○網走市企業立地促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成27年3月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市企業立地促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成27年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)第14条第3項の規定により承認を受けた企業立地計画に係る申請書類及び承認書の写し
(2) 課税免除を受けようとする家屋若しくは償却資産又はこれらの敷地である土地(以下「課税免除対象固定資産」という。)の位置及び配置を明示した図面
(3) 課税免除対象固定資産の取得価額を証する書類の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。