○網走市港湾施設管理条例

平成18年3月17日

条例第5号

網走市港湾管理条例(昭和29年条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市の管理する港湾施設の管理に関し必要な事項を定めることにより、その安全かつ効率的な利用を図り、もって市の管理する港湾の適正な運営に資することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例における用語の意義は、別に定めるもののほか、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において「港湾施設」とは、法第2条第5項及び第6項に規定する港湾施設で市の管理するものをいう。

(利用者の責務)

第3条 港湾施設を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、港湾施設の安全かつ効率的な利用に支障とならないようにするとともに、港湾環境の維持に努めなければならない。

(通常使用)

第4条 港湾施設は、当該港湾施設の目的(法第2条第5項各号に区分された港湾施設の目的をいう。以下同じ。)に従い、これを使用(占用を除く。以下同じ。)することができる。

(通常使用の許可)

第5条 前条の規定により港湾施設(航路その他市長が定める港湾施設を除く。)次の各号により使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(1) 一般使用(貨物の荷さばきその他の使用の目的が終了するまでの間、その目的に必要な範囲内で使用することをいう。以下同じ。)

(2) 専用使用(期間を限ってその期間が終了するまでの間、専用的に使用することをいう。以下同じ。)

(許可の基準)

第6条 市長は、前条の許可の申請が次の各号の一に該当すると認める場合を除き、許可をしなければならない。

(1) 申請者が、当該申請に係る港湾施設の使用について必要な免許、許可その他の法令に基づく資格を有しないとき。

(2) 申請者が、この条例の規定により、使用の許可の取消しを受け、その取消しのあった日から起算して2年を経過しないとき。

(3) 申請に係る行為により港湾施設が損傷され、又は汚損されるおそれがあるとき。

(4) 申請に係る港湾施設の能力に照らし適切でないとき。

(5) 市長が港湾施設の効率的な利用を確保するため特にその用途を定めた場合にあっては、その定められた用途に照らし適切でないと認められるとき。

(6) 専用使用にあっては、その期間が1年を超えるとき、又はその期間が1年を超えないものであっても、当該期間が当該専用使用に係る港湾施設の使用の目的その他に照らし適切でないと認められるとき。

(7) その他港湾の開発、利用、保全又は管理に著しく支障を与えるおそれがあるとき。

(目的外使用の許可)

第7条 港湾施設は、第4条の規定に関わらず、規則で定めるところにより市長の許可を受けて、当該港湾施設の目的以外の目的に使用することができる。

2 市長は、前項の許可の申請が当該港湾施設の目的及び用途を妨げるおそれがないものであり、かつ、港湾の開発、利用、保全又は管理に支障を与えるおそれがないものであると認める場合を除き、許可をしてはならない。

(占用の許可)

第8条 港湾施設は、規則で定めるところにより市長の許可を受けて、当該港湾施設に工作物を設置する等により、その全部又は一部を占用することができる。ただし、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域について占用する場合又は法第37条の規定により許可を受け、若しくは協議した者が当該許可若しくは協議に係る行為として占用する場合は、市長の許可を要しない。

2 市長は、前項の許可の申請が次の各号に掲げる要件に適合すると認める場合を除き、許可をしてはならない。

(1) 港湾施設の目的及び用途を妨げるおそれがないものであること。

(2) 港湾施設を原状に回復することが困難でないものであること。

(3) その他港湾の開発、利用、保全又は管理に支障を与えるおそれがないものであること。

(変更の許可)

第9条 第5条第7条第1項又は前条第1項の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な事項については、この限りでない。

2 前項の許可に当たっては、第5条の許可の変更については第6条の規定を、第7条第1項の許可の変更については同条第2項の規定を、前条第1項の許可の変更については同条第2項の規定をそれぞれ準用する。

(転貸等の禁止)

第10条 第5条第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る港湾施設を第三者に使用させ、又は占用させてはならない。

(使用料等の納付)

第11条 第5条第7条第1項若しくは第8条第1項又は法第37条第1項第1号若しくは第2号の許可を受けた者は、別表に定める使用料、占用料、土砂採取料又は手数料(以下「使用料等」という。)を市長が指定する日までに納めなければならない。

2 使用料等の算定について必要な事項は、この条例に定めるもののほか、規則で定める。

(使用料等の減免)

第12条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料等を減免することができる。

(使用料等の不還付)

第13条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第14条 何人も、港湾施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 港湾施設に、貨物その他の物件を放置すること。

(2) 港湾施設を損傷、汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(3) 市長が指定する立入禁止区域に立ち入ること。

(4) 関係者以外の立入等、市長が表示した規制事項に反する行為をすること。

(5) その他規則で定める行為

(行為の許可)

第15条 港湾施設内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(1) 第8条第1項の許可に係る行為として行う場合を除き、港湾施設の原状に変更を加えること。

