○網走市特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設等の利用者負担額等を定める条例

平成27年3月25日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する給付費の支給に係る利用者負担額及び特定保育所保育費用に係る徴収額に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(施設型給付費の支給において市が定める額)

第3条 法第27条第3項第2号の規定により市が定める額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定める。

(特例施設型給付費の支給において市が定める額)

第4条 法第28条第2項各号の規定により市が定める額は、政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定める。

(地域型給付費の支給において市が定める額)

第5条 法第29条第3項第2号の規定により市が定める額は、政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定める。

(特例地域型給付費の支給において市が定める額)

第6条 法第30条第2項各号の規定により市が定める額は、政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定める。

(特定保育所保育費用に係る徴収額)

第7条 法附則第6条第4項の規定による特定保育所保育費用に係る保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から徴収する額は、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

網走市特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設等の利用者負担額等を定める条例

平成27年3月25日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)