○網走市企業立地促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成27年3月16日

規則第1号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条に規定する申請者は、固定資産税課税免除申請書(第1号様式)により申請を行うものとし、当該申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)第14条第3項の規定により承認を受けた企業立地計画に係る申請書類及び承認書の写し

(2) 課税免除を受けようとする家屋若しくは償却資産又はこれらの敷地である土地(以下「課税免除対象固定資産」という。)の位置及び配置を明示した図面

(3) 課税免除対象固定資産の取得価額を証する書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(課税免除の決定)

第3条 市長は、条例第4条の規定により課税免除についての決定をしたときは、固定資産税課税免除決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消通知)

第4条 市長は、条例第5条の規定により課税免除の決定を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(第3号様式)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第5条 条例第6条に定める事由により課税免除の決定を受けた者に変更が生じ、対象施設において事業を承継しようとする者は、遅滞なく事業承継届出書(第4号様式)を市長に提出するものとし、当該届出書には、承継の事実を証する書類を添付しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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網走市企業立地促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成27年3月16日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)