○網走市特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設等の利用者負担額等を定める条例施行規則
平成27年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設等の利用者負担額等を定める条例(平成27年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(日割り)
第5条 月の途中において入退園所があった場合の保育認定(2号・3号認定)を受けた子どもの利用者負担額は、日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
1人当たりの単価(基本部分及び加算部分、調整部分の合計額)×その月の途中入所日からの開所日数(その月途中退所日の前日までの開所日数)(25日を超える場合は25日)÷25日
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
保育認定(3号認定)を受けた子どもの利用者負担額
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A | 生活保護法による被保護者世帯等 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあたっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあたっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 (0) | 0 (0) |
C1 | 市町村民税均等割の額のみ課税世帯 (所得割の額のない世帯) | 9,500 (500) | 9,300 (400) | |
C2 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 12,000 (1,500) | 11,800 (1,500) | |
D1 | 市町村民税所得割課税額 48,600円以上51,000円未満 | 14,500 (1,500) | 14,100 (1,500) | |
D2 | 市町村民税所得割課税額 51,000円以上72,000円未満 | 18,500 (1,500) | 18,100 (1,500) | |
D3 | 市町村民税所得割課税額 72,000円以上77,101円未満 | 22,500 (1,500) | 22,100 (1,500) | |
市町村民税所得割課税額 77,101円以上97,000円未満 | 22,500 | 22,100 | ||
D4 | 市町村民税所得割課税額 97,000円以上117,000円未満 | 29,000 | 28,400 | |
D5 | 市町村民税所得割課税額 117,000円以上141,000円未満 | 33,000 | 32,400 | |
D6 | 市町村民税所得割課税額 141,000円以上169,000円未満 | 37,000 | 36,400 | |
D7 | 市町村民税所得割課税額 169,000円以上225,000円未満 | 47,800 | 46,900 | |
D8 | 市町村民税所得割課税額 225,000円以上264,000円未満 | 49,000 | 48,100 | |
D9 | 市町村民税所得割課税額 264,000円以上301,000円未満 | 53,500 | 52,600 | |
D10 | 市町村民税所得割課税額 301,000円以上329,000円未満 | 59,800 | 58,600 | |
D11 | 市町村民税所得割課税額 329,000円以上361,000円未満 | 66,100 | 64,900 | |
D12 | 市町村民税所得割課税額 361,000円以上397,000円未満 | 72,500 | 71,300 | |
D13 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 96,500 | 94,900 |
備考
1 この表のC2階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 入所児童の属する世帯の階層が、B、C1、C2、D1、D2及びD3階層の所得割額が77,101円未満の世帯であり、次に掲げる世帯に該当する場合に適用する利用者負担額は各階層の括弧内の額とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障がい児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
3 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある2人以上の子どもが教育及び保育(幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部、児童発達支援及び医療型児童発達支援、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業)を受ける場合、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の2分の1の額から3,750円を控除した額(所得割額が169,000円未満である世帯については無料)、3人目以降については無料とする。
4 この表において、所得割額が169,000円未満である場合、かつ、生計を一にする子どもが2人以上いる場合は、備考3の規定に関わらず、年齢の最も高い子どもから順に第1子目とする。