(2) その他規則で定める行為

2 第7条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可を取り消し、若しくは変更し、その許可の効力を停止し、若しくは条件を変更し、若しくはその許可に新たな条件を付し、又は作業その他の行為の中止、貨物その他の物件の搬出、船舶の移動、工作物の改築若しくは除却作業その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること、若しくは港湾施設を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 許可に係る作業その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 港湾工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、港湾施設の安全かつ効率的な利用を図るためその他公益上必要があると認めるとき。

3 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

(報告の徴収及び立入検査)

第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定による許可を受けた者から必要な報告を徴し、又はその職員に当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該許可に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(入出港届)

第18条 船舶が港湾区域内に入港したとき、又は港湾区域内から出港しようとするときは、入出港届を市長に提出しなければならない。

(許可の条件)

第19条 市長は、この条例の規定による許可には、港湾施設の安全かつ効率的な利用その他港湾の適正な管理のために必要な条件を付すことができる。

2 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受けた者に対し、不当な義務を課すこととなるものであってはならない。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条の許可を受けないで一般使用又は専用使用をした者

(2) 第7条第1項の許可を受けないで港湾施設をその目的以外の目的に使用した者

(3) 第8条第1項の許可を受けないで港湾施設の占用をした者

(4) 第9条第1項の許可を受けなければならない事項の変更を許可を受けないでした者

(5) 第14条の規定に違反した者

(6) 第15条第1項の許可を受けないで、港湾施設内において同項各号に掲げる行為をした者

(7) 第16条第1項又は第2項の規定に基づく市長の命令に従わなかった者

(8) 第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に基づく立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第16号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に旧条例によりされた承認は、この条例の規定によりされた承認とみなす。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第11条関係)

種別

区分

金額

1 けい船使用料

(1) 岸壁及びけい船くい係船料

 

ア けい留船舶総トン数1トンにつき12時間まで

8円40銭

イ 12時間を超えて24時間まで

2円80銭加算

ウ 24時間を超えて12時間までごとに

5円60銭加算

(2) 物揚場、護岸、船入澗けい船料

 

 

 

 

 

けい留船舶のトン数区分

金額

 

年額

月額

日額

5トン未満

4,500円

1,500円

150円

5トン以上10トン未満

6,900円

2,300円

230円

10トン以上15トン未満

9,300円

3,100円

310円

15トン以上20トン未満

11,700円

3,900円

390円

20トン以上30トン未満

16,500円

5,500円

550円

30トン以上40トン未満

21,300円

7,100円

710円

40トン以上50トン未満

26,100円

8,700円

870円

50トン以上60トン未満

30,900円

10,300円

1,030円

60トン以上70トン未満

35,700円

11,900円

1,190円

70トン以上80トン未満

40,500円

13,500円

1,350円

80トン以上90トン未満

45,300円

15,100円

1,510円

90トン以上100トン未満

50,100円

16,700円

1,670円

100トン以上150トン未満

62,100円

20,700円

2,070円

150トン以上200トン未満

74,100円

24,700円

2,470円

200トン以上250トン未満

86,100円

28,700円

2,870円

250トン以上300トン未満

98,100円

32,700円

3,270円

300トン以上350トン未満

110,100円

36,700円

3,670円

350トン以上400トン未満

122,100円

40,700円

4,070円

1年未満は1年と、1月未満は1月と、24時間未満は1日とみなす。

1年とは、会計年度による。

官公庁の船舶及び救助船のけい留に関しては、使用料を徴収しない。

2 港内停泊料

市長が別に定める。

3 港湾施設用地使用料

(1) 一般使用

 

ア 舗装地1平方メートルにつき 1日までごとに

5円

イ 未舗装地1平方メートルにつき 1日までごとに

3円

(2) 専用使用

 

ア 舗装地1平方メートルにつき 1月までごとに

120円

イ 未舗装地1平方メートルにつき 1月までごとに

60円

(3) その他の使用又は占用

 

ア 地上1平方メートルにつき 1月までごとに

40円

イ 地下1平方メートルにつき 1月までごとに

20円

ウ 架空1平方メートルにつき 1月までごとに

20円

ただし、使用面積が1平方メートルに満たないときは1平方メートルとする。

4 上屋使用料

(1) 一般使用料

 

ア 貨物搬入の日から15日目まで 1平方メートルにつき1日までごとに

9円

イ 貨物搬入の日から16日目以降 1平方メートルにつき1日までごとに

14円

(2) 専用使用料 1平方メートルにつき 1月までごとに

300円

(3) 旅客上屋使用料 1平方メートルにつき 1月までごとに

505円

5 船舶給水施設使用料

(1) 自動船舶給水施設使用料

市長が別に定める。

(2) 船舶給水施設使用料

6 臨港道路占用料

網走市道路占用料徴収条例(平成27年条例第17号)第2条の規定を準用して得た額

7 水域占用料

市長が別に定める。

8 指定地域占用料

市長が別に定める。

9 土砂採取料

市長が別に定める。

10 土砂採取その他許可申請手数料

市長が別に定める。

11 港湾工事許可手数料

市長が別に定める。

網走市港湾施設管理条例

平成18年3月17日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)