○網走市道路占用料徴収条例
平成27年3月25日
条例第17号
網走市道路占用料徴収条例(昭和48年条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、市が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 本市が法第39条第1項の規定に基づき徴収する占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設にあっては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の5の規定により算定した額を勘案して占用面積1平方メートルにつき1年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この項及び次項において同じ。)に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、第2項、第3項、第3条第1項、附則第2号、第3号、第5号、別表の備考第7号において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、その額に対する消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税(以下これらを「消費税等」という。)の額に相当する額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税等の額に相当する額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
3 占用の許可を受けたもののうち、許可を受ける前に占用した期間があるときは、当該占用の期間につき、別表に規定する占用料の2倍以内の額を追加徴収する。この場合、占用の始期が判明しないときは、市長の認定によるものとする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合(当該占用の期間が1年以上である場合に限る。)においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、年度内で分割し、又は市長が別に定める方法により徴収することができる。
(還付)
第4条 前条の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合又は市長が特に必要があると認める場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日又は当該占用の許可を受けた目的を達することができなくなったと市長が認める日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料を還付することができる。
(占用料の減額及び免除)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する占用については、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 建築基準法第85条第1項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なものの占用
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るものの占用
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が管理を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設のための占用
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のための占用
(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場のための占用
(督促)
第6条 法第73条第1項の規定により占用料の督促をした場合における納付すべき期限は、督促状を発した日から起算して20日以上30日以内とする。
(延滞金)
第7条 法第73条第2項の規定により徴収する延滞金は、占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該占用料の額(100円未満の端数がある場合は、切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(過料)
第9条 市長は詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の網走市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、施行日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き占用している占用物件のうち占用の期間が1年未満であるものの占用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 改正後の条例別表の占用料の欄に定める金額については、当分の間、改正後の条例別表の規定にかかわらず、附則別表の占用料の欄に定める金額とする。
(1) 平成27年度 経過措置計算額から改正前計算額を控除した額に3分の1を乗じて得た額(以下「経過措置額」という。)に改正前計算額を加えた額
(2) 平成28年度 前号の規定により計算した額に経過措置額を加えた額
(網走市港湾施設管理条例の一部改正)
6 網走市港湾施設管理条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
該当条項号 | 占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 700円 | ||
第2種電柱 | 1,120円 | ||||
第3種電柱 | 1,540円 | ||||
第1種電話柱 | 650円 | ||||
第2種電話柱 | 1,050円 | ||||
第3種電話柱 | 1,470円 | ||||
その他の柱類 | 50円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 4円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 980円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 420円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,080円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 980円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 34円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 50円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 130円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 340円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 670円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 980円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 980円 | ||||
地下に設ける通路 | 980円 | ||||
その他のもの | 980円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 31円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 310円 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 310円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,080円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 770円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 31円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 310円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 31円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 310円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 3,080円 | ||
その他のもの | 1,540円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560円 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 310円 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 100円 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
上記以外のいずれにも該当しないもの | 市長がそのつど定める。 |
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
該当条項号 | 占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 310円 | ||
第2種電柱 | 480円 | ||||
第3種電柱 | 650円 | ||||
第1種電話柱 | 280円 | ||||
第2種電話柱 | 450円 | ||||
第3種電話柱 | 620円 | ||||
その他の柱類 | 28円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 270円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 170円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 560円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 240円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 760円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 12円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 17円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 25円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 34円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 50円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 67円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 120円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 170円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 340円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 380円 | ||||
地下に設ける通路 | 230円 | ||||
その他のもの | 560円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 8円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 76円 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 76円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 760円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 450円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 8円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 76円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 8円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 76円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 760円 | ||
その他のもの | 380円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560円 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 76円 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 56円 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
上記以外のいずれにも該当しないもの | 市長がそのつど定める。 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の1平方メートル当たりの時価を考慮して市長が定める額を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。