る。) 条例で定める額に10分の8を乗じて得た額
(19) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第2号に掲げる太陽光発電設備及び風力発電設備 占用物件の設置に併せて占用主体により提案される道路維持管理への協力(占用区域以外の除草、清掃、植樹の剪定又は道路施設への電力供給など。以下「道路維持管理協力」という。)が行われる場合にあっては、条例で定める額に10分の1を乗じて得た額(ただし、別に定める減額措置は適用しない。)
(20) 都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号)第15条並びに中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成10年政令第263号)第5条に掲げる次のもの 道路維持管理協力が行われる場合にあっては、条例で定める額に10分の1を乗じて得た額(ただし、別に定める減額措置は適用しない。)
ア 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
イ 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
ウ 道路法施行令第11条の9第1項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
条例別表に掲げる占用物件 | 適用する特殊な占用物件 | |
道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱、第2種電柱、第3種電柱 | ガス事業者が設ける電磁防食等のための電力引込柱 |
第1種電話柱、第2種電話柱、第3種電話柱 | 電気事業者が設ける電力保安通信設備(独立電話柱) | |
その他の柱類 | 支線柱(線及び柱により電柱を支えるもの) | |
路上に設ける変圧器 | 路上に設ける開閉器、低圧分岐装置、高圧キャビネット等 | |
地下に設ける変圧器 | 地下に設ける開閉器、低圧分岐装置、高圧キャビネット等 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | ガス事業者が地上に設けるガス整圧塔、工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局、その他これに類する小型の無線基地局及び光アクセス装置 | |
その他のもの | バス待合所、時刻表示板、非常用救助袋固定環(一対で1m2とする。)及び電気自動車のための充電機器 | |
道路法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 鉱石運搬のための索道及びその保安施設 | |
道路法第32条第1項第5号に掲げる施設 | その他のもの | 地下駐車場、通路(上空又は地下に設けるもの以外のもの)及びベルトコンベア |
道路法第32条第1項第6号に掲げる施設 | コインロッカー、靴磨き、新聞売り | |
道路法施行令第7条第1号に掲げる物件 | 看板 | ショーウィンド、サインポール |
標識 | 商店・会社・商品名を表示せず理容所、クリーニング所等の業種を示すマーク及び工場、寮等への道程を示す案内板及びバス停留所標識 | |
旗ざお | のぼり、ちょうちん、店頭装飾 | |
アーチ | アーチ型の街灯 |